独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令《本則》

法番号:2004年経済産業省令第74号

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制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 及び第2項第7号、 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお第33条 《施行令第3条第1項第2号ホの経済産業省令…》 で定める基準 施行令第3条第1項第2号ホの経済産業省令で定める基準は、中小企業等経営強化法第14条第1項の承認を受けた一般社団法人前条の要件を満たすものに限る。以下、この条において同じ。が、同法第1第34条第1項 《施行令第3条第1項第3号の経済産業省令で…》 定める基準は、次のとおりとする。 1 当該事業協同組合等の組合員又は所属員事業協同組合及び事業協同小組合を除く。以下この条において同じ。である特定中小事業者、企業組合又は協業組合の数が10人以上以下の第37条 《施行令第3条第2項第2号の経済産業省令で…》 定める基準 施行令第3条第2項第2号の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該一般社団法人等若しくはこれらを設立しようとする者又は当該商工会等が作成する商店街整備等支援計画であってその内第38条第1項 《施行令第5条第2項に規定する経済産業省令…》 で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表 2 当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書 3 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明 及び第4項、第48条第1項並びに第50条並びに 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第15条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 並びに附則第10条第2項並びに 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 2004年政令第182号第2条第1項 《法第15条第2項第8号ロの政令で定めるも…》 のは、次のとおりとする。 1 企業組合 2 協業組合 3 農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行う農事組合法人 及び第2項、 第4条第2項 《2 機構は、通則法第31条第1項後段の規…》 定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 並びに 第21条 《経理等単位間の資金の融通 一般勘定及び…》 施設整備等勘定並びに小規模共済業務等経理及び倒産防止共済業務等経理から給付経理又は基金経理へ資金の融通をしてはならない。 ただし、前条第2項に規定する異常危険準備基金の額を上限とする倒産防止共済業務等 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令を次のように定める。


1条 (独立行政法人通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の行う業務( 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 以下「 機構法 」という。第18条第1項第2号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除 に掲げる業務(以下「 産業基盤整備業務 」という。)を除く。以下 第1条の2 《業務方法書の記載事項 機構の行う業務に…》 係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 機構法第15条第1項第1号に規定する協力及び助言に関する事項 2 機構法第15条第1項第2号に規定する養 から 第2条 《監査報告の作成 機構の行う業務に係る通…》 則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努 の二まで、 第3条 《中期計画の認可の申請 機構は、通則法第…》 30条第1項前段の規定により中期計画産業基盤整備業務に係る部分を除く。以下この条及び第4条第1項において単に「中期計画」という。の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の の二、 第5条 《業務実績等報告書 機構に係る通則法第3…》 2条第2項の報告書産業基盤整備業務に係る部分を除く。には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書第7条 《収益の獲得が予定されない償却資産 経済…》 産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 2 前項第7条 《収益の獲得が予定されない償却資産 経済…》 産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 2 前項 の二及び 第8条 《財務諸表 機構の行う業務に係る通則法第…》 38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 から 第10条 《財務諸表の閲覧期間 機構の行う業務に係…》 る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。 までにおいて単に「業務」という。)に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の二又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。

1条の2 (業務方法書の記載事項)

1項 機構 の行う業務に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 機構 法第15条第1項第1号に規定する協力及び助言に関する事項

2号 機構 法第15条第1項第2号に規定する養成及び研修に関する事項

3号 機構 法第15条第1項第3号に規定する資金の貸付けに関する事項

4号 機構 法第15条第1項第4号に規定する同項第3号イからニまでに掲げる業務

5号 機構 法第15条第1項第5号に規定する資金の出資に関する事項

6号 機構 法第15条第1項第6号に規定する助成に関する事項

7号 機構 法第15条第1項第8号に規定する 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第39条第1項 《機構は、認定中心市街地における商業の活性…》 及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃第44条 《機構の協力業務 機構は、認定民間中心市…》 街地商業活性化事業者である中小企業者の依頼に応じて、その行う民間中心市街地商業活性化事業第7条第9項第2号に掲げる事業にあっては、中小小売商業者の経営のためにするものに限る。に関する情報の提供その他必 及び 第52条第2項 《2 機構は、認定中心市街地における経済活…》 力の向上を促進するため、認定市町村に対し、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者中小企業者及び一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者であるものに限る。が認定特定民間中心市街地経済活 に規定する業務に関する事項

8号 機構 法第15条第1項第9号に規定する 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号第30条 《中小企業基盤整備機構の行う助言業務等 …》 中小企業基盤整備機構は、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものを除く。の依頼に応第38条 《中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等…》 支援機関協力業務 中小企業基盤整備機構は、認定経営革新等支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。第40条 《中小企業基盤整備機構の行う認定事業分野別…》 経営力向上推進機関協力業務 中小企業基盤整備機構は、認定事業分野別経営力向上推進機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他事業分野別経営力向上推進業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。第46条 《中小企業基盤整備機構の行う認定情報処理支…》 援機関協力業務 中小企業基盤整備機構は、認定情報処理支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。 及び 第64条 《中小企業基盤整備機構の行う認定事業継続力…》 強化又は認定連携事業継続力強化に関する協力業務 中小企業基盤整備機構は、第56条第1項又は第58条第1項の認定を受けた中小企業者の依頼に応じて、その行う認定事業継続力強化又は認定連携事業継続力強化に に規定する業務に関する事項

9号 削除

10号 削除

11号 機構 法第15条第1項第11号に規定する 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 2009年法律第80号第10条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商…》 店街活性化促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、商店街活性化事業を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村特別区を含む。に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行 に規定する業務に関する事項

12号 機構 法第15条第1項第12号に規定する 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第130条第1項 《独立行政法人中小企業基盤整備機構以下この…》 条から第132条までにおいて「機構」という。は、特定被災区域その他政令で定める地域以下この条から第132条までにおいて「特定地域」という。における特定事業者東日本大震災により著しい被害を受けた事業者を に規定する業務に関する事項

13号 機構 法第15条第1項第13号に規定する 総合特別区域法 2011年法律第81号第30条 《 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認…》 定国際戦略総合特別区域計画に定められている第2条第2項第5号に掲げる事業を行う認定地方公共団体市町村に限る。に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。 及び 第58条 《 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認…》 定地域活性化総合特別区域計画に定められている第2条第3項第5号に掲げる事業を行う認定地方公共団体市町村に限る。に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。 に規定する業務に関する事項

14号 機構 法第15条第1項第14号に規定する 産業競争力強化法 2013年法律第98号第65条 《 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した…》 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同1の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第59 の六、 第78条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認…》 定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進のため、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技第131条第1項 《独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定…》 市町村又は認定連携創業支援等事業者の依頼に応じて、その行う創業支援等事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。 及び 第140条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再…》 生支援業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、次に掲げる業務を行う。 1 投資事業有限責任組合事業再編又は中小企業承継事業再生を実施する事業者に対する資金供給を に規定する業務に関する事項

15号 機構 法第15条第1項第16号に規定する小規模企業共済事業に関する事項

16号 機構 法第15条第1項第17号に規定する中小企業倒産防止共済事業に関する事項

17号 機構 法第15条第1項第18号に規定する 中小企業支援法 1963年法律第147号第18条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認…》 定情報提供機関協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定情報提供機関の依頼に応じて、その行う中小企業支援事業に関する情報の提供その他情報提供業務の運営に関し必要な協力の業務を行う。 に規定する業務に関する事項

18号 機構 法第15条第1項第19号に規定する 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 1966年法律第97号第9条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う協…》 力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、各省各庁の長及び公庫等の長の依頼に応じて、中小企業者の受注の機会の増大を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。 に規定する業務に関する事項

19号 機構 法第15条第1項第20号に規定する 下請中小企業振興法 1970年法律第145号第22条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認…》 定事業者協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業者の依頼に応じて、下請中小企業取引機会創出事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。 及び 第25条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う下…》 請企業振興協会協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、下請企業振興協会の依頼に応じて、下請中小企業の振興を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。 に規定する業務に関する事項

20号 機構 法第15条第1項第21号に規定する 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 1993年法律第51号。第10条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》 業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業に関する協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業継続力強化支援計画に基づき事業継続力強化支援事業を実施する者又は認定経営発達支援計画に基づき経営 に規定する業務に関する事項

21号 機構 法第15条第1項第22号に規定する 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号。附則第5条において「 地域経済牽引事業促進法 」という。第30条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う助…》 言業務等 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業を行う特定事業者独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものを除く。の依 及び 第35条 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う承…》 認連携支援事業に関する協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引支援機関の依頼に応じて、その行う承認連携支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。 に規定する業務に関する事項

22号 機構 法第15条第1項第23号に規定する 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 2008年法律第33号第16条第2項 《2 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下…》 この条において「機構」という。は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者第3条第2項に規定する旧代表者をいう。、会社事業後継者同条第3項に規定する会社事業後継者をいう。、旧個人事業者同条第 から第5項までに規定する業務に関する事項

23号 機構 法第15条第1項第24号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項

24号 機構 法第15条第2項に規定する業務に関する事項

25号 業務委託の基準

26号 競争入札その他契約に関する基本的事項

27号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項

2条 (監査報告の作成)

1項 機構 の行う業務に係る 通則法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 機構 の子法人( 通則法 第19条第7項 《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、独立行政法人の子法人独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

2条の2 (監事の調査の対象となる書類)

1項 機構 の行う業務に係る 通則法 第19条第6項第2号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 に規定する主務省令で定める書類は、機構法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 施行令 以下「 施行令 」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。

3条 (中期計画の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 前段の規定により中期計画( 産業基盤整備業務 に係る部分を除く。以下この条及び 第4条第1項 《各独立行政法人の名称は、個別法で定める。…》 において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3条の2 (中期計画の記載事項)

1項 機構 の行う業務に係る 通則法 第30条第2項第8号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。

3号 中期目標の期間を超える債務負担

4号 機構 法第19条第1項に規定する積立金の処分に関する事項

5号 その他 機構 の業務の運営に関し必要な事項

4条 (年度計画の記載事項等)

1項 機構 に係る 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら の年度計画( 産業基盤整備業務 に係る部分を除く。以下次項及び次条において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5条 (業務実績等報告書)

1項 機構 に係る 通則法 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると の報告書( 産業基盤整備業務 に係る部分を除く。)には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 機構 は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

6条 (会計の原則)

1項 通則法 第37条 《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》 務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。 の規定により定める 機構 の会計( 産業基盤整備業務 に係る部分を除く。)については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

7条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

1項 経済産業大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

7条の2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 経済産業大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

7条の3 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 経済産業大臣は、 機構 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 又は 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

8条 (財務諸表)

1項 機構 の行う業務に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

9条 (事業報告書の作成)

1項 機構 の行う業務に係る 通則法 第38条第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》 諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ の規定により主務省令で定める書類については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構 の目的及び業務内容

2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割

3号 中期目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中期計画及び年度計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表の要約

12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 機構 に関する基礎的な情報

10条 (財務諸表の閲覧期間)

1項 機構 の行う業務に係る 通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。

11条 (会計監査報告の作成)

1項 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 機構 の役員(監事を除く。及び職員

2号 機構 の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

12条 (短期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書の規定により短期借入金( 産業基盤整備業務 に係る部分を除く。)の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

12条の2 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下この条、次条及び 第12条の5 《委員の任期等 委員の任期は、2年とする…》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 において単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 民間等出資に係る不要財産の内容

2号 不要財産であると認められる理由

3号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額

4号 当該不要財産の取得に係る出資の内容( 通則法 第46条の3 《不要財産に係る民間等出資の払戻し 独立…》 行政法人は、不要財産であって、政府以外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合

5号 催告の内容

6号 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額

7号 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額

8号 前号の場合における譲渡の方法

9号 第7号の場合における譲渡の予定時期

10号 その他必要な事項

2項 経済産業大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を 機構 に通知するものとする。

1号 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定により、当該不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分

2号 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額

12条の3 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

1項 機構 は、 通則法 第44条第3項 《3 中期目標管理法人及び国立研究開発法人…》 は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画第30条第1項の認可を受けた同項の中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のも の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

12条の4 (催告の方法)

1項 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による提供とする。

1号 民間等出資に係る不要財産の内容

2号 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨

3号 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

当該不要財産の払戻しをすること

通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること

4号 当該払戻しを行う予定時期

5号 第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額

2項 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。

12条の5 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

1項 機構 は、 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出するものとする。

1号 当該不要財産の内容

2号 譲渡によって得られた収入の額

3号 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額

4号 譲渡した時期

5号 通則法 第46条の3第2項 《2 出資者は、独立行政法人に対し、前項の…》 規定による催告を受けた日から起算して1月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。 の規定により払戻しを請求された持分の額

2項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

3項 経済産業大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により経済産業大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第46条の3第3項の規定により経済産業大臣が定める額の持分を含む。)を 機構 に通知するものとする。

4項 機構 は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により経済産業大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

12条の6 (資本金の減少の報告)

1項 機構 は、 通則法 第46条の3第4項 《4 独立行政法人が前項の規定による払戻し…》 をしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。 の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

13条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)

1項 機構 に係る 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の主務省令で定める重要な財産( 産業基盤整備業務 に係る部分を除く。)は、土地及び建物(機構法第15条第1項第8号及び第12号に掲げる業務に係る土地及び建物を除く。)とする。

14条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定により重要な財産( 産業基盤整備業務 に係る部分を除く。)を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由

15条 (その役員及び職員が養成及び研修の対象となる法人)

1項 機構 法第15条第1項第2号の経済産業省令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)により設立された都道府県中小企業団体中央会及び全国中小企業団体中央会

2号 商工会議所法 1953年法律第143号)により設立された商工会議所及び日本商工会議所

3号 信用保証協会法 1953年法律第196号)により設立された信用保証協会及び社団法人全国信用保証協会連合会(1955年7月22日に社団法人全国信用保証協会連合会という名称で設立された法人をいう。

4号 商工会法 1960年法律第89号)により設立された商工会並びに都道府県商工会連合会及び全国商工会連合会

5号 下請中小企業振興法 第23条 《下請企業振興協会 国及び都道府県は、一…》 般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの以下「下請企業振興協会」という。に対し、下請取引の円滑化を促進して下請中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努 に規定する下請企業振興協会

6号 前各号に掲げるもののほか、特別の法律により設立された法人、 施行令 第3条第2項第1号 《2 法第15条第3項の政令で定める同条第…》 1項第3号ハに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出 に規定する特定会社及び一般社団法人等並びに 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人のうち中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うもの

16条 (業務委託の認可の申請)

1項 機構 は、機構法第17条第1項の規定により業務委託の認可( 産業基盤整備業務 に係る部分を除く。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 委託しようとする業務の内容

2号 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地

3号 委託することを適当とする理由

4号 その他必要な事項

2項 機構 は、機構法第17条第2項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した基準を作成し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 委託しようとする業務の内容

2号 委託しようとする事業協同組合その他の事業者の団体の種類

3号 委託契約の要旨

4号 委託の相手方の審査の基準

17条 (区分経理の方法)

1項 機構 は、機構法第18条第1項第1号に掲げる業務に係る勘定として一般勘定を、同項第3号の業務に係る勘定については施設整備等勘定を、同項第4号に係る業務については小規模企業共済勘定を、同項第5号に係る業務については中小企業倒産防止共済勘定を設けて整理しなければならない。

2項 一般勘定は、内訳として、 機構 法第18条第1項第1号に掲げる業務(機構が 通則法 第46条第1項 《政府は、予算の範囲内において、独立行政法…》 人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定による交付金であって2012年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて行う 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第222条 《目的 東日本大震災復興特別会計は、東日…》 本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するた に規定する復興施策に関する業務に限る。)に関する取引を経理する復興特別経理、機構法第18条第1項第1号に掲げる業務(2020年度一般会計補正予算(第1号及び第2号及び2021年度一般会計補正予算(第1号)における独立行政法人中小企業基盤整備機構出資金を財源として機構が行う機構法第15条第1項第5号及び第14号に掲げる業務に限る。)に関する取引を経理する特定出資経理及びその他の取引を経理する一般経理の各経理単位に区分しなければならない。

3項 小規模企業共済勘定は、内訳として、 機構 法第15条第1項第16号に掲げる業務に関する取引を経理する給付経理、機構法第15条第2項第8号に掲げる業務に関する取引を経理する融資経理及び機構法第6条第1項及び第2項の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第18条第1項第4号に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する小規模共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。

4項 中小企業倒産防止共済勘定は、内訳として、 機構 法第15条第1項第17号に掲げる業務に関する取引を経理する基金経理並びに機構法第6条第1項及び第2項の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第18条第1項第5号に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する倒産防止共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。

18条 (責任準備金)

1項 機構 は、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、小規模企業共済勘定の給付経理において責任準備金を積み立てなければならない。

19条 (倒産防止共済基金)

1項 機構 は、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の基金経理において倒産防止共済基金を積み立てなければならない。

20条 (法令に基づく引当金等)

1項 機構 は、 中小企業倒産防止共済法 1977年法律第84号第11条の2 《完済手当金 中小企業倒産防止共済事業の…》 収支の状況並びにその収入及び支出の見通しからみて、その収支が将来にわたつて均衡を保つに足り、なお余裕財源が生じていると認められる場合には、機構は、経済産業省令で定めるところにより、貸付けを受けた共済金 に規定する完済手当金の財源に充てるため、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の基金経理において完済手当金準備基金を積み立てるものとする。

2項 機構 は、 中小企業倒産防止共済法 第9条 《共済金の貸付け 機構は、共済契約者の取…》 引の相手方たる事業者につき倒産が発生したときは、共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が6月未満であるとき及び倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が6月未満であるときを除き、共済契約 に規定する 共済金の貸付け 以下「 共済金の貸付け 」という。)の急増その他異常な事態に備え、制度の安定的な運営を図るため、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、中小企業倒産防止共済勘定の倒産防止共済業務等経理において異常危険準備基金を積み立てるものとする。

21条 (経理等単位間の資金の融通)

1項 一般勘定及び施設整備等勘定並びに小規模共済業務等経理及び倒産防止共済業務等経理から給付経理又は基金経理へ資金の融通をしてはならない。ただし、前条第2項に規定する異常危険準備基金の額を上限とする倒産防止共済業務等経理から基金経理への資金の融通については、この限りではない。

2項 各勘定又は経理単位(以下「 経理等単位 」という。)における資金の融通は、融通をする 経理等単位 からその融通を受ける経理等単位への貸付けとして整理するものとする。ただし、小規模共済業務等経理から融資経理への資金の融通、給付経理及び融資経理から小規模共済業務等経理への資金の融通、前項ただし書により規定する倒産防止共済業務等経理から基金経理への資金の融通並びに基金経理から倒産防止共済業務等経理への資金の融通は、この限りでない。

3項 給付経理又は基金経理から他の 経理等単位 へ資金の融通をし、貸付けとして整理する場合においては、年1パーセント以上の利率の複利計算による利子を付するものとする。ただし、基金経理から融資経理への資金の融通については、各事業年度における市中金利の動向等を勘案して妥当と認められる利率により借り入れたものとして算出する当該各事業年度に係る利子を付することとし、かつ年1パーセントの利率の複利計算による利子を超えないものとする。

22条 (複数の勘定において負担すべき経費の配賦の基準)

1項 機構 は、業務( 産業基盤整備業務 を含む。以下この条において同じ。)の運営に必要な人件費、事務費その他の複数の勘定において負担すべき経費に相当する金額については、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において、当該金額を各勘定において経理する業務に従事する人員の数により配分することにより経理するものとする。ただし、業務に従事する人員の数以外の基準によることが合理的であると認められる場合には、当該事項に関する基準を定め、これを経済産業大臣に届け出ることにより、当該基準に従って配分することにより経理することができる。

23条 (長期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、機構法第22条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

24条 (償還計画の認可の申請)

1項 機構 は、機構法第24条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

2号 中小企業基盤整備債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み

3号 長期借入金及び中小企業基盤整備債券の償還の方法及び期限

4号 その他必要な事項

25条 (立入検査の身分証明書)

1項 機構 法第26条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。

26条 (施行令第3条第1項第1号イの経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第1項第1号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 イの経済産業省令で定める基準については、次のとおりとする。

1号 中小企業等経営強化法 第15条第2項 《2 行政庁は、前条第1項の承認に係る経営…》 革新計画前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。 に規定する承認経営革新計画に従って共同で事業を行う者の数が4人以上であること。

2号 承認経営革新計画に従って共同で事業を行う者の3分の二以上が 中小企業等経営強化法 第2条第5項 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く に規定する特定事業者(同条第1項に規定する中小企業者及び同条第2項第2号に規定する一般社団法人に該当するものに限る。以下この条及び 第30条 《中小企業基盤整備機構の行う助言業務等 …》 中小企業基盤整備機構は、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者独立行政法人中小企業基盤整備機構法2002年法律第147号第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものを除く。の依頼に応 において同じ。)であること。

3号 特定事業者が、承認経営革新計画に従って共同で経営革新のための事業を行うために必要な施設を整備するものであること。

4号 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画( 都市計画法 1968年法律第100号第4条第1号 《定義 第4条 この法律において「都市計画…》 」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定に に規定する都市計画をいう。以下同じ。)その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。

27条 (施行令第3条第1項第1号ロの経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第1項第1号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 ロの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 下請中小企業振興法 1970年法律第145号第7条第2項 《2 主務大臣は、第5条第1項の承認を受け…》 た親事業者又は下請事業者等が当該承認に係る振興事業計画前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものとし、以下「承認計画」という。に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、当該承認を に規定する承認計画(次号及び第3号において単に「承認計画」という。)に従って共同で事業を行う者の数が4人以上であること。

2号 下請中小企業振興法 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で に規定する下請事業者等が同項に規定する団体である場合には、承認計画に従って共同で事業を行う者の3分の二以上が当該団体の構成員である下請事業者であること。

3号 下請事業者等が、承認計画に従って共同で振興事業を行うために必要な施設を整備するものであること。

4号 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。

27条の2 (施行令第3条第1項第1号ハの経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第1項第1号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 ハの経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号。以下「 流通業務総合効率化法 」という。)第5条第2項に規定する 認定総合効率化計画 以下「 認定総合効率化計画 」という。)に従って共同で事業を行う者の数が4人以上であること。

2号 認定総合効率化計画 に従って共同で事業を行う者の3分の二以上が 流通業務総合効率化法 第5条第1項に規定する認定総合効率化事業者(流通業務総合効率化法第2条第17号に規定する中小企業者であるものに限る。以下「 認定中小総合効率化事業者 」という。)であること。

3号 認定中小総合効率化事業者 が、 認定総合効率化計画 に従って共同で 流通業務総合効率化法 第2条第2号に規定する 流通業務総合効率化事業 以下「 流通業務総合効率化事業 」という。)を行うために必要な施設を整備するものであること。

4号 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。

28条 (施行令第3条第1項第2号イの経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第1項第2号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 イの経済産業省令で定める基準は、特定中小企業団体が作成する共同化計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて、 中小企業等協同組合法 第9条の2第1項第1号 《事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事…》 業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員に対する事業資金の貸付け手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入 、第4号若しくは第5号若しくは 第9条の9第1項第4号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 、第6号若しくは第7号に掲げる事業、 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号第17条第2項第1号 《2 商工組合組合員に出資をさせる商工組合…》 に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組 若しくは第4号(これらの規定を同法第33条において準用する場合を含む。)に掲げる事業、 商店街振興組合法 1962年法律第141号第13条第1項第1号 《商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部…》 を行うことができる。 1 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業 3 組合員に対する事業資金 、第4号、第5号若しくは第8号若しくは 第19条第1項第2号 《連合会は、次の事業の全部又は一部を行うこ…》 とができる。 1 会員たる組合の組織及び事業の指導及び連絡 2 販売、購買、保管、運送、検査その他連合会を直接又は間接に構成する者以下「所属員」という。の事業に関する共同事業 3 所属員のためにする商 、第6号若しくは第7号に掲げる事業又は 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 1957年法律第164号第8条第1項第6号 《組合は、第1条の目的を達成するため、次に…》 掲げる事業を行うものとする。 1 当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害される第52条の5第1号 《事業 第52条の5 小組合は、次に掲げる…》 事業を行うものとする。 1 第8条第1項第6号に掲げる事業 2 組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結 3 前2号の事業に附帯する事業 若しくは 第54条第4号 《事業 第54条 連合会は、第1条の目的を…》 達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。 1 適正化基準適正化規程の基本となるものをいう。以下同じ。の設定 2 会員に対する適正化規程若しくは第8条第1項第3号に規定する基準の設定又は第56条の に掲げる事業を実施するものであることとする。

1号 次のいずれかに該当するものであること。

当該特定中小企業団体( 施行令 第3条第1項第3号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 に規定する 事業協同組合等 以下この条において「 事業協同組合等 」という。及び事業協同小組合に限る。)が、その組合員又は所属員が行う事業の共同の用に供するため、主として1の建物を整備し、かつ、その組合員又は所属員のすべてが当該建物においてそれぞれ事業を行うものであること。

削除

当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な事業を行うものであること。(本号イに掲げるものを除く。

2号 当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の数が4人以上であること。

3号 当該特定中小企業団体の組合員又は所属員の3分の二以上が特定中小事業者等であること。

4号 第1号イの要件に該当する事業については、当該 事業協同組合等 又は事業協同小組合(協同組合連合会にあっては、当該協同組合連合会並びにその会員であるすべての事業協同組合及び事業協同小組合をいう。)がその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業を行うものであること。

5号 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。

2項 前項第1号イの要件に該当する事業については、共同化計画の作成後に当該 事業協同組合等 又は事業協同小組合の組合員又は所属員が、他の組合員若しくは所属員と合併し、又は他の組合員若しくは所属員に対して出資し、若しくは他の組合員若しくは所属員とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第2号及び第3号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

29条 (施行令第3条第1項第2号ロの経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第1項第2号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 ロの経済産業省令で定める基準は、企業組合又は協業組合が作成する協業化計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。

1号 次のいずれかに該当するものであること。

当該協業組合が、主として1の建物を整備し、かつ、その建物において事業を行うものであること。

当該企業組合又は協業組合がその経営の合理化を図るために適切な事業を行うものであること。(本号イに掲げるものを除く。

2号 当該企業組合又は協業組合の組合員の数が4人以上であること。

3号 協業組合が行う事業については、当該協業組合の組合員の3分の二以上が特定中小事業者であること。

4号 当該事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。

2項 前項第1号イの要件に該当する事業については、協業化計画の作成後に当該協業組合の組合員が他の組合員と合併し、又は他の組合員に対して出資し、若しくは他の組合員とともに出資して組合員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第2号及び第3号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

30条 (施行令第3条第1項第2号ハの経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第1項第2号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 ハの経済産業省令で定める基準は、次のいずれかとする。

1号 特定中小事業者が他の特定中小事業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社(中小企業者である会社に限る。以下この条において同じ。又は当該合併により設立した会社が、当該合併をしようとする者が共同して作成する協業化計画であってその内容が第2項に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であること。

2号 認定中小総合効率化事業者 認定総合効率化計画 に従って会社である他の認定中小総合効率化事業者と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定総合効率化計画に従って 流通業務総合効率化事業 を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。

3:4号 削除

5号 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 1981年法律第72号。以下「 本州四国連絡橋法 」という。第5条第1項 《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》 路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該 の規定による認定を受けた一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者(中小企業者であるものに限る。以下この号において「 認定中小企業者 」という。)が会社である他の 認定中小企業者 と合併する場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が、当該認定に係る実施計画(同法第6条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って事業規模の縮小等を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。

6号 中小企業等経営強化法 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する の承認を受けた特定事業者(以下「 承認特定事業者 」という。)が同法第15条第2項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の 承認特定事業者 と合併する場合において、当該合併後存続する会社若しくは当該合併により設立した会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。

2項 前項第1号の要件は、次のとおりとする。

1号 当該合併後存続する会社又は当該合併により設立した会社が(以下この項において「 合併会社 」という。)が、主として1の建物を整備し、かつ、当該建物において事業を行うものであること。

2号 合併しようとする特定中小事業者の数が4人以上であること。

3号 合併しようとする者の3分の二以上が特定中小事業者であること。

4号 合併しようとする特定中小事業者の合併の際の株主又は社員の所有に係る当該 合併会社 の株式の数又は当該合併会社に対する出資の金額の当該合併会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が3分の二以上であること。

3項 第1項各号に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。

31条 (施行令第3条第1項第2号ニの経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第1項第2号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 ニの経済産業省令で定める基準は、次のいずれかとする。

1号 特定中小事業者が他の特定中小事業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の大部分の出資をして設立する会社(中小企業者である会社に限る。以下この条及び 第33条 《施行令第3条第1項第2号ホの経済産業省令…》 で定める基準 施行令第3条第1項第2号ホの経済産業省令で定める基準は、中小企業等経営強化法第14条第1項の承認を受けた一般社団法人前条の要件を満たすものに限る。以下、この条において同じ。が、同法第1 において同じ。又は大部分の出資をしている会社が、当該出資をしようとする者が共同して作成し、又は当該出資を受けている会社が作成する共同化計画であってその内容が次項に掲げる要件(第3項において準用する場合を含む。)に適合しているものに基づいて実施する事業であること。

2号 特定中小事業者が他の特定中小事業者とともに資本金の額若しくは出資の総額の大部分の出資をして設立する会社が、当該出資をしようとする者が共同して作成する協業化計画であってその内容が第4項に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であること。

3号 削除

4号 認定中小総合効率化事業者 認定総合効率化計画 に従って会社である他の認定中小総合効率化事業者に対して出資し、又は他の認定中小総合効率化事業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社又は当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定総合効率化計画に従って 流通業務総合効率化事業 を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。

5:6号 削除

7号 本州四国連絡橋法 第5条第1項 《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》 路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該 の規定による認定を受けた一般旅客定期航路事業を営む者又はその関連事業を営む者(中小企業者であるものに限る。以下この号において「 認定中小企業者 」という。)が会社である他の 認定中小企業者 に対して出資し、若しくは他の認定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社が、当該認定に係る実施計画(同法第6条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って事業規模の縮小等を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。

8号 承認特定事業者 中小企業等経営強化法 第15条第2項 《2 行政庁は、前条第1項の承認に係る経営…》 革新計画前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。 に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認特定事業者に対して出資し、若しくは他の承認特定事業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。

2項 前項第1号の要件は、出資をしようとする者が共同して作成する共同化計画については、次のとおりとする。

1号 当該出資をして設立する会社(以下この項において「 出資会社 」という。)が、次のいずれかに該当するものであること。

当該 出資会社 に出資をしようとする者が行う事業の共同の用に供するため、主として1の建物の整備及びその出資をしようとする者の経営の合理化を図るための事業を行い、かつ、その出資をしようとする者のすべてが当該建物においてそれぞれ事業を行うものであること。

削除

2号 当該 出資会社 に出資をしようとする特定中小事業者の数が4人以上であること。

3号 当該 出資会社 に出資をしようとする者の3分の二以上が特定中小事業者であること。

4号 当該 出資会社 に出資をしようとする特定中小事業者の所有に係る当該出資会社の株式の数又は当該出資会社に対する出資の金額の当該出資会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が3分の二以上であること。

3項 前項の規定は、出資を受けている会社が作成する共同化計画について準用する。この場合において、前項の規定中「当該出資をして設立する会社」とあるのは「当該出資を受けている会社」と、「出資をしようとする」とあるのは「出資をしている」と読み替えるものとする。

4項 第1項第2号の要件は、次のとおりとする。

1号 当該出資をして設立する会社(以下この項において「 出資会社 」という。)が、主として1の建物を整備し、かつ、当該建物において事業を行うものであること。

2号 出資をしようとする特定中小事業者の数が4人以上であること。

3号 出資をしようとする者の3分の二以上が特定中小事業者であること。

4号 出資をしようとする特定中小事業者の所有に係る 出資会社 の株式の数又は出資会社に対する出資の金額の当該出資会社の発行済株式の総数又は出資の総額に対する割合が3分の二以上であること。

5項 第1項各号に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。

32条 (施行令第3条第1項第2号ホの経済産業省令で定める要件)

1項 施行令 第3条第1項第2号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 ホの経済産業省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の3分の二以上が中小企業者であることとする。

33条 (施行令第3条第1項第2号ホの経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第1項第2号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 ホの経済産業省令で定める基準は、 中小企業等経営強化法 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する の承認を受けた一般社団法人(前条の要件を満たすものに限る。以下、この条において同じ。)が、同法第15条第2項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の 承認特定事業者 一般社団法人を除く。)に対し出資し、又は他の一般社団法人とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。

2項 前項に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。

34条 (施行令第3条第1項第3号の経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第1項第3号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該 事業協同組合等 の組合員又は所属員(事業協同組合及び事業協同小組合を除く。以下この条において同じ。)である特定中小事業者、企業組合又は協業組合の数が10人以上(以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、5人以上)であること。

当該事業が、都の特別区の存する区域又は人口110,000人以上の市の区域内で行われる場合であって、当該 事業協同組合等 の組合員の3分の二以上が、 施行令 第3条第1項第3号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 に規定する計画(以下「 集団化計画 」という。)の作成の際に当該区域内及び近隣の区域内において事業を行っている者である場合

当該 事業協同組合等 の組合員の3分の二以上が小規模事業者(常時使用する従業員の数(企業組合については、当該組合の事業に従事する組合員の数)が20人(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については5人)以下の者をいう。)である場合

当該事業が、商店街の区域若しくはその隣接地で行われる場合であって、既存の商店街の活性化に資すると認められる場合

当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により、組合員である特定中小事業者等の数が10人未満となった場合

イからニまでに掲げる事由のほか、当該事業の実施が地域の振興に資すると認められる場合

2号 当該 事業協同組合等 のすべての組合員又は所属員が、 集団化計画 に基づいて、1の団地又は主として1の建物に集合して事業を行うため、特定施設(事業協同組合等の組合員である資格(協同組合連合会にあってはその会員である組合の組合員である資格)に係る事業を行うために必要な施設をいう。以下この項において同じ。)を整備するものであること。

3号 当該 事業協同組合等 の組合員又は所属員の3分の二以上が当該団地又は建物に特定施設の全部又は一部を移転するものであること。ただし、以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、この限りでない。

当該事業が、 中小小売商業振興法 1973年法律第101号。以下「 小売振興法 」という。第4条第2項 《2 事業協同組合、事業協同小組合又は協同…》 組合連合会は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を1の団地に集団して設置する事業当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。につ の認定を受けた店舗 集団化計画 又は 中心市街地の活性化に関する法律 第7条第7項 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画若しくは同法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づく事業である場合

当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により当該 事業協同組合等 の組合員の3分の二以上が当該団地又は建物の内部に特定施設の全部又は一部を移転することが困難となった場合

及びロに掲げる事由の他、特定施設の移転の必要がないと認められる場合

4号 集団化計画 に係る団地又は建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。

5号 当該 事業協同組合等 協同組合連合会にあっては、当該協同組合連合会並びにその会員であるすべての事業協同組合及び事業協同小組合をいう。)がその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業( 中小企業等協同組合法 第9条の2第1項第1号 《事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事…》 業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員に対する事業資金の貸付け手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入 、第4号若しくは第5号又は 第9条の9第1項第4号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 、第6号若しくは第7号に掲げる事業をいう。 第8条第1項第4号 《事業協同組合の組合員たる資格を有する者は…》 、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。 において同じ。)を行うものであること。

2項 集団化計画 の作成後に当該 事業協同組合等 の組合員又は所属員である特定中小事業者、企業組合又は協業組合が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第1号及び第3号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

35条 (施行令第3条第1項第4号の経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第1項第4号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区域(以下「 集積区域 」という。)は、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の2分の一以上が事業を行っている区域であって、その区域内に設置している工場、事業場、店舗その他の施設の敷地面積のうち当該組合又は連合会の組合員又は所属員が使用する部分が2分の一以上であること。

2号 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の数が10人以上(以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、5人以上)であること。

当該事業が、 施行令 第3条第1項第3号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 に規定する事業の実施により形成された 集積区域 において行われる場合であって、前条第1項第1号イからホまでに規定する事由に該当すると認められる場合

当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により組合員の数が10人未満となった場合

3号 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の3分の二以上が特定中小事業者、企業組合又は協業組合(以下「 特定中小事業者等 」という。)であること。

4号 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の2分の一以上(次に掲げる事由に該当する場合には、それぞれ次に定める人数以上)が、 集積区域 施行令 第3条第1項第4号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 に規定する計画(以下「 集積区域整備計画 」という。)に基づいて当該組合又は連合会の組合員である資格(連合会にあってはその会員である組合の組合員である資格)に係る事業を行うために必要な施設を整備するものであること。

当該事業が、 施行令 第3条第1項第3号 《法第15条第3項の政令で定める同条第1項…》 第3号ロに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 次に掲げる中小企業者の事業の連携に係る事業 イ 中小企業等経営強化法 に規定する事業の実施により形成された 集積区域 において行われる場合であって、当該集積区域整備計画に基づいて施設を整備する組合員の3分の二以上が 特定中小事業者等 である場合であって、集積区域の活性化に資すると認められる場合1人

当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により組合の組合員2分の一以上が 集積区域 整備計画に基づいて組合員である資格に係る事業を行うために必要な施設を整備することが困難となった場合5人

5号 集積区域 整備計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。

6号 当該組合又は連合会が当該 集積区域 内においてその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業( 中小企業等協同組合法 第9条の2第1項第1号 《事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事…》 業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員に対する事業資金の貸付け手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入 、第4号若しくは第5号若しくは 第9条の9第1項第4号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 、第6号若しくは第7号又は 商店街振興組合法 第13条第1項第1号 《商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部…》 を行うことができる。 1 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業 3 組合員に対する事業資金 、第4号、第5号若しくは第8号若しくは 第19条第1項第2号 《連合会は、次の事業の全部又は一部を行うこ…》 とができる。 1 会員たる組合の組織及び事業の指導及び連絡 2 販売、購買、保管、運送、検査その他連合会を直接又は間接に構成する者以下「所属員」という。の事業に関する共同事業 3 所属員のためにする商 、第6号若しくは第7号に掲げる事業をいう。)を行うものであること。

2項 集積区域 整備計画の作成後に当該組合又は連合会の組合員又は所属員が、他の組合員若しくは所属員と合併し、又は他の組合員若しくは所属員に対して出資し、若しくは他の組合員若しくは所属員とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第1号から第4号までの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

35条の2 (施行令第3条第2項第1号の経済産業省令で定める者)

1項 施行令 第3条第2項第1号 《2 法第15条第3項の政令で定める同条第…》 1項第3号ハに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出 の経済産業省令で定める者は、中小企業者、特定会社若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「 商工会等 」という。)、市町村(特別区を含む。 第36条 《施行令第3条第2項第1号の経済産業省令で…》 定める基準 施行令第3条第2項第1号の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該一般社団法人等若しくはこれらを設立しようとする者、当該商工会等又は市町村特別区を含む。以下この条において同じ において同じ。又は中小企業者以外の会社(以下「 大企業 」という。)若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者とする。

36条 (施行令第3条第2項第1号の経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第2項第1号 《2 法第15条第3項の政令で定める同条第…》 1項第3号ハに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出 の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該一般社団法人等若しくはこれらを設立しようとする者、当該 商工会等 又は市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)が作成する経営基盤強化支援計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。

1号 当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う者が次のいずれかに該当するものであること。

都道府県又は市町村が作成する地域産業の創造に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは 特定中小事業者等 が新商品若しくは新技術の開発(当該開発の成果の利用を行うことを含む。)、需要の開拓、情報の収集、処理若しくは提供その他の事業を行うことを支援するために、又は事業開始後3年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が円滑に事業を行うことを支援するために適切な事業を行う特定会社、一般社団法人等又は市町村

都道府県が作成する1の市町村の区域を超える地域内における地場産業の振興に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は 特定中小事業者等 が当該地場産業に係る商品の開発、試験検査、展示その他の事業を行うことを支援するために適切な事業を行う一般社団法人等

伝統的工芸品産業の振興に関する法律 1974年法律第57号第14条第3項 《3 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受…》 けた者が当該認定に係る支援計画第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定支援計画」という。に従つて支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 に規定する認定支援計画に基づき、地域の伝統的工芸品産業に係る特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は 特定中小事業者等 が後継者の育成、需要の開拓、展示その他の事業を行うことを支援するために適切な事業を行う一般社団法人等

2号 当該計画に基づいて整備する施設を利用する者の大部分が特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は 特定中小事業者等 であること。

3号 当該計画に基づいて整備する施設を利用する者が1の団地又は主として1の建物に集合して事業を行うのは、第1号イに掲げる者が整備する施設に事業開始後3年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは 特定中小事業者等 が一定期間入居して事業を行う場合とし、それ以外の場合は当該施設を利用する者は主として1の建物に集合して事業を行うものであること。

4号 当該計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。

5号 特定会社が当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

当該特定会社に出資をし又は出資をしようとする者の3分の二以上が中小企業者であること。

大企業 が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。

出資をし又は出資をしようとするいずれの 大企業 についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数又は当該特定会社に対する出資の金額の当該特定会社の発行済株式総数又は出資の総額に対する割合が3分の一未満であること。

37条 (施行令第3条第2項第2号の経済産業省令で定める基準)

1項 施行令 第3条第2項第2号 《2 法第15条第3項の政令で定める同条第…》 1項第3号ハに掲げる業務の範囲は、次に掲げる事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う都道府県に対し行う当該資金の一部の貸付けとする。 1 中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出 の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該一般社団法人等若しくはこれらを設立しようとする者又は当該 商工会等 が作成する商店街整備等支援計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。

1号 当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う者が次のいずれかに該当するものであること。

小売振興法 第4条第6項 《6 中小企業者が出資している会社であつて…》 政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し の認定を受けた商店街整備等支援計画に基づいて、駐車場、休憩場、集会場その他の小売商業を行う 特定中小事業者等 以下「 特定中小小売商業者等 」という。及び一般公衆の利便を図るための施設(以下「 商業活性化施設 」という。又は当該施設と併せて店舗を整備する事業を行う特定会社又は一般社団法人等

中心市街地の活性化に関する法律 第7条第7項 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて、 商業活性化施設 又は当該施設と併せて店舗を整備する事業を行う商工会、商工会議所、特定会社又は一般社団法人等

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 第6条第1項 《一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団…》 法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は の認定を受けた商店街活性化支援事業計画に基づいて、施設又は設備を整備する事業を行う一般社団法人等

2号 当該計画に基づいて 商業活性化施設 を整備する場合においては、当該施設は、商店街等の店舗の附帯的な集客施設として適切な規模のものに限られるものであること。

3号 当該計画に基づいて駐車場又は集会場を整備する場合においては、当該施設は、 特定中小小売商業者等 及びその顧客の用に供するものに限られるものであること。

4号 当該計画に基づいて店舗を整備する場合においては、当該店舗を利用する者の3分の二以上が 特定中小小売商業者等 又はサービス業を行う 特定中小事業者等 以下「 特定中小サービス業者等 」という。)であり、かつ、特定中小小売商業者等の数が 特定中小サービス業者等 の数以上であること。

5号 当該計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。

6号 特定会社が当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

当該特定会社に出資をし又は出資をしようとする者の3分の二以上が中小企業者であること。

大企業 が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。

出資をし又は出資をしようとするいずれの 大企業 についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数又は当該特定会社に対する出資の金額の当該特定会社の発行済株式総数又は出資の総額に対する割合が3分の一未満であること。

38条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)

1項 施行令 第5条第2項 《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》 事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令法第18条第1項第2号に掲げる業務に係るものについては、経済産業省令・財務省令で定める書類を添付しなければならな に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表

2号 当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書

3号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

39条 (内部組織)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

40条 (管理又は監督の地位)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第2号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして経済産業大臣が定めるものとする。

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