1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。