建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条第3項に規定する指定試験機関等を指定する省令《附則》

法番号:2004年厚生労働省令第32号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

2条 (講習会等を指定する省令の廃止)

1項 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条第1項第1号 《建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号…》 のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 1 厚生労働省令で定める学歴及び実務の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者で、厚 に規定する講習会等を指定する省令(2001年厚生労働省令第104号)は、廃止する。

附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2014年9月19日厚生労働省令第107号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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