法番号:2004年厚生労働省令第86号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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