別記様式 (第3条関係)
項の規定による立入検査等をする職員の携帯する法第32条第5項において準用する法第31条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。関係)
法番号:2004年農林水産省令第10号
略称: カルタヘナ議定書担保法立入検査等及び報告に関する省令・カルタヘナ担保法立入検査等及び報告に関する省令
項の規定による立入検査等をする職員の携帯する法第32条第5項において準用する法第31条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。関係)
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