小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令《附則》

法番号:2004年経済産業省令第12号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第4条第2項の区分仮定共済金差額等に関する省令の廃止)

1項 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第4条第2項の区分仮定共済金差額等に関する省令(1999年通商産業省令第84号)は、廃止する。

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