制定文 薬剤師法 の一部を改正する法律(2004年法律第134号)附則第3条の規定に基づき、 薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令 を次のように定める。
1条 (認定の要件)
1項 薬剤師法 の一部を改正する法律(2004年法律第134号。以下「 一部改正法 」という。)附則第3条の認定は、次に掲げる要件のすべてを満たしている者について行う。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第89条
《 大学は、文部科学大臣の定めるところによ…》
り、当該大学の学生第87条第2項に規定する課程に在学するものを除く。で当該大学に3年同条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部の学生にあつては、3年以上で文部科学大臣の定める期
に基づく卒業によらずに同法に基づく 大学 (以下「 大学 」という。)における薬学の正規の課程(同法第87条第2項に規定するものを除く。以下「 4年制課程 」という。)を卒業していること。
2号 学校教育法 に基づく 大学 院(以下「 大学院 」という。)における薬学の課程の在学期間が2年以上であること。
3号 医療薬学に係る科目及び 大学 設置基準(1956年文部省令第28号)第32条第3項の薬学実務実習を履修した大学における薬学の正規の課程( 学校教育法
第87条第2項
《医学を履修する課程、歯学を履修する課程、…》
薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、6年とする。
に規定するものに限る。)を修めて卒業するために必要な科目の単位を、当該大学において修得していること。
4号 前号の必要な科目の単位を 4年制課程 への入学の日からその入学の日以後12年を経過する日までの期間内に修得していること。
5号 第3号の薬学実務実習については、これに専念して履修していること。
2項 前項第3号の規定にかかわらず、同号の 大学 の定めるところにより、当該大学以外の大学で修得した科目の単位であって同号の大学における同号の必要な科目の単位の一部に相当するものと当該大学が認めたもの(以下「 他大学単位 」という。)は、六十単位を超えない範囲で当該大学において修得したものとみなすことができる。ただし、医療薬学に係る科目の単位については、 他大学単位 が当該大学を卒業するために必要な医療薬学に係る科目の総単位数の3分の1を超えない範囲で、この項の規定を適用するものとする。
2条 (受験の申請)
1項 一部改正法 附則第3条の規定により試験を受けようとする者が受験願書に添えなければならない書類は、 薬剤師法施行規則 (1961年厚生省令第5号)
第10条第2項
《2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を…》
添えなければならない。 1 法第15条第1号の規定に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第15条第2号の規定により試験を受けようとする者であるときは、履歴書及び外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 2006年度から2017年度までの間に 大学 に入学し、 4年制課程 を修めて卒業したことを証する書類
2号 大学 院において薬学の修士又は博士の課程を修了したことを証する書類
3号 履歴書
4号 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した手札型上半身像のものとする。)
5号 前条第1項の要件を満たしていることを証する書類