附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2004年2月19日)から施行する。
附 則(2018年2月28日経済産業省令第4号)
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(2017年法律第41号)の施行の日から施行する。
附 則(2022年8月18日経済産業省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。