附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号。以下「 廃止法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月1日)から施行する。ただし、附則第2条、
第3条
《中期計画の記載事項 機構に係る通則法第…》
30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 1 施設及び設備に関する計画 2 人事に関する計画人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。 3 中期目標期間を
及び
第6条
《会計の原則 通則法第37条の規定により…》
定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24
の規定は、 廃止法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。
2条 (金属鉱業事業団法施行規則の廃止)
1項 金属鉱業事業団法施行規則(1963年通商産業省令第61号)は、廃止する。
3条 (業務の特例に関する経過措置)
1項 機構 法附則第4条第1項及び第2項の規定により機構が行う業務については、附則第2条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行規則(1963年通商産業省令第61号。以下「 旧事業団法施行規則 」という。)第1条の2第1項及び
第1条の4
《業務方法書の記載事項 機構に係る通則法…》
第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 機構法第11条第1項第1号に規定する出資に関する事項 2 機構法第11条第1項第2号に規定する資金の貸付けに関
から
第1条
《独立行政法人通則法第8条第3項に規定する…》
主務省令で定める重要な財産 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する
の八までの規定は、附則第2条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧事業団法施行規則 第1条の2第1項各号列記以外の部分中「法」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(以下この条において「 旧事業団法 」という。)」と、
第1条の4第1項
《機構に係る通則法第28条第2項の主務省令…》
で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 機構法第11条第1項第1号に規定する出資に関する事項 2 機構法第11条第1項第2号に規定する資金の貸付けに関する事項 3 機構法第1
(各号列記以外の部分に限る。)、第1条の5第2項、第1条の6第1項及び第4項並びに
第1条
《独立行政法人通則法第8条第3項に規定する…》
主務省令で定める重要な財産 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する
の七中「法」とあるのは「 旧事業団法 」と、第1条の4第2項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「金属鉱業事業団以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構以下「機構」という。)」と、第1条の5第1項及び第1条の6第2項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「事業団」とあるのは「機構」と、
第1条
《独立行政法人通則法第8条第3項に規定する…》
主務省令で定める重要な財産 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する
の八中「法第20条の9第5項ただし書(法第20条の10第3項及び 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 (1973年法律第26号)
第35条第1項
《鉱業法第126条から第132条までの規定…》
は、前条の規定による経済産業大臣の処分についての審査請求について準用する。
において準用する場合を含む。)」とあるのは「旧事業団法第20条の9第5項ただし書(旧事業団法第20条の10第3項において準用する場合を含む。)」とする。
2項 第20条
《鉱害を防止するための施設の規模 機構法…》
第11条第1項第18号の経済産業省令で定める規模は、1日当たりの平均的な坑水又は廃水の処理量が一万五千立方メートルであるものとする。
の規定は、 機構 法附則第4条第3項の規定に基づいて特別に設ける勘定、機構法附則第6条第2項に規定する石炭経過勘定と機構法第12条の規定に基づく各勘定とのそれぞれの間の経理の整理について準用する。この場合において、
第20条
《鉱害を防止するための施設の規模 機構法…》
第11条第1項第18号の経済産業省令で定める規模は、1日当たりの平均的な坑水又は廃水の処理量が一万五千立方メートルであるものとする。
中「機構法第12条の規定」とあるのは、「機構法第12条、附則第4条第3項及び
第6条第2項
《2 金融庁組織令1998年政令第392号…》
第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
の規定」とする。
3項 機構 法附則第5条第1項の規定により機構の業務が行われる場合には、
第21条第1項
《機構法第11条第6項の経済産業省令で定め…》
る金属鉱物は、次の各号に掲げるものとする。 1 銅鉱 2 鉛鉱 3 亜鉛鉱 4 マンガン鉱 5 金鉱 6 ニッケル鉱 7 ウラン鉱 8 ボーキサイト 9 クロム鉱 10 すず鉱 11 タングステン鉱
中「機構法第11条第1項第10号から第12号までに掲げる業務」とあるのは「機構法第11条第1項第10号から第12号まで及び附則第5条第1項第1号に掲げる業務」とする。
4条 (業務方法書の記載事項)
1項 機構 に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
1号 機構 法附則第4条第1項に規定する業務
2号 機構 法附則第4条第2項に規定する業務
3号 機構 法附則第5条第1項に規定する業務
4号 機構 法附則第6条第1項に規定する石炭経過業務
5条 (償却資産の承継)
1項 機構 の成立の際、 廃止法 附則第4条第1項及び
第5条第1項
《機構に係る通則法第32条第2項の報告書に…》
は、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成
の規定により機構が石油公団及び金属鉱業事業団から承継した償却資産(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)は、
第9条第1項
《経済産業大臣は、機構が通則法第46条の2…》
第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
1号 国庫補助金及び交付金で取得した資産
2号 機構 法第11条第1項第9号に規定する業務に係る船舶並びに当該船舶専用の係留施設及び保管施設(これらに附帯する施設を含む。)
3号 機構 法第11条第1項第13号に規定する業務のための保管施設
2項 災害時における石油の供給不足への対処等のための 石油の備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第76号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、同法附則第5条第1項の規定により 機構 が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から承継した償却資産(新エネルギー・産業技術総合開発機構が国庫補助金及び交付金で取得したものを除く。)は、
第9条第1項
《経済産業大臣は、機構が通則法第46条の2…》
第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
6条 (財務諸表に関する経過措置)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する主務省令で定める書類は、機構法附則第6条第1項の規定により石炭経過業務を行う間、中期目標の期間の最後の事業年度においては、
第10条
《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》
項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ
に規定するもののほか、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額の計算書及び当該金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
7条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲に関する経過措置)
1項 機構 に係る 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構法附則第6条第1項に規定する石炭経過業務が行われる場合には、
第13条第1号
《通則法第48条に規定する主務省令で定める…》
重要な財産の範囲 第13条 機構に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。 1 土地及び建物 2 船舶及び当該船舶が専用の係留施設 3 機構法第11条第1項第1
中「土地及び建物」とあるのは「土地及び建物(機構法附則第6条第2項に規定する石炭経過勘定に属するものを除く。)」とする。
附 則(2008年9月30日経済産業省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年2月5日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年7月2日経済産業省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年6月23日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
附 則(2010年11月26日経済産業省令第59号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2011年4月15日経済産業省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年1月25日経済産業省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月14日経済産業省令第67号)
1項 この省令は、災害時における石油の供給不足への対処等のための 石油の備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、
第1条
《独立行政法人通則法第8条第3項に規定する…》
主務省令で定める重要な財産 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する
(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)、
第3条
《中期計画の記載事項 機構に係る通則法第…》
30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 1 施設及び設備に関する計画 2 人事に関する計画人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。 3 中期目標期間を
から
第5条
《業務実績等報告書 機構に係る通則法第3…》
2条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報
まで及び
第6条
《会計の原則 通則法第37条の規定により…》
定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)の規定は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月16日経済産業省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日経済産業省令第16号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月1日経済産業省令第40号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日、以下「施行日」という。)から施行する。
2条 (業務実績等報告書に係る経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(2004年経済産業省令第9号)第5条の規定の適用については、同条の表中「 通則法
第29条第2項第2号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替える。
3条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 第10条の2第3項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(2016年3月29日経済産業省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月16日経済産業省令第106号)
1項 この省令は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法の一部を改正する法律(2016年法律第78号)の施行の日から施行する。
附 則(2019年1月17日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、2019年1月17日から施行する。
附 則(2019年4月1日経済産業省令第44号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条、
第10条
《財務諸表 機構に係る通則法第38条第1…》
項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ
の二及び
第21条
《金属鉱物及び金属鉱産物の範囲 機構法第…》
11条第6項の経済産業省令で定める金属鉱物は、次の各号に掲げるものとする。 1 銅鉱 2 鉛鉱 3 亜鉛鉱 4 マンガン鉱 5 金鉱 6 ニッケル鉱 7 ウラン鉱 8 ボーキサイト 9 クロム鉱 10
の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月31日経済産業省令第9号)
1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(2020年6月12日経済産業省令第55号)
1項 この省令は、2020年6月12日から施行する。
附 則(2020年9月30日経済産業省令第79号)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2021年3月24日経済産業省令第15号)
1項 この省令は、2021年3月31日から施行する。
附 則(2022年1月31日経済産業省令第5号)
1項 この省令は、2022年2月1日から施行する。
附 則(2022年11月11日経済産業省令第84号)
1項 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
附 則(2023年1月12日経済産業省令第2号)
1項 この省令は、ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構 法の一部を改正する法律(2022年法律第80号)の施行の日(2023年1月16日)から施行する。
附 則(2023年2月1日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構 法 施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第18号)の施行の日(2023年2月1日)から施行する。
附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2024年10月23日経済産業省令第70号)
1項 この省令は、 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 の施行の日(2024年10月23日)から施行する。
附 則(2024年11月7日経済産業省令第78号)
1項 この省令は、 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (2024年法律第38号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月18日)から施行する。