農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令《別表など》
法番号:2004年内閣府・農林水産省令第7号
略称:
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別紙様式第1号(
第3条第1項
《法第4条第1項の規定により経営強化計画を…》
提出する農水産業協同組合は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。 1 法の申込みの理由書 2 提出の日前6月以内の一
関係)
別紙様式第2号(
第24条
《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》
の提出 法第16条第1項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第2号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
別紙様式第3号 (第31条及び第35条関係)
別紙様式第3号(
第31条
《法第16条第3項の規定による基本計画提出…》
金融機関等でない農水産業協同組合による経営強化計画の提出 法第16条第3項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第3号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣
及び
第35条
《法第16条第2項の規定による基本計画提出…》
金融機関等でない農水産業協同組合による経営強化計画の提出 法第18条第1項から第4項までの規定により読み替えて適用される法第16条第2項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式
関係)
別紙様式第4号(
第43条第1項
《法第22条第3項法第24条第11項におい…》
て準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定により経営計画を提出する農水産業協同組合は、その実施している経営強化計画法第16条第3項若しくは法第18条第1項から第4項までの規定により読
関係)
別紙様式第5号(
第50条
《協同組織金融機能強化方針等の提出 法第…》
34条の3第1項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面以下この条において「申込額書面」という。を提出する農林中央金
関係)
別紙様式第6号(
第50条
《協同組織金融機能強化方針等の提出 法第…》
34条の3第1項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面以下この条において「申込額書面」という。を提出する農林中央金
関係)
別紙様式第6号の2(
第63条
《実施計画の提出 法第34条の10第1項…》
の規定により実施計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第6号の2により作成した実施計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。 1 法第34条の10第1項の
関係)
別紙様式第7号(附則第2条関係)
別紙様式第8号(附則第5条関係)
別紙様式第9号(附則第9条関係)
別紙様式第10号(附則第13条関係)
別紙様式第11号(附則第16条関係)
別紙様式第12号(附則第20条関係)
《別表など》 ここまで
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