医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令《附則》

法番号:2004年厚生労働省令第136号

略称: GQP省令

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附 則

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月24日厚生労働省令第164号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2021年1月29日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

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