附 則
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
法番号:2004年厚生労働省令第145号
略称: 特区法第18条第1項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準・構造改革特区法第18条第1項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。