制定文
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)
第32条第3項
《3 センター等は、前項の規定による指示に…》
従って第1項の規定による立入検査等をする場合には、遺伝子組換え生物等に関し知識経験を有する職員であって、同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ当該各号に定める大臣が発する命令で定める条件に適合するもの
及び第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等に関する省令 を次のように定める。
1条 (立入検査等に従事する職員の条件)
1項 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第32条第3項
《3 センター等は、前項の規定による指示に…》
従って第1項の規定による立入検査等をする場合には、遺伝子組換え生物等に関し知識経験を有する職員であって、同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ当該各号に定める大臣が発する命令で定める条件に適合するもの
の経済産業大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)。
2号 学校教育法 に基づく高等学校を卒業した後、3年以上分子生物学的検査の業務その他これに類する業務に従事した経験を有する者
2条 (報告)
1項 法
第32条第4項
《4 センター等は、第2項の規定による指示…》
に従って第1項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令、経済産業省令又は厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ、農林水産大臣
の規定による経済産業大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 立入検査等を行った遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 立入検査等を行った年月日
3号 立入検査等を行った場所
4号 立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称
5号 立入検査等の結果
6号 その他参考となるべき事項
3条 (証明書の様式)
1項 独立行政法人製品評価技術基盤機構がその職員に携帯させる 法
第32条第5項
《5 第1項の規定による立入検査等について…》
は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
において準用する法第31条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。