医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令《別表など》

法番号:2004年厚生労働省令第61号

略称: 薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令・医薬品医療機器等法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令

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別表 (第1条及び第2条関係)

1号 遠心分離器

2号 ガスクロマトグラフ

3号 凝固点測定器

4号 恒温器

5号 恒温槽

6号 高速液体クロマトグラフ

7号 紫外線照射器

8号 真空ポンプ

9号 振とう器

10号 水分定量装置

11号 精油定量器

12号 旋光計

13号 窒素定量装置

14号 電気炉

15号 はかり

16号 薄層クロマトグラフ

17号 比重計

18号 分光光度計

19号 pH計

20号 崩壊度試験器

21号 融点測定器

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