1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《登録 医薬品、医療機器等の品質、有効性…》
及び安全性の確保等に関する法律施行規則以下「規則」という。第12条第1項の登録は、同項の試験検査以下「試験検査」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げ
中第159条の7の改正規定及び第254条第2号の改正規定並びに
第9条
《業務の休廃止 登録試験検査機関は、試験…》
検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名
中
第3条第2項
《2 登録試験検査機関は、その氏名若しくは…》
名称、住所、試験検査を行う事業所の所在地又は登録試験検査機関が行う試験検査の区分を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合に
の改正規定並びに附則第41条の規定は、公布の日から施行する。