遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等及び報告に関する省令《附則》

法番号:2004年農林水産省令第10号

略称: カルタヘナ議定書担保法立入検査等及び報告に関する省令・カルタヘナ担保法立入検査等及び報告に関する省令

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2004年2月19日)から施行する。

附 則(2004年4月1日農林水産省令第31号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第32条 《センター等による立入検査等 農林水産大…》 臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 の規定による 立入検査等 及び報告に関する省令別記様式による職員の身分を示す証明書は、この省令による改正後の 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等及び報告に関する省令 別記様式による職員の身分を示す証明書とみなす。

附 則(2007年3月30日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月27日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日農林水産省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月16日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年4月12日農林水産省令第29号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第32条 《センター等による立入検査等 農林水産大…》 臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 の規定による 立入検査等 及び報告に関する省令別記様式(次項において「 旧様式 」という。)による職員の身分を示す証明書は、この省令による改正後の 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等及び報告に関する省令 別記様式による職員の身分を示す証明書とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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