附 則
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月11日厚生労働省令第26号) 抄
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に承認された医薬品の市販直後調査については、なお従前の例による。
附 則(2014年2月26日厚生労働省令第13号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
9条 (医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 プログラム高度管理医療機器(高度管理医療機器プログラム又はこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。以下この条において同じ。)のみを製造販売する第1種製造販売業者についての
第7条
《安全管理情報の収集 第1種製造販売業者…》
は、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる安全管理情報を安全管理責任者又は安全管理実施責任者に収集させ、その記録を作成させなければならない。 1 医療関係者からの情報 2 学会報告、文献報
の規定による改正後の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の 製造販売後安全管理 の基準に関する省令第4条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、2020年11月24日までの間は、プログラム医療機器特別講習を修了した者を、安全確保業務その他これに類する業務に3年以上従事した者とみなす。
附 則(2014年11月21日厚生労働省令第128号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月26日厚生労働省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年7月31日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年11月24日厚生労働省令第124号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年8月31日厚生労働省令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2021年1月29日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。