心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第6条第2項の名簿及び同法第15条第2項の名簿に関する省令《本則》

法番号:2004年厚生労働省令第150号

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制定文 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 2004年政令第310号第1条第1項 《心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った…》 者の医療及び観察等に関する法律以下「法」という。第2条第5項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 健康保険法1922年法律第70号第88条第1項に規定する指第2条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第6条第2項の名簿以下「精神保健判定医名簿」という。に記載するものとする。 1 法第6条第2項の規定に基づき精神 、附則第2条第1項及び附則第4条第1項の規定に基づき、並びに 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号)を実施するため、この省令を制定する。


1条 (精神保健判定医名簿に記載すべき事項)

1項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 以下「」という。第2条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第6条第2項の名簿以下「精神保健判定医名簿」という。に記載するものとする。 1 法第6条第2項の規定に基づき精神 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 連絡先(電話番号を含む。

4号 精神保健指定医の指定を受けた年月日

5号 精神保健指定医の指定を受けている期間

6号 第2条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第6条第2項の名簿以下「精神保健判定医名簿」という。に記載するものとする。 1 法第6条第2項の規定に基づき精神 各号のいずれにも該当する者にあっては、同項第2号イ、ロ又はハのいずれに該当するかの別

7号 第2条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも…》 該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健判定医名簿に記載することができる。 の規定に基づき厚生労働大臣が同条第1項各号のいずれにも該当する者と同等以上の学識経験を有すると認める者にあっては、当該学識経験を有すると認めた理由

8号 勤務先の名称

2条 (令第2条第1項の期間及び程度)

1項 第2条第1項第1号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第6条第2項の名簿以下「精神保健判定医名簿」という。に記載するものとする。 1 法第6条第2項の規定に基づき精神 の厚生労働省令で定める期間は、5年( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号。以下「 精神保健福祉法 」という。第19条の2第2項 《2 指定医がこの法律若しくはこの法律に基…》 づく命令に違反したとき又はその職務に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停止を命ずることがで の規定により精神保健指定医の職務を停止されていた期間を除く。)とする。

2項 第2条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第6条第2項の名簿以下「精神保健判定医名簿」という。に記載するものとする。 1 法第6条第2項の規定に基づき精神 イの厚生労働省令で定める程度は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 以下「」という。第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の4月1日前2年以内において、 精神保健福祉法 第27条第1項若しくは第2項、第29条の2第1項又は第29条の4第2項の規定による診察に従事した経験を有することとする。

3項 第2条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第6条第2項の名簿以下「精神保健判定医名簿」という。に記載するものとする。 1 法第6条第2項の規定に基づき精神 ロの厚生労働省令で定める程度は、 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の1月1日前2年以内において、精神保健審判員として、法第42条第1項、第51条第1項、第56条第1項又は第61条第1項の裁判をした経験を有することとする。

4項 第2条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第6条第2項の名簿以下「精神保健判定医名簿」という。に記載するものとする。 1 法第6条第2項の規定に基づき精神 ハの厚生労働省令で定める程度は、 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する年の1月1日前2年以内において、法第37条第1項、第52条、第57条又は第62条第1項に規定する鑑定を行った経験を有することとする。

3条 (精神保健判定医名簿に記載のある者の精神保健指定医の指定を取り消した場合等の最高裁判所への通知)

1項 厚生労働大臣は、 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健審判員として…》 任命すべき者の選任に資するため、毎年、政令で定めるところにより、この法律に定める精神保健審判員の職務を行うのに必要な学識経験を有する医師以下「精神保健判定医」という。の名簿を最高裁判所に送付しなければ の規定に基づき送付した精神保健判定医名簿に記載のある者について、当該精神保健判定医名簿を送付した年の翌年の末日までに、 精神保健福祉法 第19条の2第1項又は第2項の規定により、精神保健指定医の指定を取り消し、又は精神保健指定医の職務の停止を命じたときは、速やかに、その者の氏名及び処分の年月日を最高裁判所に通知するものとする。

4条 (精神保健参与員候補者名簿に記載すべき事項)

1項 第3条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第15条第2項の名簿以下「精神保健参与員候補者名簿」という。に記載するものとする。 1 法第15条第2項の規定に の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 連絡先(電話番号を含む。

4号 精神保健福祉士の登録を受けた年月日

5号 精神保健福祉士の登録を受けて相談援助の業務に従事している期間

6号 第3条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第15条第2項の名簿以下「精神保健参与員候補者名簿」という。に記載するものとする。 1 法第15条第2項の規定に 各号のいずれにも該当する者にあっては、同項第2号イ又はロのいずれに該当するかの別

7号 第3条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも…》 該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。 の規定に基づき厚生労働大臣が同条第1項各号のいずれにも該当する者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者にあっては、当該専門的知識及び技術を有すると認めた理由

8号 勤務先の名称

5条 (令第3条第1項の期間及び程度)

1項 第3条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第15条第2項の名簿以下「精神保健参与員候補者名簿」という。に記載するものとする。 1 法第15条第2項の規定に イの厚生労働省令で定める期間は、5年( 精神保健福祉士法 1997年法律第131号第32条第2項 《2 厚生労働大臣は、精神保健福祉士が第3…》 9条、第40条又は第41条第2項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて精神保健福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により精神保健福祉士の名称の使用を停止されていた期間を除く。)とする。

2項 第3条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第15条第2項の名簿以下「精神保健参与員候補者名簿」という。に記載するものとする。 1 法第15条第2項の規定に ロの厚生労働省令で定める程度は、 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、政令で定めるところに…》 より、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を作成し、当該地方裁判所に送付しなければならない。 の規定に基づき精神保健参与員候補者名簿を送付する年の1月1日前2年以内において、精神保健参与員として、法第36条(法第53条、第58条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定により審判に関与した経験を有することとする。

6条 (精神保健参与員候補者名簿に記載のある者の精神保健福祉士の登録を取り消した場合等の地方裁判所への通知)

1項 厚生労働大臣は、 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、政令で定めるところに…》 より、毎年、各地方裁判所ごとに、精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の名簿を作成し、当該地方裁判所に送付しなければならない。 の規定に基づき送付した精神保健参与員候補者名簿に記載のある者について、当該精神保健参与員候補者名簿を送付した年の翌年の末日までに、 精神保健福祉士法 第32条第1項 《厚生労働大臣は、精神保健福祉士が次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第3条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至った場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 又は第2項の規定により、精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その者の氏名及び処分の年月日を当該精神保健参与員候補者名簿を送付した地方裁判所に通知するものとする。

7条 (精神保健判定医養成研修等の実施等)

1項 第2条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第6条第2項の名簿以下「精神保健判定医名簿」という。に記載するものとする。 1 法第6条第2項の規定に基づき精神 イの厚生労働省令で定める研修(以下「 精神保健判定医養成研修 」という。及び 第3条第1項第2号 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第15条第2項の名簿以下「精神保健参与員候補者名簿」という。に記載するものとする。 1 法第15条第2項の規定に イの厚生労働省令で定める研修(以下「 精神保健参与員候補者養成研修 」という。)は、厚生労働大臣が実施するものとする。

2項 精神保健判定医養成研修 及び 精神保健参与員候補者養成研修 には、それぞれ、当該各研修の課程を修了したことのない者のための課程(以下「 初回研修 」という。及びその他の者のための課程(以下「 継続研修 」という。)を置くものとする。

3項 精神保健判定医養成研修 及び 精神保健参与員候補者養成研修 初回研修 及び 継続研修 の科目及び時間数は、別表のとおりとする。

4項 厚生労働大臣は、 精神保健判定医養成研修 及び 精神保健参与員候補者養成研修 を、厚生労働大臣の指定する者(以下「 研修実施者 」という。)に行わせることができる。

8条 (指定の申請)

1項 前条第4項の指定は、 精神保健判定医養成研修 及び 精神保健参与員候補者養成研修 を行おうとする者の申請により行う。

2項 前項の申請を行おうとする者(以下「 申請者 」という。)は、次の各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 申請者 の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を記載した申請書

2号 申請者 が法人であるときは、収支予算を記載した書類

3号 申請者 が法人であるときは、定款、寄附行為その他の基本約款

4号 研修の実施に関する計画を記載した書類

5号 その他指定に関し厚生労働大臣が必要と認める書類

9条 (指定の基準等)

1項 第7条第4項 《4 厚生労働大臣は、精神保健判定医養成研…》 及び精神保健参与員候補者養成研修を、厚生労働大臣の指定する者以下「研修実施者」という。に行わせることができる。 の指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められる者について行う。

1号 精神保健判定医養成研修 及び 精神保健参与員候補者養成研修 を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する者であること。

2号 第8条第2項第4号 《2 前項の申請を行おうとする者以下「申請…》 者」という。は、次の各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書 2 申請者が法人で の研修の実施に関する計画が適切なものであること。

10条 (欠格事由)

1項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 申請者 研修実施者 として指定することができない。

1号 申請者 法人にあっては、その役員)が 第7条 《欠格事由 次の各号のいずれかに掲げる者…》 は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者 3 公務員で懲戒免職の処分を受け、 各号のいずれかに該当する者である場合

2号 申請者 が、 第13条 《意見を述べる義務 裁判官は、前条第2項…》 の評議において、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。 2 精神保健審判員は、前条第2項の評議において、精神障害者の医療に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合

11条 (変更の届出)

1項 研修実施者 は、 第8条第2項 《2 前項の申請を行おうとする者以下「申請…》 者」という。は、次の各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書 2 申請者が法人で 各号に掲げる書類の記載内容に変更があったときは、その変更に係る事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

12条 (報告の提出等)

1項 研修実施者 は、毎事業年度終了後2月以内に、事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 精神保健判定医養成研修 又は 精神保健参与員候補者養成研修 の実施に関し必要があると認めるときは、 研修実施者 に対して報告を求めることができる。

3項 厚生労働大臣は、 精神保健判定医養成研修 又は 精神保健参与員候補者養成研修 の内容その他の当該研修の実施に関する事項について適当でないと認めるときは、 研修実施者 に対して必要な指示をすることができる。

13条 (指定の取消し)

1項 厚生労働大臣は、 研修実施者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の行為により指定を受けたとき。

2号 第9条 《指定の基準等 第7条第4項の指定は、次…》 の各号のいずれにも適合していると認められる者について行う。 1 精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する者であること。 2 第8条第2項第4号 各号のいずれかに適合しなくなったとき。

3号 第10条 《欠格事由 厚生労働大臣は、次の各号のい…》 ずれかに該当する場合には、申請者を研修実施者として指定することができない。 1 申請者法人にあっては、その役員が法第7条各号のいずれかに該当する者である場合 2 申請者が、第13条の規定により指定を取 各号のいずれかに該当するとき。

4号 正当な事由がないのに 精神保健判定医養成研修 又は 精神保健参与員候補者養成研修 を実施しなかったとき。

5号 前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 前条第3項の規定による指示に従わないとき。

14条 (指定の辞退の届出)

1項 研修実施者 は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の1年前までに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

15条 (修了証の交付等)

1項 研修実施者 は、その実施に係る 精神保健判定医養成研修 又は 精神保健参与員候補者養成研修 の課程を修了した者に対して、当該課程を修了したことを証する書面(以下「 修了証 」という。)を交付しなければならない。

2項 研修実施者 は、 精神保健判定医養成研修 又は 精神保健参与員候補者養成研修 を実施した時は、その終了後2週間以内に、前項の規定に基づき 修了証 を交付した者の氏名、生年月日、修了した研修の課程及び修了年月日を記載した名簿を厚生労働大臣に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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