遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条の規定による立入検査等に関する省令《附則》

法番号:2004年経済産業省令第14号

略称: カルタヘナ議定書担保法立入検査等に関する省令・カルタヘナ担保法立入検査等に関する省令

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2004年2月19日)から施行する。

附 則(2018年2月28日経済産業省令第4号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(2017年法律第41号)の施行の日から施行する。

附 則(2022年8月18日経済産業省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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