1条 (施行期日)
1項 この命令は、 法 の施行の日(2004年8月1日)から施行する。
2条 (震災特例金融機関等による経営強化計画の提出)
1項 法附則第8条第1項の規定により経営強化計画を提出する震災特例金融機関等(同項に規定する震災特例金融機関等をいい、農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、別紙様式第7号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 法附則第8条第1項の申込みの理由書(当該震災特例金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
2号 提出の日前6月以内(震災特例金融機関等(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、1年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 剰余金処分計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
3号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
4号 第2号の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
5号 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第8条第1項第2号及び令附則第2条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
6号 法附則第8条第1項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
7号 法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第10号に掲げる要件に該当することを証する書類
8号 その他法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
3条 (法附則第8条第1項第2号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
1項 法附則第8条第1項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
3号 被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災(法附則第8条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)からの復興に資する方策
4号 その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
4条 (震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
1項 法附則第8条第3項の規定により 法 第2章(第5条第2項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第2章の規定の適用については、
第20条第7号
《法第14条第1項の規定による合併等の認可…》
第20条 法第14条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等農水産業協同組合に限る。以下この条において同じ。は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に
中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、
第21条第1項第2号
《法第14条第3項の規定により経営強化計画…》
を提出する承継金融機関等農水産業協同組合に限る。以下同じ。は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出し
中「法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに」とあるのは「法第4条第1項第7号及び」と、同項第3号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
5条 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う農水産業協同組合による経営強化計画の提出)
1項 法附則第9条第1項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第8号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 提出の日前6月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、1年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 剰余金処分計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
2号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
3号 第1号の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
4号 経営強化計画に係る金融組織再編成が 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 又は 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
5号 当該農水産業協同組合が法附則第9条第1項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が新たに設立される他の農水産業協同組合の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が同項の申込みをしない場合における同項第4号に掲げる事項又は当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合における同項第3号イ並びに令附則第4条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
6号 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
7号 当該農水産業協同組合が法附則第9条第1項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ 当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である震災特例金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ニ 法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
8号 その他法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
6条 (法附則第9条第1項第3号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
1項 法附則第9条第1項第3号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第9条第1項第3号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
3号 被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
4号 その他主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
7条 (法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の規定による経営強化計画の提出)
1項 法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令 第12条第3号
《基本計画提出金融機関等が提出する経営強化…》
計画の記載事項 第12条 法第16条第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成
イ及びロに掲げる事項
2号 法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する法第20条第2項に規定する取得株式等及び同条第1項に規定する取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
8条 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
1項 法附則第9条第3項の規定により 法 第3章(
第17条第2項
《2 法第12条第1項に規定する主務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第4条各号に掲げる事項 2 協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する農水産業協同組合を発行者又は債務者とするものの額及び
を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第3章の規定の適用については、
第45条第7号
《法第24条第1項の規定による合併等の認可…》
第45条 法第24条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等農水産業協同組合に限る。以下同じ。は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出
中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、
第46条第1項第2号
《法第24条第3項の規定により経営強化計画…》
を提出する承継組織再編成金融機関等農水産業協同組合に限る。以下同じ。は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大
中「法第16条第1項第4号、第5号イ及び次項第1号に掲げる事項当該経営強化計画に同条第1項第5号ロ」とあるのは「次項第1号に掲げる事項当該経営強化計画に法第16条第1項第5号ロ」と、同項第3号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
9条 (法附則第22条第1項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
1項 法附則第22条第1項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する農林中央金庫は、別紙様式第9号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 法 第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みの理由書
2号 提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 剰余金処分計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
3号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
4号 第2号の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたことを証する書類)
5号 役員の履歴書、農林中央金庫において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第22条第1項第1号及び令附則第13条各号に掲げる事項並びに同項第2号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
6号 当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
7号 法附則第22条第3項の規定により適用される 法 第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
8号 その他法附則第22条第3項の規定により適用される 法 第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
10条 (法附則第22条第1項第1号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
1項 法附則第22条第1項第1号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 農水産業協同組合等( 法 第34条の2第2号
《優先出資の引受け等に係る申込み 第34条…》
の2 機構は、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者
から第5号までに掲げる者をいう。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ 農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
3号 被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
4号 その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の農水産業協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
11条 (法附則第22条第1項第3号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
1項 法附則第22条第1項第3号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
イ 特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした農水産業協同組合等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
ロ 特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ 特定支援の申込みをした農水産業協同組合等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。
2号 農水産業協同組合等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
12条 (令附則第13条第3号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項)
1項 令附則第13条第3号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、 法 第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る資金が信用事業( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第2条第3項
《3 この法律において「信用事業」とは、特…》
定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。 1 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに
に規定する信用事業をいう。次号において同じ。)のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項
2号 特別関係協同組織金融機関等(法附則第22条第2項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。)に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下この号において「 対象資金 」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必要な措置を講ずるための体制に関する事項
イ 対象資金 の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置
ロ 対象資金 の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置
ハ 対象資金 の使途を改善させる措置
13条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等による経営強化計画の提出)
1項 法附則第26条第1項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等をいい、農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、別紙様式第10号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 法附則第26条第1項の申込みの理由書(当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等における新型コロナウイルス感染症等(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。以下同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
2号 提出の日前6月以内(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、1年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 剰余金処分計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
3号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
4号 第2号の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
5号 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第26条第1項第2号及び令附則第14条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
6号 法附則第26条第1項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
7号 法附則第26条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第10号に掲げる要件に該当することを証する書類
8号 その他法附則第26条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第5条第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》
化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第
の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
14条 (法附則第26条第1項第2号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
1項 法附則第26条第1項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
3号 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況及び新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
4号 その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
15条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
1項 法附則第26条第3項の規定により 法 第2章(第5条第2項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第2章の規定の適用については、
第20条第7号
《法第14条第1項の規定による合併等の認可…》
第20条 法第14条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等農水産業協同組合に限る。以下この条において同じ。は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に
中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、
第21条第1項第2号
《法第14条第3項の規定により経営強化計画…》
を提出する承継金融機関等農水産業協同組合に限る。以下同じ。は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出し
中「法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに」とあるのは「法第4条第1項第7号及び」と、同項第3号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
16条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う農水産業協同組合による経営強化計画の提出)
1項 法附則第27条第1項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第11号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 提出の日前6月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、1年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 剰余金処分計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
2号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
3号 第1号の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
4号 経営強化計画に係る金融組織再編成が 農業協同組合法 、 水産業協同組合法 又は 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
5号 当該農水産業協同組合が法附則第27条第1項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が新たに設立される他の農水産業協同組合の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が同項の申込みをしない場合における同項第4号に掲げる事項又は当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合における同項第3号イ並びに令附則第16条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
6号 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
7号 当該農水産業協同組合が法附則第27条第1項の申込みをするときは、次に掲げる書類
イ 当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例金融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
ロ 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
ニ 法附則第27条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
8号 その他法附則第27条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第17条第1項
《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》
定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ
の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
17条 (法附則第27条第1項第3号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
1項 法附則第27条第1項第3号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第27条第1項第3号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
ロ 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
3号 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況及び新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
4号 その他主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
18条 (法附則第27条第3項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の規定による経営強化計画の提出)
1項 法附則第27条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令 第12条第3号
《基本計画提出金融機関等が提出する経営強化…》
計画の記載事項 第12条 法第16条第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成
イ及びロに掲げる事項
2号 法附則第27条第3項の規定により読み替えて適用される 法 第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する法第20条第2項に規定する取得株式等及び同条第1項に規定する取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
19条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
1項 法附則第27条第3項の規定により 法 第3章(
第17条第2項
《2 法第12条第1項に規定する主務省令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 令第4条各号に掲げる事項 2 協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する農水産業協同組合を発行者又は債務者とするものの額及び
を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第3章の規定の適用については、
第45条第7号
《法第24条第1項の規定による合併等の認可…》
第45条 法第24条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等農水産業協同組合に限る。以下同じ。は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出
中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、
第46条第1項第2号
《法第24条第3項の規定により経営強化計画…》
を提出する承継組織再編成金融機関等農水産業協同組合に限る。以下同じ。は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大
中「法第16条第1項第4号、第5号イ及び次項第1号に掲げる事項当該経営強化計画に同条第1項第5号ロ」とあるのは「次項第1号に掲げる事項当該経営強化計画に法第16条第1項第5号ロ」と、同項第3号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。
20条 (法附則第29条第1項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
1項 法附則第29条第1項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する農林中央金庫は、別紙様式第12号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 法 第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みの理由書
2号 提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 剰余金処分計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
3号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
4号 第2号の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたことを証する書類)
5号 役員の履歴書、農林中央金庫において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第29条第1項第1号及び令附則第21条各号に掲げる事項並びに同項第2号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
6号 当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
7号 法附則第29条第3項の規定により適用される 法 第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類
8号 その他法附則第29条第3項の規定により適用される 法 第34条の4第1項
《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》
織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け
の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
21条 (法附則第29条第1項第1号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)
1項 法附則第29条第1項第1号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。
1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ 農水産業協同組合等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
ロ 農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
3号 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
4号 その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
イ 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ 経営に関する相談その他の農水産業協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ 早期の事業再生に資する方策
ニ 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
22条 (法附則第29条第1項第3号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)
1項 法附則第29条第1項第3号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
イ 特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした農水産業協同組合等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
ロ 特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
ハ 特定支援の申込みをした農水産業協同組合等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。
2号 農水産業協同組合等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
23条 (令附則第21条第3号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項)
1項 令附則第21条第3号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、 法 第34条の2
《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》
、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該
の申込みに係る資金が信用事業( 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第2条第3項
《3 この法律において「信用事業」とは、特…》
定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。 1 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるものこれらの事業に附帯する事業を含む。並びに
に規定する信用事業をいう。次号において同じ。)のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項
2号 特別関係協同組織金融機関等(法附則第29条第2項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。)に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下この号において「 対象資金 」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必要な措置を講ずるための体制に関する事項
イ 対象資金 の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置
ロ 対象資金 の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置
ハ 対象資金 の使途を改善させる措置
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2006年5月1日から施行する。
1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この命令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年7月27日)から施行する。
2条 (資本参加金融機関等による第9条第1項計画の提出)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
( 法 第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第4条第1項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第2条第1項に規定する
第9条第1項
《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる方策とする。 1 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 2 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
計画 (以下この条において「
第9条第1項
《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる方策とする。 1 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 2 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、農水産業協同組合(この 命令 による改正後の 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 (以下「 命令 」という。)
第1条第2項
《2 この命令において、「農水産業協同組合…》
」とは、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 農業協同組合連合会 3 漁業協同組合連合会 4 水産加工業協同組合連合会
に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)は、当該
第9条第1項
《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる方策とする。 1 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 2 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、
第9条第1項
《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる方策とする。 1 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 2 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
1号 第9条第1項
《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる方策とする。 1 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 2 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
計画 の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
2号 役員の履歴書( 命令 第3条第1項第5号
《法第4条第1項の規定により経営強化計画を…》
提出する農水産業協同組合は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。 1 法第3条第1項の申込みの理由書 2 提出の日前
に規定する役員の履歴書をいう。以下同じ。)その他の法附則第8条第1項第2号又は 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第228号)による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)附則第2条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
3条 (資本参加金融機関等による第12条第1項計画の提出)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 法 第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
(法第14条第11項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する
第12条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大…》
臣及び農林水産大臣が法第5条第1項の規定による決定をしたときは、法第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強
計画 (以下この条において「
第12条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大…》
臣及び農林水産大臣が法第5条第1項の規定による決定をしたときは、法第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強
計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第4条第1項の規定により提出したもの、法第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第12条第1項若しくは第14条第3項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、 命令 別紙様式第7号に準じて作成した
第12条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大…》
臣及び農林水産大臣が法第5条第1項の規定による決定をしたときは、法第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強
計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第14条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。
1号 命令 附則第2条第2号から第4号までに掲げる書類
2号 役員の履歴書その他の法附則第8条第1項第2号及び 令 第4条
《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》
号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の
各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
4条 (資本参加金融機関等による第14条第3項計画の提出)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 法 第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第14条第3項計画 (以下この条において「 第14条第3項計画 」という。)を提出する承継金融機関等(法第14条第2項第1号に規定する承継金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等は、法第14条第1項の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から1月以内に、当該第14条第3項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 命令 附則第2条第2号に掲げる書類(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第8条第1項第2号及び 令 第4条
《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》
号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の
各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 当該承継金融機関等である資本参加金融機関等に係る 法 第14条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行(法第5条第1項第10号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が保有する取得株式等(法第10条第2項に規定する取得株式等をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を発行者とするものに限る。)及び法第14条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第10条第1項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
4号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
5条 (資本参加組織再編成金融機関等による第19条第1項計画の提出)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 法 第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
(法第24条第11項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する
第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画 (以下この条において「
第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、当該
第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、
第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
1号 第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画 の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
2号 法 第16条第1項第3号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる事項の変更に係る
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画 の提出であるときは、次に掲げる書類
イ 第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画 に係る金融組織再編成( 法 第2条第6項
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
に規定する金融組織再編成をいう。第4号ロにおいて同じ。)が 農業協同組合法 (1947年法律第132号)、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)又は 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
ロ 第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画 の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
3号 役員の履歴書その他の法附則第9条第1項第3号イ若しくは第4号又は令附則第4条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
4号 法 第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ 命令 附則第5条第1号から第3号までに掲げる書類
ロ 第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画 に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等( 法 第15条第3項
《3 前2項に規定する「組織再編成金融機関…》
等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 1 金融機関等が金融組織再編成特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割
に規定する組織再編成金融機関等をいう。)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 当該資本参加組織再編成金融機関等が 法 第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等(法第2条第3項に規定する株式等の引受け等をいう。)の額の算定根拠を記載した書面
ニ 法 第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第35条第1項に規定する協定をいう。以下このニにおいて同じ。)の定めにより取得する優先出資(法第2条第2項に規定する優先出資であって、当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同条第3項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
5号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
6条 (資本参加組織再編成金融機関等による第22条第1項計画の提出)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 法 第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
(法第24条第11項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する
第22条第1項
《法第14条第4項第1号に規定する主務省令…》
で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併に係るものである場合 コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業
計画 (以下この条において「
第22条第1項
《法第14条第4項第1号に規定する主務省令…》
で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併に係るものである場合 コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業
計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第16条第1項の規定により提出したもの、法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項若しくは第24条第3項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、 命令 別紙様式第8号に準じて作成した
第22条第1項
《法第14条第4項第1号に規定する主務省令…》
で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併に係るものである場合 コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業
計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第24条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。
1号 命令 附則第5条第1号から第3号までに掲げる書類
2号 役員の履歴書その他の法附則第9条第1項第3号イ並びに令附則第4条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
7条 (資本参加組織再編成金融機関等による第24条第3項計画の提出)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 法 第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する 第24条第3項計画 (以下この条において「 第24条第3項計画 」という。)を提出する承継組織再編成金融機関等(法第24条第2項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該第24条第3項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 命令 附則第5条第1号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第4条第2号イ及びロに掲げる事項(当該 第24条第3項計画 に法附則第9条第1項第3号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等に係る 法 第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(法第20条第2項に規定する取得株式等をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)及び法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第20条第1項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
4号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
1条 (施行期日)
1項 この 命令 は、2013年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この 命令 の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して2年を経過する日までの間における
第1条
《定義 この命令において、「金融機関等」…》
、「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「優先出資」、「株式等の引受け等」、「金融組織再編成」、「経営強化計画」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金
の規定による改正後の 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第5条第1項第1号
《法第5条第4号の主務省令で定める健全な自…》
己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 農林中央金庫 単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比
イ及びロの規定並びに
第2条
《法第2項第1号チの主務省令で定める場合 …》
法第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 農林中央金庫が銀行銀行法1981年法律第59号
の規定による改正後の 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第11条第1項第1号
《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》
定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 農林中央金庫 単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハ
イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 この 命令 は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 命令 は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 命令 は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この 命令 の施行の際現にこの命令による改正前の 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第3条第2項
《2 前項第5号に規定する員外監事とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 農林中央金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。 ロ その就任の前5年間
に規定する者に該当する者を監事に選任している農林中央金庫、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の監事については、この命令の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、この命令による改正後の 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第3条第2項
《2 前項第5号に規定する員外監事とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 農林中央金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。 ロ その就任の前5年間
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この 命令 は、2016年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 命令 は、2016年4月1日から施行する。
3条 (農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この 命令 の施行の日前に作成された第6条の規定による改正前の 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第3条第1項第2号
《法第4条第1項の規定により経営強化計画を…》
提出する農水産業協同組合は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。 1 法第3条第1項の申込みの理由書 2 提出の日前
の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 につき 改正法 第1条の規定による改正前の 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第37条の2第1項
《出資組合であつて、次に掲げるものは、会計…》
監査人を置かなければならない。 1 第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合政令で定める規模に達しないものを除く。 2 農業協同組合連合会政令で定める規模に達しないものを除く。
に規定する全国中央会の監査証明を受けたことを証する書類については、なお従前の例による。
2項 改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例により改正法附則第21条に規定する 存続全国中央会 (以下この項において「 存続全国中央会 」という。)の監査を受ける農業協同組合連合会が第6条の規定による改正後の農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する 命令 第3条第1項
《法第4条第1項の規定により経営強化計画を…》
提出する農水産業協同組合は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。 1 法の申込みの理由書 2 提出の日前6月以内の一
、
第24条
《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》
の提出 法第16条第1項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第2号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
、附則第2条又は附則第5条の規定により経営強化計画を提出する場合における同令第3条第1項第4号、
第24条第3号
《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》
の提出 第24条 法第16条第1項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第2号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければな
、附則第2条第4号及び附則第5条第3号の規定の適用については、存続全国中央会は、同令第3条第1項第4号に規定する 公認会計士等 とみなす。
1項 この 命令 は、2019年3月31日から施行する。
1項 この 命令 は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 命令 は、2022年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この 命令 は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年8月14日)から施行する。
2条 (資本参加金融機関等による第9条第1項計画の提出)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により改正法による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号。以下「 法 」という。)
第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
( 法 第14条第11項
《11 第4条第2項の規定は主務大臣が第3…》
項第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第6条の規定は主務大臣が第3項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第4条第1項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第2条第1項に規定する
第9条第1項
《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる方策とする。 1 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 2 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
計画 (以下この条において「
第9条第1項
《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる方策とする。 1 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 2 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、農水産業協同組合(この 命令 による改正後の 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 (以下「 命令 」という。)
第1条第2項
《2 この命令において、「農水産業協同組合…》
」とは、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 農業協同組合連合会 3 漁業協同組合連合会 4 水産加工業協同組合連合会
に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に限る。次条及び附則第4条において同じ。)は、当該
第9条第1項
《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる方策とする。 1 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 2 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の
第9条第1項
《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる方策とする。 1 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 2 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
1号 第9条第1項
《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》
定めるものは、次に掲げる方策とする。 1 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針 2 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑
計画 の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における新型コロナウイルス感染症等( 命令 附則第13条第1号に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。附則第5条において同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
2号 役員の履歴書( 命令 第3条第1項第5号
《法第4条第1項の規定により経営強化計画を…》
提出する農水産業協同組合は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。 1 法第3条第1項の申込みの理由書 2 提出の日前
に規定する役員の履歴書をいう。以下同じ。)その他の法附則第26条第1項第2号又は 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第242号)による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 (2004年政令第240号。以下「 令 」という。)附則第14条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第26条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第9条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営
の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
3条 (資本参加金融機関等による第12条第1項計画の提出)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 法 第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
(法第14条第11項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する
第12条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大…》
臣及び農林水産大臣が法第5条第1項の規定による決定をしたときは、法第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強
計画 (以下この条において「
第12条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大…》
臣及び農林水産大臣が法第5条第1項の規定による決定をしたときは、法第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強
計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第4条第1項の規定により提出したもの、法第9条第1項(法第14条第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第12条第1項若しくは第14条第3項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、 命令 別紙様式第10号に準じて作成した
第12条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大…》
臣及び農林水産大臣が法第5条第1項の規定による決定をしたときは、法第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容並びに当該経営強
計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第14条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。
1号 命令 附則第13条第2号から第4号までに掲げる書類
2号 役員の履歴書その他の法附則第26条第1項第2号及び 令 第4条
《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》
号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の
各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第26条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第12条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第
の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
4条 (資本参加金融機関等による第14条第3項計画の提出)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 法 第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第14条第3項計画 を提出する承継金融機関等(法第14条第2項第1号に規定する承継金融機関等をいう。)である資本参加金融機関等は、法第14条第1項の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下この条及び附則第7条において同じ。)の日から1月以内に、当該第14条第3項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 命令 附則第13条第2号に掲げる書類(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第26条第1項第2号及び 令 第4条
《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》
号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の
各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 当該承継金融機関等である資本参加金融機関等に係る 法 第14条第1項
《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行(法第5条第1項第10号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が保有する取得株式等(法第10条第2項に規定する取得株式等をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を発行者とするものに限る。)及び法第14条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第10条第1項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
4号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第26条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第14条第3項
《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》
可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省
の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
5条 (資本参加組織再編成金融機関等による第19条第1項計画の提出)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 法 第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
(法第24条第11項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する
第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画 (以下この条において「
第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、農水産業協同組合に限る。次条及び附則第7条において同じ。)は、当該
第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の
第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
1号 第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画 の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
2号 法 第16条第1項第3号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
に掲げる事項の変更に係る
第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画 の提出であるときは、次に掲げる書類
イ 第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画 に係る金融組織再編成( 法 第2条第6項
《6 この法律において「金融組織再編成」と…》
は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当
に規定する金融組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が 農業協同組合法 (1947年法律第132号)、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)又は 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
ロ 第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
計画 の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
3号 役員の履歴書その他の法附則第27条第1項第3号イ若しくは第4号又は令附則第16条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
4号 法 第16条第1項第5号
《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》
融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ
ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ 命令 附則第16条第1号から第3号までに掲げる書類
ロ 第19条第1項
《金融庁長官及び農林水産大臣は、法第12条…》
第1項の規定による承認をしたときは、同条第5項法第14条第11項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の
計画 に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等( 法 第15条第3項
《3 前2項に規定する「組織再編成金融機関…》
等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 1 金融機関等が金融組織再編成特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割
に規定する組織再編成金融機関等をいう。)の自己資本比率の見込みを記載した書面
ハ 当該資本参加組織再編成金融機関等が 法 第15条第1項
《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》
ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け
の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等(法第2条第3項に規定する株式等の引受け等をいう。)の額の算定根拠を記載した書面
ニ 法 第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第35条第1項に規定する協定をいう。以下この条において同じ。)の定めにより取得する優先出資(法第2条第2項に規定する優先出資であって、当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同条第3項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類
5号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第27条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第19条第1項
《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》
をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章
の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
6条 (資本参加組織再編成金融機関等による第22条第1項計画の提出)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 法 第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
(法第24条第11項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する
第22条第1項
《法第14条第4項第1号に規定する主務省令…》
で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併に係るものである場合 コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業
計画 (以下この条において「
第22条第1項
《法第14条第4項第1号に規定する主務省令…》
で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併に係るものである場合 コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業
計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第16条第1項の規定により提出したもの、法第19条第1項(法第24条第11項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項若しくは第24条第3項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、 命令 別紙様式第11号に準じて作成した
第22条第1項
《法第14条第4項第1号に規定する主務省令…》
で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併に係るものである場合 コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業
計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第24条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。
1号 命令 附則第16条第1号から第3号までに掲げる書類
2号 役員の履歴書その他の法附則第27条第1項第3号イ並びに令附則第16条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第27条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第22条第1項
《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》
機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は
の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
7条 (資本参加組織再編成金融機関等による第24条第3項計画の提出)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 法 第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する 第24条第3項計画 を提出する承継組織再編成金融機関等(法第24条第2項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該第24条第3項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 命令 附則第16条第1号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
2号 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第16条第2号イ及びロに掲げる事項(当該 第24条第3項計画 に法附則第27条第1項第3号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等に係る 法 第24条第1項
《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》
定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式
の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(法第20条第2項に規定する取得株式等をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を発行者とするものに限る。)及び法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第20条第1項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
4号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第27条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 法 第24条第3項
《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》
施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ
の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
8条 (協同組織中央金融機関等による第34条の7第1項方針の提出)
1項 改正法 附則第5条第1項の規定により 法 第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて改正法附則第5条第1項に規定する 第34条の7第1項方針 (以下この条において「 第34条の7第1項方針 」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(改正法附則第5条第1項に規定する協同組織中央金融機関等をいい、農林中央金庫に限る。)は、当該第34条の7第1項方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の第34条の7第1項方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
1号 第34条の7第1項方針 の提出の理由書
2号 役員の履歴書その他の法附則第29条第1項第1号又は令附則第21条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
3号 その他 改正法 附則第5条第3項の規定により法附則第29条第3項の規定が適用される協同組織金融機能強化方針に係る 法 第34条の7第1項
《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》
て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この
の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
1項 この 命令 は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この 命令 は、公布の日から施行する。
1項 この 命令 は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年7月21日)から施行する。
1項 この 命令 は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1項 この 命令 は、公布の日から施行する。
1項 この 命令 は、2023年3月31日から施行する。