制定文
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (1970年法律第20号)
第8条第3項
《3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
及び
第12条の6第1項
《厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上…》
を図ることを目的とし、かつ、登録業者又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第12条の2第1項各号に掲げる事業ごとに、その申出
の規定に基づき、 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条第3項に規定する指定試験機関等を指定する省令 を次のように定める。
1条 (指定試験機関の指定)
1項 法第8条第3項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
2条 (指定団体の指定)
1項 法第12の6第1項に規定する指定団体として、次の表の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる者を指定する。