別表 (第1条及び第2条関係)
1号 遠心分離器
2号 ガスクロマトグラフ
3号 凝固点測定器
4号 恒温器
5号 恒温槽
6号 高速液体クロマトグラフ
7号 紫外線照射器
8号 真空ポンプ
9号 振とう器
10号 水分定量装置
11号 精油定量器
12号 旋光計
13号 窒素定量装置
14号 電気炉
15号 はかり
16号 薄層クロマトグラフ
17号 比重計
18号 分光光度計
19号 pH計
20号 崩壊度試験器
21号 融点測定器
法番号:2004年厚生労働省令第61号
略称: 薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令・医薬品医療機器等法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令
1号 遠心分離器
2号 ガスクロマトグラフ
3号 凝固点測定器
4号 恒温器
5号 恒温槽
6号 高速液体クロマトグラフ
7号 紫外線照射器
8号 真空ポンプ
9号 振とう器
10号 水分定量装置
11号 精油定量器
12号 旋光計
13号 窒素定量装置
14号 電気炉
15号 はかり
16号 薄層クロマトグラフ
17号 比重計
18号 分光光度計
19号 pH計
20号 崩壊度試験器
21号 融点測定器
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