遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等及び報告に関する省令《本則》

法番号:2004年農林水産省令第10号

略称: カルタヘナ議定書担保法立入検査等及び報告に関する省令・カルタヘナ担保法立入検査等及び報告に関する省令

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制定文 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 2003年法律第97号第32条第3項 《3 センター等は、前項の規定による指示に…》 従って第1項の規定による立入検査等をする場合には、遺伝子組換え生物等に関し知識経験を有する職員であって、同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ当該各号に定める大臣が発する命令で定める条件に適合するもの 及び第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等及び報告に関する省令 を次のように定める。


1条 (立入検査等を行わせる職員の条件)

1項 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 以下「」という。第32条第3項 《3 センター等は、前項の規定による指示に…》 従って第1項の規定による立入検査等をする場合には、遺伝子組換え生物等に関し知識経験を有する職員であって、同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ当該各号に定める大臣が発する命令で定める条件に適合するもの に規定する農林水産大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、農学、獣医学、畜産学、水産学、化学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに規定する業務に従事した経験を有する者

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員農林物資の検査の業務又は肥料、農薬、飼料及び飼料添加物若しくは土壌改良資材の検査の業務その他これらに類する業務

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の職員農作物(飼料作物を除く。)の種苗の検査の業務その他これに類する業務

独立行政法人家畜改良センターの職員家畜の改良及び増殖の業務又は飼料作物の種苗の検査の業務その他これらに類する業務

国立研究開発法人水産研究・教育機構の職員水産に関する試験及び研究、調査、分析並びに鑑定の業務その他これに類する業務

2号 学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。又は高等専門学校において農学、化学、工業化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、3年以上、前号イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに規定する業務に従事した経験を有する者

3号 前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

2条 (報告)

1項 第32条第4項 《4 センター等は、第2項の規定による指示…》 に従って第1項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令、経済産業省令又は厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ、農林水産大臣 の規定による農林水産大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 第32条第1項 《農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大…》 臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究 の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「 立入検査等 」という。)の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 立入検査等 を行った年月日

3号 立入検査等 を行った場所

4号 立入検査等 に係る遺伝子組換え生物等の種類

5号 立入検査等 の結果

6号 その他参考となるべき事項

3条 (身分を示す証明書の様式)

1項 第32条第1項 《農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大…》 臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究 の規定による 立入検査等 をする職員の携帯する法第32条第5項において準用する法第31条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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