附 則
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年12月17日経済産業省令第116号)
1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
附 則(2005年3月29日経済産業省令第31号)
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月30日経済産業省令第24号)
1項 この省令は、2006年9月30日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
2項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 環境影響評価法 (以下「 法 」という。)
第7条
《方法書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公
の規定に基づく方法書の公告を行っている 対象機構事業 (独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための 手法 を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第3条第1項に規定する対象機構事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 (以下「 改正省令 」という。)
第3条
《位置等に関する複数案の設定 独立行政法…》
人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。は、計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第1種機構事業を実施する区域の位置、第1種機構事業の規模又は第1種機構事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 機構 が 施行日 前に 法
第16条
《準備書についての公告及び縦覧 事業者は…》
、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告
の規定に基づく準備書の公告を行っている 対象機構事業 については、 改正省令 第3条から
第20条第1項
《関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受…》
けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 機構 は、 施行日 前においても、 改正省令 第3条から
第19条
《準備書についての意見の概要等の送付 事…》
業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、改正省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
附 則(2010年3月30日経済産業省令第15号)
1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2013年4月1日経済産業省令第19号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2015年6月1日経済産業省令第48号)
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。