医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第114条の49第1項第3号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令《附則》

法番号:2004年厚生労働省令第62号

略称: 薬事法施行規則第114条の49第1項第3号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令・医薬品医療機器等法施行規則第114条の49第1項第3号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月30日厚生労働省令第53号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年2月28日厚生労働省令第21号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事法施行 規則 第91条第3項第3号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令(以下「 旧登録省令 」という。)第1条第1項の規定により、薬事法施行規則の一部を改正する省令(2006年厚生労働省令第20号)による改正前の薬事法施行規則(以下「 旧規則 」という。)第162条第1号の登録を受けている者は、この省令の施行の日から1月を経過するまでの間に、この省令による改正後の薬事法施行規則第92条第3項第3号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令(以下「 新登録省令 」という。)別表の2の2の項に掲げる区分の基礎講習について 新登録省令 第1条第2項各号に掲げる事項を記載した届書に同条第3項各号に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出したときは、当該届書に係る区分の基礎講習について同条第1項により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第4項に規定する期間は、この省令の施行の際現に登録を受けている基礎講習の登録の日(当該登録の更新がされているときは、直近の更新の日とする。以下同じ。)から起算するものとする。

3項 この省令の施行の際現に 旧登録省令 第1条第1項の規定により、 旧規則 第175条第1項第1号の登録を受けている者は、この省令の施行の日から1月を経過するまでの間に、 新登録省令 別表の2の3の項、別表の2の4の項又は別表の2の5の項に掲げる区分の基礎講習について新登録省令第1条第2項各号に掲げる事項を記載した届書に同条第3項各号に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出したときは、当該届書に係る区分の基礎講習について同条第1項により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第4項に規定する期間は、この省令の施行の際現に登録を受けている基礎講習の登録の日から起算するものとする。

附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2009年4月28日厚生労働省令第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年11月4日から施行する。

附 則(2012年8月30日厚生労働省令第121号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

11条 (薬事法施行規則第85条第3項第3号の講習等を行う者の登録等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に第36条の規定による改正前の薬事法施行 規則 第85条第3項第3号の講習等を行う者の登録等に関する省令第1条第1項に規定する 講習を行う者の登録 以下この条において単に「登録」という。)を受けている者は、 新登録省令 別表2の3の項又は2の7の項の区分の新登録省令第1条第1項に規定する 医療機器等総括製造販売責任者講習等 について登録を受けたものとみなす。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年8月31日厚生労働省令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

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