構造改革特別区域法第18条第1項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準《附則》

法番号:2004年厚生労働省令第145号

略称: 特区法第18条第1項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準・構造改革特区法第18条第1項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準

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附 則

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

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