制定文
石油公団法及び金属事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)の一部及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(2002年法律第94号)の施行に伴い、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条、第34条第1項、
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
、
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
及び第4項、
第48条第1項
《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》
であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究
並びに
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に関する共通的な事項に関する政令(2000年政令第316号)第5条第2項の規定に基づき、並びに独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(2002年法律第94号)第11条第1項第4号、第12号、第14号、第19号及び同条第5項、第13条第5項、第17条第2項並びに同法を実施するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
1条 (独立行政法人通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
1項 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構 (以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
1条の2 (監査報告の作成)
1項 機構 に係る 通則法
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 機構 の役員及び職員
2号 機構 の子法人( 通則法
第19条第7項
《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》
ときは、独立行政法人の子法人独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
1条の3 (監事の調査の対象となる書類)
1項 機構 に係る 通則法
第19条第6項第2号
《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》
を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書
に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 (2002年法律第94号。以下「 機構法 」という。)及び 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 施行令 (2003年政令第554号。以下「 施行令 」という。)規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
1条の4 (業務方法書の記載事項)
1項 機構 に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 機構 法第11条第1項第1号に規定する出資に関する事項
2号 機構 法第11条第1項第2号に規定する資金の貸付けに関する事項
3号 機構 法第11条第1項第3号に規定する債務の保証に関する事項
4号 機構 法第11条第1項第4号に規定する権利の取得に関する事項
5号 機構 法第11条第1項第5号に規定する技術に関する指導及び実証に関する事項
6号 機構 法第11条第1項第6号に規定する地質構造の調査及び風の状況の調査に関する事項
7号 機構 法第11条第1項第7号に規定する助成金の交付に関する事項
8号 機構 法第11条第1項第8号に規定する情報又は資料の収集及び提供に関する事項
9号 機構 法第11条第1項第9号に規定する船舶の貸付けに関する事項
10号 機構 法第11条第1項第10号に規定する国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理に関する事項
11号 機構 法第11条第1項第11号に規定する石油の取得、保有及び譲渡しに関する事項
12号 機構 法第11条第1項第12号に規定する資金の出資及び貸付けに関する事項
13号 機構 法第11条第1項第13号に規定する備蓄に関する事項
14号 機構 法第11条第1項第14号に規定する資金の貸付けに関する事項
15号 機構 法第11条第1項第15号に規定する鉱害防止積立金の管理に関する事項
16号 機構 法第11条第1項第16号に規定する金銭の徴収及びその運用並びに費用の支払に関する事項
17号 機構 法第11条第1項第17号に規定する調査及び指導に関する事項
18号 機構 法第11条第1項第18号に規定する施設の運営に関する事項
19号 機構 法第11条第1項第19号に規定する協力に関する事項
20号 機構 法第11条第1項第20号に規定する情報の提供に関する事項
21号 機構 法第11条第1項第21号に規定する情報の提供に関する事項
22号 機構 法第11条第1項第22号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
23号 機構 法第11条第1項第23号に規定する情報の提供に関する事項
23_2号 機構 法第11条第1項第23号の2に規定する協力に関する事項
24号 機構 法第11条第1項第24号に規定する附帯する業務に関する事項
25号 機構 法第11条第1項第25号に規定する安定供給確保支援業務に関する事項
26号 機構 法第11条第1項第26号に規定する業務に関する事項
27号 機構 法第11条第2項第1号に規定する援助に関する事項
28号 機構 法第11条第2項第2号に規定する鉱害防止業務に関する事項
29号 機構 法第11条第2項第3号に規定する液化天然ガスの調達に関する事項
30号 機構 法第11条第2項第4号に規定する燃料の調達に関する事項
31号 機構 法第11条第3項に規定する科学的調査のための船舶の貸付けに関する事項
32号 業務委託の基準
33号 競争入札その他契約に関する基本事項
34号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項
2条 (中期計画の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3条 (中期計画の記載事項)
1項 機構 に係る 通則法
第30条第2項第8号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
1号 施設及び設備に関する計画
2号 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
3号 中期目標期間を超える債務負担
4号 積立金の処分に関する事項
5号 その他 機構 の業務の運営に関し必要な事項
4条 (年度計画の記載事項等)
1項 機構 に係る 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
5条 (業務実績等報告書)
1項 機構 に係る 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 機構 は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
6条 (会計の原則)
1項 通則法
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の規定により定める 機構 の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
7条 (収益の獲得が予定されない償却資産)
1項 経済産業大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
8条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
1項 経済産業大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
9条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
1項 経済産業大臣は、 機構 が 通則法
第46条の2第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》
出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次
の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
9条の2 (機構が取得した株式等に対する独立行政法人会計基準の適用)
1項 機構 法第11条第1項第1号に規定する業務、同項第4号に規定する業務、同項第22号に規定する業務及び同項第24号に規定する業務のために取得した株式又は持分(以下「株式等」といい、当該株式等の取得により、機構が当該株式等を発行する会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものとして経済産業大臣が定めるものに限る。)については、 独立行政法人会計基準 に定める関係会社株式とみなして、同基準を適用する。ただし、同基準の適用に当たり、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号)
第5条
《法人文書の開示義務 独立行政法人等は、…》
開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。 1 個人に
に規定する不開示情報又は不開示情報以外の情報であって当該情報を開示することにより不開示情報が明らかになるおそれがある情報(以下この条において「 不開示情報等 」という。)が含まれている場合には、 不開示情報等 については同基準を適用しないことができる。
10条 (財務諸表)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
10条の2 (事業報告書の作成)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》
諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 事業報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 の目的及び業務内容
2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割
3号 中期目標の概要
4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
5号 中期計画及び年度計画の概要
6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
8号 業績の適正な評価に資する情報
9号 業務の成果及び当該業務に要した資源
10号 予算及び決算の概要
11号 財務諸表の要約
12号 財政状態及び運営状況の 機構 の長による説明
13号 内部統制の運用状況
14号 機構 に関する基礎的な情報
11条 (財務諸表の閲覧期間)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第3項
《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》
務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな
に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
11条の2 (通則法第38条第4項の主務省令で定める書類)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第4項
《4 独立行政法人は、第1項の附属明細書そ…》
の他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理
の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
11条の3 (会計監査報告の作成)
1項 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 機構 の役員(監事を除く。)及び職員
2号 機構 の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 会計監査人は、 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
5号 追記情報
6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
7号 会計監査報告を作成した日
4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
12条 (短期借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
13条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)
1項 機構 に係る 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
1号 土地及び建物
2号 船舶及び当該船舶が専用の係留施設
3号 機構 法第11条第1項第1号、第4号、第22号及び第24号により取得した株式等
4号 機構 法第11条第1項第12号により取得した債権(石油の購入に必要な資金に係るものに限る。)
14条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額
2号 処分等 の条件
3号 処分等 の方法
4号 機構 の運営上支障がない旨及びその理由
15条 (水素の化合物の範囲)
1項 機構 法第11条第1項第1号の経済産業省令で定める水素の化合物は、次の各号に掲げるものとする。
1号 燃料として使用されるアンモニア
2号 メチルシクロヘキサン
3号 水素及び一酸化炭素から合成した液体又は気体の燃料
4号 水素及び二酸化炭素から合成した液体又は気体の燃料
16条 (機構が行う金属鉱物の探鉱に係る調査)
1項 機構 法第11条第1項第6号の経済産業省令で定める金属鉱物の探鉱に係る調査は、次に掲げる金属鉱物の探鉱に係る調査とする。
1号 海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱及びバリウム鉱
2号 海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱
17条 (機構が行う風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査)
1項 機構 法第11条第1項第6号の経済産業省令で定める風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査は、次の各号に掲げるいずれかの特性を有する調査とする。
1号 海域の自然的条件、風力発電設備の設置に関する技術的条件その他の条件から判断して、事業者が海域の調査に関する自主的な活動を十分に実施することが困難と認められる地域
2号 二以上の事業者がそれぞれに調査を実施すること等によって漁業その他の活動に支障を及ぼすおそれがあると認められる地域
18条 (共同石油備蓄会社の出資者の範囲)
1項 機構 法第11条第1項第12号の経済産業省令で定める者は、石油精製業者及び石油ガス輸入業者とする。
19条 (金属鉱業及び非金属鉱業の範囲)
1項 機構 法第11条第1項第14号の経済産業省令で定める金属鉱業は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とし、非金属鉱業は、硫黄及び蛍石の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とする。
20条 (鉱害を防止するための施設の規模)
1項 機構 法第11条第1項第18号の経済産業省令で定める規模は、1日当たりの平均的な坑水又は廃水の処理量が一万五千立方メートルであるものとする。
21条 (金属鉱物及び金属鉱産物の範囲)
1項 機構 法第11条第6項の経済産業省令で定める金属鉱物は、次の各号に掲げるものとする。
1号 銅鉱
2号 鉛鉱
3号 亜鉛鉱
4号 マンガン鉱
5号 金鉱
6号 ニッケル鉱
7号 ウラン鉱
8号 ボーキサイト
9号 クロム鉱
10号 すず鉱
11号 タングステン鉱
12号 モリブデン鉱
13号 コバルト鉱
14号 ニオブ鉱
15号 タンタル鉱
16号 アンチモン鉱
17号 リチウム鉱
18号 ボロン鉱
19号 チタン鉱
20号 バナジウム鉱
21号 ストロンチウム鉱
22号 希土類金属鉱
23号 白金族鉱
24号 鉄鉱
25号 ベリリウム鉱
26号 ガリウム鉱
27号 ゲルマニウム鉱
28号 セレン鉱
29号 ルビジウム鉱
30号 ジルコニウム鉱
31号 インジウム鉱
32号 テルル鉱
33号 セシウム鉱
34号 バリウム鉱
35号 ハフニウム鉱
36号 レニウム鉱
37号 タリウム鉱
38号 ビスマス鉱
39号 グラファイト鉱
40号 フッ素鉱(金属元素と結合しているものに限る。)
41号 マグネシウム鉱
42号 シリコン鉱
43号 リン鉱(金属元素と結合しているものに限る。)
44号 カリウム鉱
2項 機構 法第11条第6項の経済産業省令で定める金属鉱産物は、前項第4号、第6号、第9号、第11号から第23号まで及び第25号から第43号までの金属鉱物について、選鉱、製錬その他の加工をしたものとする。
22条 (共通経費の配賦基準)
1項 機構 は、機構法第12条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
23条 (経理の方法)
1項 機構 は、機構法第12条第1号に掲げる業務に係る勘定の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
1号 機構 法第11条第1項第4号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)
2号 機構 法第11条第1項第10号から第12号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)及び同条第2項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
3号 機構 法第11条第2項第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
4号 機構 法第11条第2項第4号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
5号 前各号に掲げる業務以外の業務(これらに附帯する業務を含む。)
2項 機構 は、機構法第12条第2号に掲げる業務に係る勘定の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
1号 機構 法第11条第1項第1号に掲げる業務(石油等及び水素に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)及び同項第3号に掲げる業務(水素に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)
2号 機構 法第11条第1項第1号及び第3号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)並びに同項第2号及び第13号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)
3号 機構 法第11条第1項第4号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、これらに附帯する業務を含む。)
24条 (積立ての率)
1項 機構 法第13条第4項の経済産業省令で定める率は、 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 (1973年法律第26号)
第12条第1項
《採掘権者又は租鉱権者は、第2条第6項の規…》
定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6年を超えない範囲内で
の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了する年度の前年度までの間は零とし、当該拠出を終了する年度以降は100分の10とする。
25条 (長期借入金の認可の申請)
1項 機構 は、機構法第14条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
26条 (償還計画の認可の申請)
1項 機構 は、機構法第16条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
2号 エネルギー・金属鉱物資源債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
3号 長期借入金及びエネルギー・金属鉱物資源債券の償還の方法及び期限
4号 その他必要な事項
27条 (機構法第17条第2項の規定による信用基金の増減)
1項 機構 法第17条第1項の信用基金は、毎事業年度、機構法第11条第1項第3号の規定による保証(石油等に係るものに限る。次条において同じ。)に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。ただし、当該事業年度の損益計算に際しては、当該事業年度前の損益計算に加えられなかった債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて取得した金額及び運用収入の金額がある場合には、これらの金額の全部又は一部を、当該事業年度の損益計算に加えることができる。
28条 (機構法第18条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額)
1項 機構 法第18条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、前事業年度(前事業年度の終了後、 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
の規定による承認を受けるまでの間は、前々事業年度。以下この条において同じ。)における前条の規定による損益計算により増加又は減少した信用基金に、機構法第5条第2項の規定により同法第17条第1項の信用基金に充てるべきものとして前事業年度の終了後に出資された金額を加え、同法第11条第1項第3号の規定による保証に係る債務の履行として前事業年度の終了後に支払った金額を減じた額とする。
2項 機構 は、機構法第11条第1項第3号の規定による保証に係る債務の現在額が前項の規定による金額に 施行令
第15条
《債務保証の限度 法第18条の政令で定め…》
る数は、30とする。
に定める数を乗じた額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。ただし、特別の理由により経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
29条 (積立金の処分に係る申請書類)
1項 施行令
第1条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
30条 (内部組織)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在していたものとする。
2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 (当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
31条 (管理又は監督の地位)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の6第2号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして経済産業大臣が定めるものとする。