制定文
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)
第32条第3項
《3 センター等は、前項の規定による指示に…》
従って第1項の規定による立入検査等をする場合には、遺伝子組換え生物等に関し知識経験を有する職員であって、同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ当該各号に定める大臣が発する命令で定める条件に適合するもの
及び第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等に関する省令 を次のように定める。
1条 (立入検査等を行わせる職員の条件)
1項 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第32条第3項
《3 センター等は、前項の規定による指示に…》
従って第1項の規定による立入検査等をする場合には、遺伝子組換え生物等に関し知識経験を有する職員であって、同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ当該各号に定める大臣が発する命令で定める条件に適合するもの
に規定する厚生労働大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学、生物学、理学若しくは工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、遺伝子組換え生物等の使用等について10分の知識経験を有するもの
2号 学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において工業化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、3年以上分子生物学的検査の業務に従事した経験を有する者
3号 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
2条 (報告)
1項 法
第32条第4項
《4 センター等は、第2項の規定による指示…》
に従って第1項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令、経済産業省令又は厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ、農林水産大臣
の規定による厚生労働大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 法
第32条第1項
《農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大…》
臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究
の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「 立入検査等 」という。)の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 立入検査等 を行った年月日
3号 立入検査等 を行った場所
4号 立入検査等 に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称
5号 立入検査等 の結果
6号 その他参考となるべき事項
3条 (身分を示す証明書の様式)
1項 法
第32条第1項
《農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大…》
臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究
の規定により 立入検査等 を行う独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員が携帯する同条第5項において準用する法第31条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。