医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令《附則》

法番号:2004年厚生労働省令第61号

略称: 薬事法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令・医薬品医療機器等法施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

9条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2009年2月6日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《登録 医薬品、医療機器等の品質、有効性…》 及び安全性の確保等に関する法律施行規則以下「規則」という。第12条第1項の登録は、同項の試験検査以下「試験検査」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げ 中第159条の7の改正規定及び第254条第2号の改正規定並びに 第9条 《業務の休廃止 登録試験検査機関は、試験…》 検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は第3条第2項 《2 登録試験検査機関は、その氏名若しくは…》 名称、住所、試験検査を行う事業所の所在地又は登録試験検査機関が行う試験検査の区分を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合に の改正規定並びに附則第41条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2009年5月29日厚生労働省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月28日厚生労働省令第132号)

1項 この省令は、2011年2月1日から施行する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

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