附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
法番号:2004年厚生労働省令第86号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。