景観農業振興地域整備計画に関する省令《本則》

法番号:2004年農林水産省令第97号

略称:

附則 >  

制定文 景観法 2004年法律第110号第55条第4項 《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》 第4項、第10条第2項、第11条第9項後段及び第12項を除く。、第12条並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「と において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第12条第2項 《2 都道府県知事又は市町村長は、農林水産…》 省令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 景観農業振興地域整備計画に関する省令 を次のように定める。


1条 (景観農業振興地域整備計画の策定又は変更)

1項 市町村が 景観法 以下「」という。第55条第1項 《市町村は、第8条第2項第4号ニに掲げる基…》 本的な事項が定められた景観計画に係る景観計画区域のうち農業振興地域農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された地域をいう。内にあるものについて、農業振興地域整備計画を達成するととも の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。

2項 前項の規定は、 第55条第4項 《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》 第4項、第10条第2項、第11条第9項後段及び第12項を除く。、第12条並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「と において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 第13条第1項 《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》 本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地 の規定により市町村が行う景観農業振興地域整備計画の変更( 景観法施行令 2004年政令第398号第16条 《協議等を要しない景観農業振興地域整備計画…》 の軽微な変更 景観農業振興地域整備計画の変更のうち法第55条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とす に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。

2条

1項 市町村は、 第55条第1項 《市町村は、第8条第2項第4号ニに掲げる基…》 本的な事項が定められた景観計画に係る景観計画区域のうち農業振興地域農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された地域をいう。内にあるものについて、農業振興地域整備計画を達成するととも の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第2項第1号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第55条第4項において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 第13条第1項 《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》 本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地 の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

3条 (農業振興地域の整備に関する法律施行規則の準用)

1項 第55条第4項 《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》 第4項、第10条第2項、第11条第9項後段及び第12項を除く。、第12条並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「と において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 第11条第3項 《3 第1項の農業振興地域整備計画のうち農…》 用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市町村同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出及び同法第11条第5項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てについては、 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 1969年農林省令第45号第4条の6 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 令第8条の2において読み替えて準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。第8条準用行政不服審査法施行令第18条において読み替えて準用す から 第4条 《農用地利用計画の作成又は変更 市町村は…》 、法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、農用地区域同条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めようとすると の八までの規定を準用する。

4条 (景観農業振興地域整備計画書等の縦覧)

1項 第55条第4項 《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》 第4項、第10条第2項、第11条第9項後段及び第12項を除く。、第12条並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「と において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 第12条第2項 《2 都道府県知事又は市町村長は、農林水産…》 省令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する景観農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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