附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
2条 (医薬品の市販後調査の基準に関する省令の廃止)
1項 医薬品の市販後調査の基準に関する省令(1997年厚生省令第10号)は廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の前に医薬品の市販後調査の基準に関する省令(1997年厚生省令第10号)に基づき開始された使用成績調査、特別調査又は市販後臨床試験については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月11日厚生労働省令第26号) 抄
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2017年10月26日厚生労働省令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年8月31日厚生労働省令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2022年5月20日厚生労働省令第84号) 抄
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第47号)の公布の日から施行する。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。