武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第91条第1項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令《附則》

法番号:2004年厚生労働省令第130号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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