1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条
《積立金の処分に係る承認申請書の添付書類 …》
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第2項の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事
及び附則第9条から
第15条
《償還計画の認可の申請 機構は、機構法の…》
規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 ただし、償還計
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
2条 (承継時の会計処理に関する経過措置)
1項 機構 は、機構法附則第2条第1項の規定により労働福祉事業団の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる額を、当該各号に定める勘定科目として計上するものとする。
1号 機構 法附則第10条の規定による廃止前の労働福祉事業団法(1957年法律第126号。以下「 旧事業団法 」という。)第19条第1項第1号の業務において未払賃金を事業主に代わって弁済したことにより取得した求償権の価額から貸倒引当金を控除した額に相当する額資産見返補助金等
2号 旧事業団法 第19条第1項第2号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の貸倒引当金の額に相当する額未収財源措置予定額
3条 (承継時の償却資産に関する経過措置)
1項 機構 の成立の際機構法附則第2条第7項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち厚生労働大臣が指定する償却資産については、
第11条第1項
《厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
4条 (機構が機構法附則第3条に規定する業務を行う場合の特例)
1項 機構 法附則第3条第1項から第4項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、
第1条
《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》
な財産 独立行政法人労働者健康安全機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第
の四各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
1号 機構 法附則第3条第1項に規定する療養施設の移譲又は廃止の業務に関する事項
2号 機構 法附則第3条第2項に規定する施設の移譲又は廃止の業務及び運営に関する事項
3号 機構 法附則第3条第3項に規定する債権の管理及び回収の業務に関する事項
4号 機構 法附則第3条第4項に規定する債権の管理及び回収の業務に関する事項
2項 機構 法附則第3条第1項及び第2項に規定する業務が行われる場合における機構に係る 通則法 第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
1号 土地及び建物
2号 その他厚生労働大臣が指定する財産
3項 機構 法附則第3条第3項に規定する業務に係る経理(当該業務に係る事務の処理に係る経理を除く。)については、
第9条第1項
《機構は、機構法第12条の3に規定する勘定…》
として、同条第1号に掲げる社会復帰促進等事業として行われる業務に係る経理については社会復帰促進等事業勘定を、同条第2号に掲げる機構法第12条第1項第8号に掲げる業務に係る経理については特定石綿被害建設
に定める社会復帰促進等事業勘定において、その他の経理と区分して整理しなければならない。
5条 (資産の処分に伴う会計処理の特例)
1項 機構 法附則第3条第1項又は第2項の規定により、機構が同法附則第3条第1項に規定する療養施設又は同条第2項に規定する施設を処分した場合には、厚生労働大臣が定める額と当該処分により生じた収入の額との差額は、資本剰余金として計上するものとする。
6条 (立入検査のための身分証明書)
1項 機構 法附則第5条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。
8条 (施行令附則第7条第1項の厚生労働省令で定める書類)
1項 施行令 附則第7条第1項の厚生労働省令で定める書類は、 機構 法附則第7条第1項の規定による処分の期日を明らかにする書類その他必要な書類とする。
9条 (労働福祉事業団法施行規則の廃止)
1項 労働福祉事業団法施行規則(1957年労働省令第14号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 生活保護法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
3条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により改正法の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 (以下この条において「 新通則法 」という。)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次の各号に掲げる省令の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:7号 略
8号 新労働者健康福祉 機構 財会省令第12条の2第3項
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の廃止)
1項 独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(2001年厚生労働省令第26号)は、廃止する。
3条 (独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の廃止に伴う経過措置)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号。以下「 整備法 」という。)附則第8条第4項の規定により独立行政法人労働者健康安全 機構 (以下「 機構 」という。)が行う報告書の提出及び公表並びに同条第5項の規定により機構が行う行為については、前条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第5条及び
第12条
《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》
項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
から
第13条
《財務諸表等の閲覧期間 機構に係る通則法…》
第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
の二までの規定は、なおその効力を有する。
4条 (償却資産の指定に関する経過措置)
1項 整備法 の施行の際整備法附則第9条第1項及び第17条第2項の規定により 機構 に出資された資産のうち償却資産については、
第2条
《中期計画の認可の申請 機構は、通則法第…》
30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく、当該中期計画を記
の規定による改正後の 独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第11条第1項
《厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
5条 (独立行政法人労働者健康安全機構の内部組織等に関する経過措置)
1項 機構 に係る 整備法 附則第13条において読み替えて適用する独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下この条及び次条において「 通則法 」という。)
第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する離職前5年間に在職していた 旧研究所 の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日の前日に存していた整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。次項及び次条において「 旧研究所 」という。)の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項及び第3項において「 解散時内部組織 」という。)であって通則法第50条の6第1号に規定する再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項及び第3項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 整備法 の施行の日の前日前に存していた 旧研究所 の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 解散時内部組織 (当該内部組織が解散時内部組織である場合にあっては他の解散時内部組織)が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該解散時内部組織に在職していたものとみなす。
3項 機構 に係る 整備法 附則第13条において読み替えて適用する 通則法 第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、 解散時内部組織 が行っていた業務を行うものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
6条 (独立行政法人労働者健康安全機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)
1項 機構 についての 旧研究所 に係る 整備法 附則第13条において読み替えて適用する 通則法 第50条の6第2号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する管理若しくは監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
4条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)
1項 独立行政法人労働者健康安全 機構 法(2002年法律第171号)附則第2条第1項の規定により独立行政法人労働者健康安全機構(以下この条において「 機構 」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)附則第8条第1項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産及び前払費用については、第7条の規定による改正後の 独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第11条の4第1項
《厚生労働大臣は、機構が承継する資産のうち…》
棚卸資産及び前払費用について当該資産から生ずる費用に相当する額次項において「費用相当額」という。に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該資産を指定する
の指定を受けたものとみなす。
5条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1:6号 略
7号 第7条
《事務所 各独立行政法人は、主たる事務所…》
を個別法で定める地に置く。 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条及び
第12条の2第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6 持続的
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 (2021年法律第74号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる省令の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
1:5号 略
6号 第6条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条の2