心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第6条第2項の名簿及び同法第15条第2項の名簿に関する省令《別表など》

法番号:2004年厚生労働省令第150号

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別表 (第7条関係)

科目

初回研修の時間数

継続研修の時間数

精神保健判定医養成研修

精神保健参与員候補者養成研修

精神保健判定医養成研修

精神保健参与員候補者養成研修

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律及び精神保健福祉行政概論

2時間30分

4時間

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に関する法令及び実務

2時間

2時間

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく医療及び実務

8時間

5時間

3時間

1時間30分

司法精神医学

2時間30分

2時間30分

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく地域社会における処遇

4時間

4時間

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する事例研究

3時間

4時間30分

3時間

4時間30分

備考 第一欄に掲げる心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する事例研究は、最新の事例を用いて教授すること。

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