1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (業務の特例に係る納付金)
1項 法附則第15条第2項の納付金の額は、同条第1項第2号に掲げる業務の事務の執行に要する費用の実費として 機構 が算定した額とする。
3条 (医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行規則の廃止)
1項 医薬品 副作用被害救済・研究振興調査 機構 法施行規則(1979年厚生省令第39号)は、廃止する。
4条 (医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行規則の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の 医薬品 副作用被害救済・研究振興調査 機構 法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
5条 (新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
1項 副作用救済給付又は感染救済給付は、
第3条
《副作用救済給付を行わない場合 法第16…》
条第2項第3号の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その者の許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡が新型インフルエンザ等対策特別措置法2012年法律第31号第28条第1項の規
各号(
第31条
《感染救済給付への準用 第3条から第22…》
条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第3条 法 法第20条第2
において読み替えて準用する場合を含む。)に定める場合のほか、その者の許可 医薬品 等の副作用又は許可生物由来製品等を介した感染等による疾病、障害又は死亡が、1時的に帰国した本邦に居住していない者であって次の各号に掲げるものに対して国が行う新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る予防接種を受けたことによるものである場合は、行わない。
1号 海外に在留する邦人
2号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者
3号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第2の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者
1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年度分の 安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額 の算定から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
2条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)附則第15条第4項第1号及び第3号並びに 船舶登記規則 (2005年法務省令第27号)附則第3条第8項第1号及び第3号の規定については、独立行政法人 医薬品 医療機器総合 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (許可医薬品に該当しない医薬品に関する規定の適用)
1項 第1条
《厚生労働省令で定める許可医薬品に該当しな…》
い医薬品 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法以下「法」という。第4条第6項第2号の厚生労働省令で定める医薬品は、次のとおりとする。 1 専らねずみ、はえ、蚊、のみ等の防除のために使用されることが目
による改正後の独立行政法人 医薬品 医療機器総合 機構 法施行規則第1条第4号の規定は、2006年10月1日以後に製造販売をされた医薬品について適用し、同日前に製造販売をされた医薬品については、なお従前の例による。
2項 第1条
《厚生労働省令で定める許可医薬品に該当しな…》
い医薬品 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法以下「法」という。第4条第6項第2号の厚生労働省令で定める医薬品は、次のとおりとする。 1 専らねずみ、はえ、蚊、のみ等の防除のために使用されることが目
による改正後の独立行政法人 医薬品 医療機器総合 機構 法施行規則第34条において引用する同令第1条第4号の規定は、医薬品製造販売業者に係る2005年度分及び2006年度分の安全対策等 拠出金 の納付並びに医薬品製造販売業者又は 医療機器 製造販売業者の当該拠出金に係る算定基礎取引額の算定については適用せず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。
1項 この省令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 の施行の日(2013年4月13日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 独立行政法人 医薬品 医療機器総合 機構 の副作用救済給付若しくは感染救済給付の支給の決定又は 拠出金 の算定についての 審査の申立て であって、この省令の施行前にされた同機構の当該決定又はこの省令の施行前にされた同機構の当該算定に係るものについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、令和元年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 医薬品 、 医療機器 等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第47号)の公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年6月28日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月31日から施行する。
1項 この省令は、 医薬品 、 医療機器 等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2026年5月1日)から施行する。