制定文 鉱山保安法 (1949年法律第70号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 鉱山保安法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 鉱山保安法 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
1号 「石炭鉱山」とは、石炭及び亜炭の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。
2号 「石油鉱山」とは、石油(可燃性 天然ガス (石炭又は亜炭の掘採を目的とする鉱山において、石炭又は亜炭の掘採に関連して採集されるものを除く。以下「 天然ガス 」という。)を含む。以下同じ。)の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。
3号 「金属鉱山等」とは、石炭鉱山及び石油鉱山以外の鉱業を行う鉱山をいう。
4号 「核原料物質鉱山」とは、ウラン鉱又はトリウム鉱の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山であって、経済産業大臣の指定するものをいう。
5号 「鉱山施設」とは、鉱山において鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設をいう。
6号 「鉱山等」とは、鉱山及び 法
第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
ただし書の附属施設(以下単に「附属施設」という。)をいう。
7号 「地下施設」とは、地下に設けた鉱山施設であって次に掲げるもの以外のものをいう。
イ その一部が採鉱作業場となっているもの
ロ その一部が採鉱作業場となるべき箇所と地表とを連絡するため掘進する作業場となっているもの
ハ その一部が鉱床の状況を探査するため掘進する作業場となっているもの
ニ イからハまでに掲げるものと直接地中において連絡することを目的として掘削中のもの
ホ 鉱床又はその周辺と地表とを連絡するために掘削したものであって、採鉱作業場又は掘進作業場における保安を確保することを目的としているもの
8号 「石炭坑」とは、石炭鉱山の坑内をいう。
9号 「石油坑」とは、坑道掘を行う石油鉱山の坑内をいう。
10号 「坑井」とは、掘削井、採油井、圧入井、改修井及び廃坑作業井並びにこれらの休止井をいう。
11号 「集積場」とは、捨石、鉱さい又は沈殿物(坑水又は廃水の処理による沈殿物に限る。)を集積する施設をいう。
12号 「パイプライン」とは、石油を導管により坑井、石油貯蔵タンクその他の施設から石油貯蔵タンクその他の施設に流送するための施設の総体(鉱山の敷地内のみに設置するものを除く。)をいう。
13号 「車両系鉱山機械」とは、掘削機械、積込機械、運搬機械、せん孔機械その他の原動機により自走できる機械(軌条、架線又はコンベアトラフを用いるものを除く。)をいう。
14号 「自動車」とは、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定する自動車であって、車両系鉱山機械以外のものをいう。
15号 「ボイラー」とは、 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第1条第3号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
に規定する設備をいう。
16号 「小型ボイラー」とは、ボイラーであって、 労働安全衛生法施行令
第1条第4号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
に規定する設備をいう。
17号 「蒸気圧力容器」とは、密閉した容器で蒸気を発生し、又は蒸気を受け入れて品物を熱する容器、密閉した容器で大気圧より高い圧力の蒸気を発生する蒸発器及び密閉した容器で蒸気を蓄積する蓄熱器であって、 労働安全衛生法施行令
第1条第5号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
から第7号までに規定する設備をいう。
18号 「ガス集合溶接装置」とは、可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備であって、 労働安全衛生法施行令
第1条第2号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
に規定する設備をいう。
19号 「高圧ガス処理プラント」とは、次のいずれかが設置されており、坑井から掘採された流体からガス、水及び石油を分離する施設をいう。
イ 脱炭酸ガス設備(最高使用圧力1メガパスカル以上のものに限る。以下同じ。)
ロ 1日の冷凍能力が二十トン以上の冷凍設備(フルオロカーボンを使用するものにあっては五十トン以上のものに限る。)及び1日に製造する高圧ガスの容積(温度摂氏零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)が、百立方メートル(製造する高圧ガスが、ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノン、クリプトン、ラドン、窒素、二酸化炭素及びフルオロカーボン(以下「 特定ガス 」という。)にあっては、三百立方メートル)以上のコンプレッサー
20号 「ガス誘導施設」とは、石炭鉱山において、地中に包蔵され、又は停滞している可燃性ガスを坑外へ誘導するため、又は坑外へ誘導し処理するため必要なガス抜孔、ガス抜専用坑道、導管、ブロワー、ガス貯蔵タンク、送ガス施設及びこれらに附属するレシーバーその他の施設(地中に包蔵され、又は停滞している可燃性ガスをブロワーを用いることなく誘導し、坑道に放出するためのものを除く。)をいう。
21号 「ガソリンプラント」とは、石油からガソリンを回収する施設をいう。
22号 「スタビライザープラント」とは、石油中に含まれている低沸点化合物を分離する施設をいう。
23号 「掘削バージ」とは、湖沼、河川、海洋等において、削井のために使用する掘削装置を備えた移動式の工作物をいう。
24号 「海洋掘採施設」とは、石油を掘採するため海底の地下を掘削し、又は採油する装置を備えた定置式の工作物(パイプラインを除く。)をいう。
25号 「海洋施設」とは、海洋にある鉱山に属する工作物(廃水の排出に関しては、附属施設を含む。)をいう。
26号 「鉱煙発生施設」とは、鉱山等の施設であって、 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第2条第2項
《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》
は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
に規定するばい煙発生施設に該当する施設をいう。
27号 「粉じん発生施設」とは、坑外に設置する鉱山施設であって、 大気汚染防止法
第2条第9項
《9 この法律において「一般粉じん発生施設…》
」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
に規定する一般粉じん発生施設に該当する施設をいう。
28号 「石綿粉じん発生施設」とは、坑外に設置する鉱山施設であって、 大気汚染防止法
第2条第10項
《10 この法律において「特定粉じん発生施…》
設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
に規定する特定粉じん発生施設に該当する施設、石綿の用に供するふるい(湿式のもの及び密閉式のものを除き、原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)、ベルトコンベア及びバケットコンベア(湿式のもの及び密閉式のものを除き、ベルトの幅が0・75メートル又はバケットの内容積が0・〇三立方メートル以上のものに限る。)並びに捨石、鉱さい及び沈殿物の集積場(面積が一千平方メートル以上であるものに限る。)をいう。
29号 「騒音発生施設」とは、鉱山施設であって、 騒音規制法 (1968年法律第98号)
第3条第1項
《都道府県知事市の区域内の地域については、…》
市長。第3項次条第3項において準用する場合を含む。及び同条第1項において同じ。は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認
の規定により指定された地域(以下「 騒音指定地域 」という。)内にある 騒音規制法施行令 (1968年政令第324号)別表第1に掲げる施設(坑外に設置するものに限る。)をいう。
30号 「振動発生施設」とは、鉱山施設であって、 振動規制法 (1976年法律第64号)
第3条第1項
《都道府県知事市の区域内の地域については、…》
市長。第3項次条第3項において準用する場合を含む。及び同条第1項において同じ。は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があ
の規定により指定された地域(以下「 振動指定地域 」という。)内にある 振動規制法施行令 (1976年政令第280号)別表第1に掲げる施設(坑外に設置するものに限る。)をいう。
31号 「ダイオキシン類」とは、 ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル
に規定するものをいう。
32号 「ダイオキシン類発生施設」とは、鉱山等の施設であって、 ダイオキシン類対策特別措置法
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、工…》
場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものを
に規定する特定施設に該当する施設をいう。
33号 「鉱業廃棄物」とは、鉱業の実施により生じた不要物であって、次に掲げるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
イ 捨石(石炭鉱山における炭層以外の土地の部分の掘削によって生ずる捨石及び炭層の掘削により生ずる専ら岩石により構成されている捨石、石油鉱山における捨石並びに金属鉱山等における 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 (1973年通商産業省令第60号)
第3条第2号
《特定施設から除かれる施設 第3条 法第2…》
条第3項の経済産業省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 坑口を有しない坑道 2 専ら金属鉱物等以外の鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場
及び第3号の捨石を除く。)
ロ 石油鉱山における油分を含む土砂(経済産業大臣が定める基準に適合しないものに限る。)
ハ 鉱さい
ニ 沈殿物
ホ 燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ及び廃プラスチック類
ヘ 紙くず(ポリ塩化ビフェニルが塗布されたものに限る。ト、次号イ及び
第18条第17号
《取戻し 第18条 法第9条の特定施設に係…》
る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 特定施設に係る鉱害防止事業が実施された場合 2 特定施設について坑水又は廃水による鉱害が生ずるお
において同じ。)、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず及び工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
ト 鉱煙発生施設又は廃油、廃プラスチック類、紙くず若しくは金属くず(ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたものに限る。次号イ及び
第18条第17号
《取戻し 第18条 法第9条の特定施設に係…》
る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 特定施設に係る鉱害防止事業が実施された場合 2 特定施設について坑水又は廃水による鉱害が生ずるお
において同じ。)の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん機その他の設備によって集められたもの
チ ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (1999年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉において発生するばいじんであって、集じん機その他の設備によって集められたもの(トに掲げるものを除く。)
リ イからチまでに掲げるものを処分するために処理したものであって、これらに該当しないもの
34号 「有害鉱業廃棄物」とは、鉱業廃棄物であって、次に掲げるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
イ 前号イ、ハ、ニ及びトに掲げる鉱業廃棄物(金属鉱山等及び附属施設において生ずるものに限る。)並びに廃油、廃プラスチック類、紙くず及び金属くずの焼却施設において生じた燃え殻及び集じん機によって集められたばいじんであって別表第1の1の項から7の項まで(金属鉱山等及び附属施設において生ずるものに限る。)及び同表の8の項の中欄に掲げる物質を含むもの(それぞれ同表下欄に定める基準に適合しないものに限る。)並びにこれらの鉱業廃棄物を処分するために処理したもの(それぞれ同表下欄に定める基準に適合しないものに限る。)
ロ ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉において生じた燃え殻若しくは集じん機によって集められたばいじん又は同令別表第2第15号イに掲げる廃ガス洗浄施設を有する廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設から排出された沈殿物であって、別表第1の9の項の中欄に掲げる物質を含むもの(同表の9の項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの鉱業廃棄物を処分するために処理したもの(同表の9の項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)
35号 「放射線」とは、アルファ線、ベータ線、中性子線、ガンマ線、特性エックス線(軌道電子捕獲に伴って発生するものに限る。)及びエックス線をいう。
36号 「管理区域」とは、核原料物質鉱山の区域内の場所であって、その場所における外部放射線(人が外部から受ける放射線をいい、自然放射線を除く。以下同じ。)に係る線量、空気中の放射性物質(空気又は水の中に自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度若しくは製錬場内の放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が経済産業大臣が定める値を超え、又は超えるおそれがあるものをいう。
37号 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が経済産業大臣が定める線量限度を超えるおそれがないものをいう。
38号 「 放射線業務 従事者」とは、核原料物質鉱山において核原料物質の採掘、核原料物質又は核燃料物質の製錬、鉱山の施設の保全、核原料物質又は核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵又は汚染の除去その他の業務(
第29条第1項第3号
《産業保安監督部長は、第27条又は前条第4…》
項の規定による通知をしたときは、速やかに、機構に対し、その旨を通知しなければならない。
の二及び第13号の2において「 放射線業務 」という。)に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。
39号 「オゾン層破壊物質」とは、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第6号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
の3に規定する物質をいう。
40号 「揮発性有機化合物」とは、 大気汚染防止法
第2条第4項
《4 この法律において「揮発性有機化合物」…》
とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。をいう。
に規定するものをいう。
41号 「揮発性有機化合物排出施設」とは、鉱山等の施設であって、 大気汚染防止法
第2条第5項
《5 この法律において「揮発性有機化合物排…》
出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその
に規定するものをいう。
42号 「特定特殊自動車」とは、 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (2005年法律第51号)
第2条第1項
《この法律において「特定特殊自動車」とは、…》
道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車同条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。であって、次に掲げるものけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政
の規定するものをいう。
43号 「特定特殊自動車排出ガス」とは、 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定特殊自動車排出…》
ガス」とは、特定特殊自動車の使用に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
に規定するものをいう。
44号 「有害液体物質」とは、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する物質をいう。
45号 「水銀排出施設」とは、鉱山等の施設であって、 大気汚染防止法
第2条第14項
《14 この法律において「水銀排出施設」と…》
は、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。
に規定する施設をいう。
3項 前2項に規定するもののほか、この省令において使用する電気、火薬類、毒物、劇物、高圧ガス、核原料物質及び核燃料物質並びに鉄道に関する用語は、それぞれ 電気設備に関する技術基準を定める省令 (1997年通商産業省令第52号)、 火薬類取締法 (1950年法律第149号)、 火薬類取締法施行令 (1950年政令第323号)、 火薬類取締法施行規則 (1950年通商産業省令第88号)、 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)、 一般高圧ガス保安規則 (1966年通商産業省令第53号)、 コンビナート等保安規則 (1986年通商産業省令第88号)、 原子力基本法 (1955年法律第186号)及び 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (2001年国土交通省令第151号)の例による。
2条 (附属施設の範囲)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
のただし書の附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。
1号 鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設の範囲は、病院、診療所及び寄宿舎とする。
2号 鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設の範囲は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱又はクロム鉄鉱を目的とする鉱業の施設であって、かつて当該施設がある山元で掘採した鉱石を原料として製錬事業を行ったことがあり、かつ、坑水及び廃水の処理を一体的に実施している山元にある製錬施設とする。
3号 鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。
イ 石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石又は耐火粘土を目的とする鉱業(その他の鉱物を共に目的とする場合を除く。)の施設であって、山元以外にある掘採用機械器具工作施設、砕鉱施設、選鉱施設、貯鉱施設、か焼施設、鉱石運搬施設、包装施設、事務所及び厚生施設(ただし、病院、診療所及び寄宿舎を除く。)
ロ 金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱又はコバルト鉱を目的とする鉱業の施設であって、山元以外にある製錬施設
2章 鉱業権者が講ずべき措置及び鉱山労働者が守るべき事項
3条 (落盤又は崩壊)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
及び
第6条
《 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところ…》
により、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。
の規定に基づき、落盤又は崩壊(浮石の落下及び転石を含む。以下同じ。)について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 支柱の設置、浮石の除去、先受け又は作業面押えの実施、防護設備の設置その他の落盤又は崩壊を防止するための措置を講ずること。
2号 露天掘採場においては、前号の規定によるほか、適当な高さ及び奥行きを有するベンチの設置、掘採壁及び残壁の安全な傾斜の保持その他の崩壊を防止するための措置を講ずること。
3号 落盤若しくは崩壊が発生したとき又はその兆候を認めたときは、立入禁止区域の設定その他の落盤又は崩壊による被害を防止するための措置を講ずること。
4条 (出水)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
及び
第6条
《 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところ…》
により、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。
の規定に基づき、出水について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 海底、河底若しくは湖沼底の地下又は水没し、若しくは水没しているおそれが多い旧坑若しくは水脈に近接している場所において、坑道の掘進その他の掘削及び鉱物の掘採を行うときは、先進ボーリングの実施、坑道へのセメント注入、保護区域(出水による被害を防止するために掘削及び鉱物の掘採を行わない区域をいう。)の設定その他の出水を防止するための措置を講ずること。
2号 防水えん堤又は排水設備の設置その他の出水による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
3号 出水が発生したとき又はその兆候を認めたときは、鉱山労働者の退避その他の出水による被害を防止するための措置を講ずること。
5条 (ガスの突出)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
及び
第6条
《 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところ…》
により、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。
の規定に基づき、ガスの突出について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 坑道の掘進その他の掘削を行うときは、先進ボーリングの実施、ガス抜きの実施、孔口において自噴するガスの圧力及び量の測定その他のガスの突出を防止するための措置を講ずること。
2号 独立分流方式による通気の採用その他のガスの突出による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
3号 ガスの突出が発生したとき又はその兆候を認めたときは、鉱山労働者の退避、送電の停止その他のガスの突出による被害を防止するための措置を講ずること。
6条 (ガス又は炭じんの爆発)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
及び
第6条
《 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところ…》
により、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。
の規定に基づき、ガス又は炭じんの爆発について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 掘採跡又は不要坑道の充てん又は密閉、可燃性ガス排除のための通気、可燃性ガス自動警報器及び可燃性ガス含有率を測定する装置の設置、炭じん飛散防止のための散水、帯電防止処理を施したものの使用、火気の使用禁止その他のガス又は炭じんの爆発を防止するための措置を講ずること。
2号 爆発伝播防止施設の設置その他の爆発の伝播を防止するための措置を講ずること。
3号 可燃性ガス含有率の増加により爆発の危険が生じたときは、直ちに当該区域への送電の停止その他の爆発を防止するための措置を講ずること。
4号 前号の場合において危険な状態を改めることができないとき又は爆発が発生したときは、鉱山労働者の退避その他の鉱山労働者の危険を回避するための措置を講ずること。
7条 (自然発火)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
及び
第6条
《 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところ…》
により、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。
の規定に基づき、自然発火について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 掘採跡、坑道、炭壁又はボーリング孔の充てん、密閉又はセメント注入、一酸化炭素含有率を測定する装置の設置その他の自然発火を防止するための措置を講ずること。
2号 消火設備の設置、密閉用資材の配備その他の自然発火による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
3号 自然発火を認めたときは、当該箇所の密閉、鉱山労働者の退避その他の自然発火による被害を防止するための措置を講ずること。
8条 (坑内火災)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
及び
第6条
《 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところ…》
により、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。
の規定に基づき、坑内火災について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の坑内火災を防止するための措置を講ずること。
2号 火災発生を感知する装置又は消火設備の設置、施設の防火又は耐火構造化その他の坑内火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
3号 坑内火災を認めたときは、消火作業の実施、鉱山労働者の退避その他の坑内火災による被害を防止するための措置を講ずること。
9条 (ガスの処理)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
の規定に基づき、ガスの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 坑内において、一酸化炭素その他の有害ガスの含有率が、次のいずれかに該当するときは、通気量の増加、ボーリング孔の密閉その他の有害ガスの含有率を低減するための措置を講ずること。
イ 一酸化炭素0・1パーセント以上
ロ 硫化水素0・1パーセント以上
ハ 亜硫酸ガス0・2パーセント以上
ニ 窒素酸化物0・25パーセント以上
2号 前号の措置により有害ガスの含有率を低減することができないときは、保護具の着用、通行遮断その他の有害ガスによる危害を防止するための措置を講ずること。
3号 坑内以外の作業場において、有害ガスが発生し、又は流入し、鉱山労働者にガス中毒その他の危険があるときは、換気装置の設置、保護具の着用その他の有害ガスによる危害を防止するための措置を講ずること。
10条 (粉じんの処理)
1項 法
第5条
《鉱業権者の義務 鉱業権者は、次に掲げる…》
事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災
及び
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、粉じんの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 粉じんが発生し、又は飛散する作業場及び粉じんを発生し、又は飛散させる施設においては、集じん、散水、清掃、機械又は装置の密閉、坑内作業場における湿式削岩機の使用その他の粉じんの飛散を防止するための措置を講ずること。
2号 粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、鉱山労働者に作業を行わせるときは、次に掲げるいずれかの呼吸用保護具であって、作業環境に応じた有効な防じん性能を有するもの(以下「 有効呼吸用保護具 」という。)を着用させること。
イ 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という。)T8,151に適合する防じんマスク又はこれと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具
ロ 日本産業規格T8,157に適合する電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具
2_2号 粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、請負人(鉱山労働者を除く。以下同じ。)に作業を行わせるときは、 有効呼吸用保護具 を着用する必要がある旨を当該請負人に周知すること。
2_3号 粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、鉱山労働者に作業を行わせるときは、次に掲げる事項を、見やすい箇所に掲示すること。
イ 粉じんが発生し、又は飛散する作業場である旨
ロ 粉じんにより生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
ハ 粉じん等の取扱い上の注意事項
ニ 有効呼吸用保護具 を着用しなければならない旨及び着用すべき有効呼吸用保護具
3号 前3号に定めるもののほか、粉じんが飛散しない箇所への休憩所の設置その他の鉱山労働者が粉じんを吸入しないための措置を講ずること。
4号 常時著しく粉じんが発生し、又は飛散する屋内作業場及び坑内作業場について、経済産業大臣が定める方法により、6月以内ごとに一回、当該作業場の空気中における粉じんの濃度(石綿を目的とする鉱山においては石綿粉じんの濃度を含む。以下同じ。)及び当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定すること。ただし、当該粉じんに係る土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合には、遊離けい酸の含有率の測定を行わないことができる。
5号 前号の規定による測定を行ったときは、直ちに、その都度、その箇所ごとに、経済産業大臣が定める基準に従って評価し、第一管理区分、第二管理区分及び第三管理区分に区分すること。
6号 前号の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された屋内作業場については、直ちに、当該作業場の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるよう、当該作業場の粉じん濃度を改善するための必要な措置を講ずること。
7号 前号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、直ちに、当該作業場について、経済産業大臣が定める方法により、当該粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定し、その結果について、経済産業大臣が定める基準に従って評価すること。
8号 第4号、第5号及び前号の規定による測定及び評価については、 作業環境測定法 (1975年法律第28号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。
又は第7号に規定する者( 作業環境測定法施行規則 (1975年労働省令第20号)別表第1号に掲げる作業の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。
9号 第5号及び第7号の規定による評価の結果第二管理区分に区分された屋内作業場及び第5号の規定による評価の結果第二管理区分又は第三管理区分に区分された坑内作業場については、当該作業場の粉じん濃度を改善するための必要な措置を講ずるよう努めること。
10号 第4号及び第7号の規定による測定並びに第5号及び第7号の規定による評価については、その結果を記録し、7年間保存すること。
11号 粉じんを発生し、又は飛散させる施設及び粉じん処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、粉じんによる鉱害を生じたときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
2項 前項第4号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の回数で同号の粉じんの濃度及び当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定することが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内ごとに一回、測定することとする。
11条 (捨石、鉱さい又は沈殿物の処理)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
及び
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、捨石、鉱さい又は沈殿物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 崩壊又は地滑りにより危害又は鉱害が発生するおそれがない箇所へ集積すること。
2号 排水路、よう壁及びかん止堤の設置その他の捨石、鉱さい又は沈殿物の流出を防止するための措置を講ずること。
3号 集積を終了したものについては、覆土又は植栽の実施その他の集積物の流出等による鉱害を防止するための措置を講ずること。
4号 集積箇所において、崩壊若しくは地滑りが発生したとき又は集積場の表面に亀裂若しくは沈降を生じ、崩壊若しくは地滑りの兆候を認めたときは、応急措置の実施、鉱山労働者の退避その他の被害を防止するための措置を講じること。
5号 金属鉱山等の鉱業権者が金属鉱業等鉱害対策 特別措置法 (1973年法律第26号。以下「 特別措置法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「使用済特定施設」と…》
は、特定施設のうち、その使用を終了したものをいう。
に規定する使用済特定施設について第2号及び第3号の規定により講ずべき措置については、特別措置法第5条第1項の規定に基づき産業保安監督部長に届け出た鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。
12条 (機械、器具及び工作物の使用)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
及び
第7条
《 鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の…》
事業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。
の規定に基づき、鉱業上使用する機械、器具及び工作物について鉱業権者が講ずべき措置は、当該機械、器具及び工作物の安全かつ適正な使用方法又は作業方法若しくは作業手順を定め、これを鉱山労働者に周知することとする。
13条 (火薬類の取扱い)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
の規定に基づき、火薬類の取扱いについて鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 火薬類を受渡すときは、あらかじめ安全な一定の場所を定め、当該場所において行うこと。
2号 火薬類を存置するときは、火薬類取扱所を設け、当該箇所において行うこと。ただし、前号の場所、発破場所及びその付近に安全な方法で1時存置する場合は、この限りでない。
3号 火薬類取扱所に存置する火薬類は、二作業日の使用見込量以上としないこと。
4号 受渡し、返還及び使用した火薬類の種類及び数量を記録し、これを1年間保存すること。
5号 火薬類を受渡し、存置し、運搬し、又は発破するときは、暴発、紛失及び盗難を防止するための措置を講ずること。
6号 発破作業を行うときは、前号の規定によるほか、異常爆発の防止並びに発破作業者及び周辺への危害を防止するための措置を講ずること。
7号 発破作業終了後は、第5号の規定によるほか、不発その他の危険の有無の検査の実施その他の火薬類による危害を防止するための措置を講ずること。
8号 不発の際は、安全な方法による火薬類の回収その他の火薬類による危害を防止するための措置を講ずること。
14条 (毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
及び
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、毒物及び劇物の取扱い又はこれらを含有する廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 毒物及び劇物を取り扱うときは、保護手袋又は保護衣の着用その他の鉱山労働者の危害を防止するための措置を講ずること。
2号 毒物及び劇物を運搬し、又は貯蔵するときは、飛散、漏れ、流れ出し、しみ出し及び地下へのしみ込みの防止並びに紛失及び盗難を防止するための措置を講ずること。
3号 毒物及び劇物を含有する廃水を処理するときは、
第19条
《保安規程 鉱業権者は、鉱山における保安…》
を確保するため、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 2 鉱業権者は、保安規程を
の規定によるほか、中和、加水分解、酸化、還元その他の鉱害を防止するための措置を講ずること。
4号 毒物及び劇物の取扱いを中止するときは、残余の毒物及び劇物について、危害又は鉱害を生じない方法で処理すること。
5号 毒物及び劇物が飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し又は地下へのしみ込みが生じたときは、その事故について、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
15条 (火気の取扱い)
1項 法
第5条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 2 ガス、粉じん、
の規定に基づき、坑外における火気の取扱いについて鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 火気使用禁止区域の設定、可燃性物質の管理その他の火災を防止するための措置を講ずること。
2号 消火設備の設置その他の火災による被害範囲の拡大を防止するための措置を講ずること。
3号 火災を認めたときは、消火作業の実施、鉱山労働者の退避その他の火災による被害を防止するための措置を講ずること。
16条 (通気の確保)
1項 法
第5条第2項
《2 前項に定めるもののほか、鉱業権者は、…》
経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。
の規定に基づき、衛生に関する通気の確保について鉱業権者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる基準を満たすための措置とする。
1号 鉱山労働者が作業し、又は通行する坑内の空気の酸素含有率は19パーセント以上とし、炭酸ガス含有率は1パーセント以下とすること。
2号 坑内作業場(通行に使用する箇所を除く。)において鉱山労働者が作業する箇所における気温は、摂氏三十七度以下とすること。
17条 (災害時における救護)
1項 法
第5条第2項
《2 前項に定めるもののほか、鉱業権者は、…》
経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。
の規定に基づき、災害時における救護について鉱業権者が講ずべき措置は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料の配備、自己救命器の配備、坑内誘導無線機その他の連絡装置の設置、救命施設の設置、救護隊の設置、定期的な退避訓練の実施その他の鉱山において発生が想定される災害に対処するための措置とする。
18条 (鉱業廃棄物の処理)
1項 法
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、捨石、鉱さいその他の鉱業廃棄物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 鉱業廃棄物を運搬及び処分するときは、当該鉱業廃棄物が飛散し、又は流出しないように行うこと。
2号 鉱業廃棄物を坑外埋立場(坑外に設置された埋立処分場をいう。以下同じ。)において処分するときは、のり尻から埋立面までの高さの最大値は3メートル未満とすること。
3号 鉱業廃棄物の焼却処分は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第16条の2第1号
《焼却禁止 第16条の2 何人も、次に掲げ…》
る方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却 2 他の法令又はこれ
又は第2号に掲げる方法に従って行う場合を除き、行わないこと。
4号 捨石、鉱さい及び沈殿物(それぞれ有害鉱業廃棄物を除く。)以外の鉱業廃棄物は、集積処分を行わないこと。
5号 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行わないこと。
6号 有害鉱業廃棄物は、坑内へ埋立処分を行わないこと。
7号 捨石、鉱さい、沈殿物若しくはばいじん又は廃プラスチック類の焼却施設において生じた燃え殻のうち、別表第1の1の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物若しくはこれらを処理したもの又は同表の6の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物若しくはこれらを処理したものを埋立処分するときは、あらかじめそれぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものとし、又は固型化すること。
8号 ダイオキシン類に係る有害鉱業廃棄物又はこれらを処理したものを埋立処分するときは、あらかじめ別表第1の9の項の下欄に定める基準に適合するものとすること。
9号 廃油(タールピッチ類及び廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)を除く。)を埋立処分するときは、あらかじめ焼却設備を用いて焼却すること。
10号 廃ポリ塩化ビフェニル等を埋立処分するときは、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、燃え殻その他の焼却により生ずるものを別表第1の8の項の下欄に定める基準に適合するものとすること。
11号 ばいじんを埋立処分するときは、こん包の実施その他のあらかじめ大気中に飛散しないための措置を講ずること。
12号 ポリ塩化ビフェニル汚染物(ポリ塩化ビフェニルが塗布された紙くず又はポリ塩化ビフェニルが付着し、若しくは封入された廃プラスチック類若しくは金属くずをいう。)を埋立処分するときは、次のいずれかの方法により処理すること。
イ あらかじめポリ塩化ビフェニルを除去すること。
ロ あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、燃え殻その他の焼却により生ずるものを別表第1の8の項の下欄に定める基準に適合するものとすること。
13号 埋立処分が終了した有害鉱業廃棄物の坑外埋立場(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う坑外埋立場については、埋立処分が終了した区画)は、速やかに覆いにより閉鎖すること。
14号 埋立処分が終了した坑外埋立場は、覆土又は植栽の実施その他の浸出水又は鉱業廃棄物の流出等による鉱害を防止するための措置を講ずること。
15号 有害鉱業廃棄物の1月ごとの種類別発生量及び運搬及び処分の方法ごとの量並びにその年月日、次号により運搬及び処分を他人に委託する場合にあっては、委託年月日、受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号を帳簿に記載し、これを1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存すること。
16号 鉱業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、次によること。
イ 鉱業廃棄物(有害鉱業廃棄物を除く。)の運搬又は処分を委託する場合においては、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条第5項
《5 事業者中間処理業者発生から最終処分埋…》
立処分、海洋投入処分海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。又は再生をいう。以下同じ。が終了するまでの一連の処理の行程の
の産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者又は産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者であって、委託しようとする鉱業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。
ロ 有害鉱業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合においては、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条の2第5項
《5 事業者は、その特別管理産業廃棄物中間…》
処理産業廃棄物を含む。次項及び第7項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その
の産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者又は産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者であって、委託しようとする有害鉱業廃棄物の運搬又は処分がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。
ハ 鉱業廃棄物の処分を委託する場合においては、処分を委託しようとする者に対し、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条の3第1項
《その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業…》
者中間処理業者を含む。は、その産業廃棄物中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合環境省令で定める場合を除く。には、環境省令で定めるところに
に規定する管理票を交付すること。
17号 鉱業廃棄物(
第1条第2項第33号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 「石炭鉱山」とは、石炭及び亜炭の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。 2 「石油鉱山」とは、石油可燃性天然ガス石炭又は亜炭の掘採を目的とする鉱
イ、ハ、ニ若しくはトに掲げる鉱業廃棄物(金属鉱山等に限る。)並びに廃油、廃プラスチック類、紙くず及び金属くずの焼却施設において生じた燃え殻及び集じん機によって集められたばいじん(石炭鉱山及び石油鉱山に限る。)又はこれらの鉱業廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の埋立場付近の地下水(水面埋立場にあっては、その付近の水域)の水質について、保安のため必要があるときに測定し、その結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。
18号 鉱業廃棄物の埋立場において、鉱業廃棄物が飛散し、流出し又は地下に浸透し、鉱業廃棄物による鉱害を生じたときは、応急措置の実施その他の被害を防止するための措置を講ずること。
19条 (坑水又は廃水の処理等)
1項 法
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 坑道の坑口の閉そく、坑水又は廃水の処理施設(以下「 坑廃水処理施設 」という。)の設置その他の坑水又は廃水による鉱害を防止するための措置を講ずること。
2号 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第2条第1項
《この法律において「公共用水域」とは、河川…》
、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道
に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)又は海域に排出する坑水又は廃水は、同法第3条第1項又は第3項の排水基準(第10号において単に「排水基準」という。)に適合すること。
3号 排水基準を定める省令 (1971年総理府令第35号)
第2条
《検定方法 前条に規定する排水基準は、環…》
境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
の環境大臣が定める方法により前号の坑水又は廃水の水質を測定し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。
4号 湖沼水質保全 特別措置法 (1984年法律第61号)
第3条第2項
《2 採掘権の譲渡又は租鉱権の消滅があつた…》
ときは、この法律の規定によつてした手続その他の行為は、当該採掘権の譲受人又は当該租鉱権の消滅に係る採掘鉱区の採掘権者に対しても、その効力を有する。
に規定する指定地域において、同法第7条第1項に規定する湖沼特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のもの(以下「 湖沼特定坑廃水鉱山等 」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水は、同項の規制基準に適合すること。
5号 水質汚濁防止法
第4条の2第1項
《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》
生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1
に規定する指定地域及び湖沼水質保全 特別措置法
第23条第1項
《指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度開始前…》
に第13条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
に規定する総量削減指定地域において、 水質汚濁防止法
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同法第4条の5第1項の環境省令で定める規模以上のもの(以下「 特定坑廃水鉱山等 」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第4条の2第1項及び 湖沼水質保全特別措置法
第23条第1項
《都道府県知事は、人口及び産業の集中等によ…》
り、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水質環境基準の確保が困難であ
に規定する汚濁負荷量は、それぞれ 水質汚濁防止法
第4条の5第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、指定…》
地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの以下「指定地域内事業場」という。から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなけれ
又は第2項の基準に適合すること。
6号 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する 特別措置法 (1994年法律第9号。以下「 水道水源法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「指定特定施設」とは…》
、採掘権者又は租鉱権者鉱山保安法第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第7条第1項、第10条第1項、第33条第1項及び第34条を除き、以下同じ。が同法第8条の規定により措
に規定する特定施設等に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のものから 水道水源法
第4条第1項
《環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、…》
水道水源水域のうち、その水質の汚濁の状況、その水を水道原水として利用する水道水の水質の状況、水道事業者が講ずる特定水道利水障害を防止するための措置その他の事情からみてその水を水道原水として利用する水道
に規定する指定地域内の水道水源水域に排出する坑水又は廃水は、水道水源法第9条第1項の特定排水基準に適合すること。
7号 水質汚濁防止法
第2条第8項
《8 この法律において「特定地下浸透水」と…》
は、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。を設置する特定事業場以下「有害物質使用特定事業場」という。から地下に浸透
に規定する 有害物質使用特定施設 に該当する施設(以下「 有害物質使用特定施設 」という。)を設置する鉱山等から地下に浸透する水であって有害物質使用特定施設に係る坑水又は廃水(これを処理したものを含む。)を含むものは、同法第8条の環境省令で定める要件に該当しないこと。
8号 有害物質使用特定施設 (当該有害物質使用特定施設に係る鉱山等から 水質汚濁防止法
第2条第8項
《8 この法律において「特定地下浸透水」と…》
は、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。を設置する特定事業場以下「有害物質使用特定事業場」という。から地下に浸透
に規定する特定地下浸透水を浸透させる場合を除く。)又は同法第5条第3項に規定する 有害物質貯蔵指定施設 (以下「 有害物質貯蔵指定施設 」という。)に該当する施設については、同法第12条の4の環境省令で定める基準に適合すること。
9号 坑水又は廃水が浸透する土壌(事業活動その他の人の活動に伴って汚染された土地に限り、 法
第17条第1項
《鉱業権者は、この法律又はこの法律に基づく…》
経済産業省令により措置を講じなければならないものとされる捨石又は鉱さいの集積したもの、坑道その他の経済産業省令で定める物件以下「集積場等」という。については、これを譲渡し又は放棄した後であつても、その
に規定する集積場等、別表第2の第21号、第22号、第27号及び第28号に規定する施設の鉱業廃棄物及び沈殿のための施設に沈殿しているものを除く。
第46条第1項
《経済産業省及び産業保安監督部に鉱務監督官…》
を置く。
の表において同じ。)については、 土壌汚染対策法 (2002年法律第53号)
第6条第1項第1号
《都道府県知事は、土地が次の各号のいずれに…》
も該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置以下「汚染の除
の環境省令で定める基準に適合すること。
10号 坑水若しくは廃水の発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排水基準に適合しない坑水若しくは廃水を排出したとき又は第7号に規定する要件に該当する坑水若しくは廃水が地下に浸透したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
11号 鉱業上使用する施設の破損その他の事故(前号に規定するものを除く。)が発生し、 水質汚濁防止法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する物質(
第46条第1項
《法第41条第2項の規定による報告は、次の…》
表の上欄に掲げる災害、事故その他の事象が発生したときに、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 災害、事故その他の事象 時期 項目 1 第45条第1項各号の災
の表において「 有害物質 」という。)若しくは同法第2条第4項に規定する物質(
第46条第1項
《法第41条第2項の規定による報告は、次の…》
表の上欄に掲げる災害、事故その他の事象が発生したときに、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 災害、事故その他の事象 時期 項目 1 第45条第1項各号の災
の表において「 指定物質 」という。)を含む坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透又は油の排出(
第24条第4号
《海洋施設における鉱業廃棄物等の処理 第2…》
4条 法第8条の規定に基づき、ガス、廃水及び鉱煙並びに捨石その他の鉱業廃棄物それぞれ海洋施設から大気又は海洋へ排出するものに限る。の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 鉱
ただし書及び第6号に規定するものを除く。)若しくは地下への浸透による鉱害が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
12号 金属鉱山等の鉱業権者が 特別措置法
第2条第5項
《5 この法律において「使用済特定施設」と…》
は、特定施設のうち、その使用を終了したものをいう。
に規定する使用済特定施設について第1号の規定により講ずべき措置については、特別措置法第5条第1項の規定に基づき産業保安監督部長に届け出た鉱害防止事業計画(同項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に従い行うこと。
20条 (鉱煙の処理)
1項 法
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、鉱煙の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 集じん機及び触媒式浄化装置の設置その他の鉱煙による鉱害を防止するための措置を講ずること。
2号 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、 大気汚染防止法
第3条第1項
《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》
おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。
若しくは第3項又は
第4条第1項
《都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、…》
その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第1項又は第3項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域
の排出基準に適合すること。
3号 大気汚染防止法
第5条の2第1項
《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》
いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい
に規定する指定地域において、同項に規定する指定ばい煙を排出する鉱山等で同項の環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「 特定鉱煙鉱山等 」という。)にあっては、当該 特定鉱煙鉱山等 に設置されているすべての鉱煙発生施設の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、同法第5条の2第1項又は第3項の指定ばい煙に係る総量規制基準に適合すること。
4号 鉱煙発生施設又は処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない鉱煙を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
20条の2 (水銀等の処理)
1項 法
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、鉱煙(水銀及びその化合物(以下「 水銀等 」という。)を含有するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 水銀排出施設においては、 水銀等 除去装置の設置その他の水銀等による鉱害を防止するための措置を講ずること。
2号 水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる 水銀等 の量は、 大気汚染防止法
第18条の27
《排出基準 水銀等に係る排出基準は、水銀…》
等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量以下「水銀濃度」という。について、施
の排出基準に適合すること。
20条の3 (揮発性有機化合物の処理)
1項 法
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、揮発性有機化合物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 揮発性有機化合物排出施設においては、揮発性有機化合物除去装置の設置その他の揮発性有機化合物による鉱害を防止するための措置を講ずること。
2号 揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量は、 大気汚染防止法
第17条の4
《排出基準 揮発性有機化合物に係る排出基…》
準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量以下「揮発性有機化合物濃度」という。について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
の排出基準に適合すること。
3号 揮発性有機化合物排出施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない揮発性有機化合物を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
20条の4 (特定特殊自動車排出ガスの処理)
1項 法
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
第12条第1項
《届出事業者は、型式届出特定特殊自動車につ…》
いて、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該型式届出特定特殊自動車に主務省令で定める表示以下「基準適合表示」という。を付することができる。
に規定する基準適合表示又は同条第3項に規定する少数特例表示が付されたものを使用すること。ただし、 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 (2006年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
第23条
《使用禁止の例外 法第17条第2項の規定…》
で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 試験研究当該特定特殊自動車に係るものに限る。の目的で使用する場合 2 使用の開始後に法第15条の規定により基準適合表示が失効した場合 3 災害復旧又は人命保
各号に掲げる場合は、この限りでない。
2号 適切な特定特殊自動車の燃料の使用その他の特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のための措置を講ずること。
21条 (石綿粉じんの処理)
1項 法
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、粉じん(石綿粉じんに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、
第10条
《保安教育 鉱業権者は、鉱山労働者にその…》
作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。 2 鉱業権者は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関
に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
1号 石綿粉じん発生施設においては、散水設備及び集じん機の設置、防じんカバーの取付け、粉じんが飛散しにくい構造の建築物内への設置その他の石綿粉じんによる鉱害を防止するための措置を講ずること。
2号 石綿粉じん発生施設を設置する鉱山の敷地の境界線における石綿粉じんの大気中の濃度は、 大気汚染防止法
第18条の5
《敷地境界基準 特定粉じん発生施設に係る…》
隣地との敷地境界における規制基準以下「敷地境界基準」という。は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は
の敷地境界基準に適合すること。
3号 大気汚染防止法施行規則 (1971年厚生省、通商産業省令第1号)
第16条の3第1号
《特定粉じんの濃度の測定 第16条の3 法…》
第18条の12の規定による特定粉じんの濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。 1 石綿に係る特定粉じんの濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、6月を超えない作業期間ごとに
の環境大臣が定める測定法により前号の石綿粉じんの大気中の濃度を保安のため必要があるときに測定し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。
4号 石綿粉じん発生施設又は石綿粉じん処理施設において、故障、破損その他の事故が発生し、石綿粉じんによる鉱害が発生したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
22条 (ダイオキシン類の処理)
1項 法
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、廃水又は鉱煙(それぞれダイオキシン類を含有するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 ダイオキシン類除去装置の設置その他のダイオキシン類による鉱害を防止するための措置を講ずること。
2号 ダイオキシン類発生施設を設置する鉱山等は、ダイオキシン類発生施設から大気中に排出される排出ガス又は公共用水域に排出される排出水は、ダイオキシン類対策 特別措置法
第8条第1項
《機構は、経済産業省令で定めるところにより…》
、鉱害防止積立金に利息を付さなければならない。
又は第3項の排出基準に適合すること。
3号 ダイオキシン類発生施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。
23条 (規制基準等の変更に係る経過措置)
1項 第19条第4号
《坑水又は廃水の処理等 第19条 法第8条…》
の規定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 坑道の坑口の閉そく、坑水又は廃水の処理施設以下「坑廃水処理施設」という。の設置その他の坑水又は廃水による
の規定は、湖沼水質保全 特別措置法
第3条第2項
《2 採掘権の譲渡又は租鉱権の消滅があつた…》
ときは、この法律の規定によつてした手続その他の行為は、当該採掘権の譲受人又は当該租鉱権の消滅に係る採掘鉱区の採掘権者に対しても、その効力を有する。
の指定により 湖沼特定坑廃水鉱山等 になった際、現に湖沼指定地域において設置されている湖沼特定施設( 法
第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)を有する湖沼特定坑廃水鉱山等については、適用しない。ただし、当該規制基準の適用の日以後に、当該湖沼特定施設について法第13条第1項に規定する変更を行ったとき、又は当該湖沼特定坑廃水鉱山等において新たに湖沼特定施設を設置したときは、この限りでない。
2項 第19条第5号
《坑水又は廃水の処理等 第19条 法第8条…》
の規定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 坑道の坑口の閉そく、坑水又は廃水の処理施設以下「坑廃水処理施設」という。の設置その他の坑水又は廃水による
の規定は、 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号)
第1条
《特定施設 水質汚濁防止法以下「法」とい…》
う。第2条第2項の政令で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。
若しくは
第4条
《排水基準に関する条例の基準 法第3条第…》
3項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の基準以下「水質環境基準」という。が定められているときは、法第3条第3項の規定による条例農
の二、瀬戸内海環境保全 特別措置法 施行令(1973年政令第327号)第2条若しくは
第3条
《水素イオン濃度等の項目 法第2条第2項…》
第2号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。 1 水素イオン濃度 2 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 3 浮遊物質量 4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 5 フエノール類含有量 6 銅
、 湖沼水質保全特別措置法施行令 (1985年政令第37号)
第5条
《みなし指定地域特定施設 法第14条の政…》
令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 病院医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定するものをいう。で病床数が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるも
、 湖沼水質保全特別措置法
第23条第1項
《都道府県知事は、人口及び産業の集中等によ…》
り、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水質環境基準の確保が困難であ
の指定湖沼を定める政令、 水質汚濁防止法施行規則 (1971年総理府、通商産業省令第2号)
第1条の4
《法第4条の5第1項の環境省令で定める規模…》
法第4条の5第1項の環境省令で定める規模は、1日当たりの平均的な排出水の量以下「日平均排水量」という。が五十立方メートルであるものとする。
の改正又は 湖沼水質保全特別措置法
第3条第2項
《2 環境大臣は、指定湖沼の水質の汚濁に関…》
係があると認められる地域を指定地域として指定するものとする。
の指定地域の指定若しくはその変更により新たに 特定坑廃水鉱山等 となった鉱山等については、当該鉱山等が特定坑廃水鉱山等となった日から6月間は、適用しない。
3項 第20条第3号
《改善勧告及び改善命令 第20条 都道府県…》
知事は、指定地域において指定施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該指定施設の構造又は使用の方法を改善すべきことを勧告することができる。 2 都
の規定は、 大気汚染防止法施行令 (1968年政令第329号)
第7条
《排出基準に関する条例 法第4条第1項の…》
規定による条例においては、ばいじんにあつては法第3条第2項第2号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第3号に規定する有害物質の量につきその種類及び施設の種類ごと
の二若しくは
第7条
《排出基準に関する条例 法第4条第1項の…》
規定による条例においては、ばいじんにあつては法第3条第2項第2号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第3号に規定する有害物質の量につきその種類及び施設の種類ごと
の三又は 大気汚染防止法施行規則
第7条の2
《特定工場等の規模に関する基準 硫黄酸化…》
物に係る法第5条の2第1項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが1時間当たり0・1キ
の改正により新たに 特定鉱煙鉱山等 になった鉱山等については、当該鉱山等が特定鉱煙鉱山等となった日から6月間は、適用しない。
4項 第22条第2号
《ダイオキシン類の処理 第22条 法第8条…》
の規定に基づき、廃水又は鉱煙それぞれダイオキシン類を含有するものに限る。の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 ダイオキシン類除去装置の設置その他のダイオキシン類による鉱害
の規定は、ダイオキシン類対策 特別措置法 施行令第1条の改正によりダイオキシン類発生施設となった際、現に設置されている施設( 法
第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設がダイオキシン類発生施設となった日から1年間は、適用しない。
24条 (海洋施設における鉱業廃棄物等の処理)
1項 法
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、ガス、廃水及び鉱煙並びに捨石その他の鉱業廃棄物(それぞれ海洋施設から大気又は海洋へ排出するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 鉱業廃棄物の海洋投入処分を行うときは、船舶に移載した上で行うこと。ただし、海洋施設の損傷により鉱業廃棄物が排出された場合であって、引き続く鉱業廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
2号 海洋施設から、オゾン層破壊物質を放出しないこと。ただし、海洋施設の損傷によりオゾン層破壊物質が放出された場合であって、引き続くオゾン層破壊物質の放出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
3号 次に掲げるものの焼却は行わないこと。ただし、ホに掲げるものを、国際海事機関の型式認定証書が発給された焼却炉で焼却するときは、この限りでない。
イ ポリ塩化ビフェニル
ロ 鉱業廃棄物
ハ ハロゲン化合物を含んでいる精製された石油
ニ 海洋施設からの窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物
ホ ポリ塩化ビニル
4号 海洋施設から排出される油は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号)
第10条
《海洋施設から排出する油の排出方法に関する…》
基準 油を海洋施設から排出する場合における法第18条第2項第3号の政令で定める排出方法に関する基準は、油分濃度が一万立方センチメートル当たり0・一立方センチメートル未満であるようにして排出することと
の排出方法に関する基準(掘削バージにあっては、同令第1条の8第2項の排出基準。)に適合すること。ただし、海洋施設の損傷により油が排出された場合であって、引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
5号 海洋施設から、有害液体物質を排出しないこと。ただし、海洋施設の損傷により有害液体物質が排出された場合であって、引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
6号 鉱業の実施に伴い、大量の油又は有害液体物質が海洋へ排出されたときは、オイルフェンス及びスキマーの使用その他の油又は有害液体物質による水面の汚染の拡大及び油又は有害液体物質の継続的な排出の防止並びに海洋に排出された油又は有害液体物質を除去するための措置を講ずること。
7号 油又は有害液体物質を海洋に排出したときは、その日時、油又は有害液体物質の種類、排出量及び排出の原因又は方法について記録し、これを3年間保存すること。
25条 (土地の掘削)
1項 法
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、土地の掘削(石油の掘採を含む。)について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 鉱柱又は炭柱の設置、充てんその他の地下における掘削による地表の沈下又は陥没による鉱害を防止するための措置を講ずること。
2号 掘採跡の埋め戻し及び植栽、坑井の密閉、沈砂池の設置その他の坑外における鉱物の掘採による崩壊又は土砂流出、石油の湧出、汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置を講ずること。
3号 海洋施設から土砂を排出するときは、当該土砂の速やかな海底への沈降及びたい積その他の土砂拡散による鉱害を防止するための措置を講ずること。ただし、当該施設の損傷により土砂が排出された場合であって、引き続く土砂の排出を防止するための可能な一切の措置をとったときは、この限りでない。
26条 (巡視及び点検)
1項 法
第5条
《鉱業権者の義務 鉱業権者は、次に掲げる…》
事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災
から
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
までの規定に基づき、
第3条
《 この法律において「保安」とは、鉱業に関…》
する次に掲げる事項をいう。 1 鉱山における人に対する危害の防止 2 鉱物資源の保護 3 鉱山の施設の保全 4 鉱害の防止 2 前項第1号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災
から
第22条
《保安統括者等 鉱業権者は、鉱山において…》
、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。 2 保安統括者は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 鉱業権者は、鉱山において、
まで、
第24条
《 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が…》
旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 2
及び前条に定めるもののほか、施設等の巡視及び点検について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 保安の確保上重要な鉱山等にある建設物、工作物その他の施設並びに掘採箇所及び掘採跡を保安のため必要があるときに巡視し、危険又は異常の有無を検査し、かつ、危害及び鉱害の防止のため必要な事項について、測定すること。
2号 大雨、地震その他の異常気象により保安上危険の有無を検査する必要が生じたもの又は前号の測定の結果に異常が認められたものについては、巡視者に危害が及ぶおそれがある場合を除き、巡視及び測定の回数の増加その他巡視又は測定について必要な措置を講ずること。
3号 鉱業上使用する機械、器具及び工作物については、始業時、月次等、保安のため必要があるときに点検を行うこと。
4号 第1号及び第2号の巡視及び測定並びに前号の点検についての箇所、項目、方法及び頻度をあらかじめ定め、これを鉱山労働者に周知すること。
5号 第1号から第3号までの巡視、検査、測定及び点検の結果を記録し、必要に応じ、これを保存すること。
27条 (鉱山労働者が守るべき事項)
1項 法
第9条
《鉱山労働者の義務 鉱山労働者は、鉱山に…》
おいては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。
の規定に基づき、鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第5条
《鉱業権者の義務 鉱業権者は、次に掲げる…》
事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災
及び
第7条
《 鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の…》
事業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。
の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、鉱業権者が定めた方法又は手順を遵守すること。
2号 法
第5条
《鉱業権者の義務 鉱業権者は、次に掲げる…》
事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災
及び
第7条
《 鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の…》
事業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。
の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、保護具その他の鉱業権者から指示されたものを使用、着用又は携帯すること。
3号 前2号の規定によるほか、第三者に対し危害を及ぼす行為をしないこと。
28条 (緊急時の適用の除外)
1項 鉱業権者又は鉱山労働者が人命救助又は緊急時の保安確保を行う場合においては、
第3条
《落盤又は崩壊 法第5条第1項及び第6条…》
の規定に基づき、落盤又は崩壊浮石の落下及び転石を含む。以下同じ。について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 支柱の設置、浮石の除去、先受け又は作業面押えの実施、防護設備の設置その他の
から前条まで(
第23条
《規制基準等の変更に係る経過措置 第19…》
条第4号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定により湖沼特定坑廃水鉱山等になった際、現に湖沼指定地域において設置されている湖沼特定施設法第13条第1項の規定による届出がされたものであって設
を除く。)の規定によらず当該行為を行うことができる。
29条 (放射線障害の防止)
1項 法
第5条第2項
《2 前項に定めるもののほか、鉱業権者は、…》
経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。
及び
第8条
《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》
済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
の規定に基づき、核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
1号 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。
イ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、 放射線業務 従事者以外の立入りを制限すること。
ロ 放射性物質を経口摂取するおそれがある場所における飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ ロの旨を管理区域の見やすい箇所に掲示すること。
2号 周辺監視区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。
3号 放射線業務 従事者及びそれ以外の鉱山労働者の線量については、それぞれ経済産業大臣が定める線量限度を超えないようにすること。
3_2号 管理区域において 放射線業務 の一部を請負人に請け負わせるときは、前号の線量限度を超えないようにする必要がある旨を当該請負人に周知すること。
4号 管理区域内の 放射線業務 従事者が呼吸する空気中の放射性物質の濃度については、経済産業大臣が定める濃度限度を超えないようにすること。
5号 管理区域内の人が常時立ち入る場所における外部放射線に係る実効線量については、経済産業大臣が定める値以下となるように遮へい物の設置その他の措置を講ずること。
6号 製錬場内の管理区域における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度については、経済産業大臣が定める表面密度限度を超えないようにすること。
7号 製錬場内の管理区域から退去する人及びこれから持ち出される放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度については、経済産業大臣が定める表面密度限度を超えないようにすること。
8号 周辺監視区域の外側における空気及び水の中の放射性物質の濃度については、経済産業大臣が定める濃度限度を超えないようにすること。
9号 坑内掘採を行う核原料物質鉱山においては、坑内の空気中の放射性物質濃度を低くするために必要な扇風機を設けること。
10号 坑内掘採を行う核原料物質鉱山においては、放射線障害の防止のため必要があるときは、 有効呼吸用保護具 を着用させること。
11号 核原料物質鉱山の選鉱場又は製錬場において放射線障害の防止のため必要があるときは、 有効呼吸用保護具 を着用させ、かつ、粉じんの飛散を防止するため、集じん又は機械若しくは装置の密閉を行うこと。
12号 著しく粉じんが飛散する坑内作業場において、粉じんの飛散を防止するため散水又は給水を行うときは、経済産業大臣が定める放射性物質の濃度限度を超えない水を使用すること。
13号 管理区域に立ち入る者( 放射線業務 従事者を含む。)の線量を知るため、次の規定を遵守すること。
イ 経済産業大臣の定めるところにより、外部放射線に被ばくすること(以下「 外部被ばく 」という。)による線量の測定を行い、その結果について、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。この場合において、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、管理区域に1時的に立ち入る者であって 放射線業務 従事者でないものについては、その者の管理区域内における 外部被ばく による線量が経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
ロ 人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(以下「 内部被ばく 」という。)による線量の測定は、経済産業大臣の定めるところにより、放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれがある場所に立ち入る者にあっては、3月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間1月を超えない期間ごとに一回)行い、その結果を記録すること。ただし、放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に1時的に立ち入る者であって 放射線業務 従事者でないものについては、その者の 内部被ばく による線量が経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
13_2号 管理区域における 放射線業務 、第27号の規定による措置に係る作業又は管理区域に1時的に立ち入る作業の一部を請負人に請け負わせるときは、前号の規定により線量を測定を行い、その結果を記録する必要がある旨を当該請負人に周知すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
イ 管理区域に1時的に立ち入る請負人であって 放射線業務 従事者でないものについては、当該請負人の管理区域における 外部被ばく による線量が前号イの経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないとき。
ロ 放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に1時的に立ち入る請負人であって 放射線業務 従事者でないものについては、当該請負人の 内部被ばく による線量が前号ロの経済産業大臣が定める線量を超えるおそれのないとき。
14号 第13号により測定された線量を基に、経済産業大臣の定めるところにより、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女性にあっては、出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度、記録すること。
15号 前号による実効線量及び等価線量(眼の水晶体の等価線量に限る。以下この号において同じ。)の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量又は等価線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む経済産業大臣が定める5年間の累積実効線量又は累積等価線量を4月1日を始期とする1年間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。
16号 管理区域内の外部放射線に係る線量当量率を毎週一回(当該線量当量率を常時監視する場合にあっては、毎月一回)以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結果を記録すること。
16_2号 管理区域内の 放射線業務 従事者が呼吸する空気中の放射性物質の濃度を毎週一回(管理区域に設置された 電離放射線障害防止規則 (1972年労働省令第41号)
第22条第2項
《2 第3条第4項及び第15条第2項の規定…》
は、放射性物質取扱作業室前項の作業室及び同項本文の作業に従事中の者の専用の廊下等をいう。以下同じ。について準用する。
に規定する放射性物質取扱作業室以外の当該管理区域内の区域において空気中の放射性物質の濃度を常時監視する場合における当該区域内の空気中の放射性物質の濃度については、毎月一回)以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結果を記録すること。
17号 製錬場内の管理区域における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度を毎週一回(当該密度を常時監視する場合にあっては、毎月一回)以上(保安のため必要があるときは、その度ごとに)測定し、その結果を記録すること。
18号 鉱山から排出される空気及び水の中の放射性物質の濃度を保安のため必要があるときに(製錬場から連続して排出される空気及び水については、排出される度ごとに(連続して排出されるときは、連続して))測定し、その結果を記録すること。
19号 第16号、第16号の二及び前号の規定によるほか、管理区域、周辺監視区域及びこれら以外の区域の適当な箇所において、線量当量率又は空気若しくは水の中の放射性物質の濃度を保安のため必要があるときに測定し、その結果を記録すること。
20号 第16号の二及び前号の規定による空気中の放射性物質の濃度の測定(電離放射線障害防止規則第22条第2項の放射性物質取扱作業室に限る。)については、 作業環境測定法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。
又は第7号に規定する者( 作業環境測定法施行規則 別表第2号に掲げる作業の種類について登録を受けている者に限る。)又はこれと同等以上の能力を有する者に実施させること。
21号 次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存すること。
22号 前号に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。
23号 第21号の表ハ及びトの線量当量率の記録については、経済産業大臣の定めるところによること。
24号 第21号の表イの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載すること。
25号 第21号の表イ、ロ及びチの記録の保存期間は、その記録に係る鉱山労働者が 放射線業務 従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合においては、核原料物質鉱山の鉱業権者がその記録を経済産業大臣が指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
26号 第21号の表イの規定による記録の写しについては、当該記録に係る 放射線業務 従事者に対し、記録した都度及びその者が当該業務を離れるときに交付すること。
27号 核原料物質鉱山の製錬場においては、地震、火災その他の災害により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、放射線障害の防止のため適切な措置を講ずること。
28号 前号の規定による措置に係る作業であってこれに従事する者が多量の放射線を被ばくするおそれがあるものについては、 放射線業務 従事者(女性にあっては、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者に限る。)でなければ従事させないこと。ただし、当該作業を行うため必要な人員が得られない場合その他やむを得ない場合において放射線業務従事者以外の鉱山労働者(女性にあっては、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者に限る。)を従事させるときは、この限りでない。
29号 前号の場合においては、第3号の規定にかかわらず、当該鉱山労働者の線量については、当該作業に関し、経済産業大臣が定める線量限度まで被ばくすることができる。
30号 第27号の規定による措置に係る作業であってこれに従事する者が多量の放射線を被ばくするおそれがあるものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性については、第3号の規定にかかわらず、同号の線量限度を超えて被ばくすることができる旨を当該請負人に周知すること。
31号 前号の場合においては、同号の作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性が当該作業に従事する間に受ける線量は、第29号の線量限度を超えないようにする必要がある旨を前号の請負人に周知すること。
2項 法
第9条
《鉱山労働者の義務 鉱山労働者は、鉱山に…》
おいては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。
の規定に基づき、核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 鉱業権者の指示がなければ、管理区域に立ち入らないこと。
2号 前項第10号又は第11号の規定により 有効呼吸用保護具 の着用を指示されたときは、有効呼吸用保護具を着用すること。
3章 保安教育
30条 (保安教育)
1項 法
第10条第2項
《2 鉱業権者は、特に危険な作業であつて経…》
済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保安のための教育を施さなければならない。
の特に危険な作業として経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該作業に従事させるときに施すべき教育の内容は、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項(関係法令に関する事項を含む。)について、同表下欄に掲げる時間数に応じて行うものとする。
2項 前項の教育事項の詳細な教育項目については経済産業大臣が別に定める。
3項 次に掲げる者は、第1項の教育を施したものとする。
1号 火薬類取締法
第31条第2項
《2 火薬類取扱保安責任者免状は、甲種火薬…》
類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状とする。
に規定する甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
2号 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)別表第4の上欄に掲げる発破技士免許を受けた者
4項 鉱業権者は、定期的に又は必要に応じ、鉱山労働者に対して、その作業を行うに必要な保安に関する事項について再教育を実施するよう努めなければならない。
4章 特定施設等
31条 (工事計画)
1項 法
第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の特定施設は、別表第2の上欄に掲げるものとする。
2項 法
第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の変更の工事であって経済産業省令で定めるものは、別表第2の上欄に掲げる施設に応じて、同表の下欄に掲げる事項の変更が生ずるものとする。ただし、特定施設が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。
3項 法
第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の軽微な変更は、別表第2の下欄に掲げる変更の工事以外の変更とする。
4項 法
第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の工事の計画を届け出ようとするときは、様式第1により行うものとする。
32条 (使用前検査)
1項 法
第14条第1項
《鉱業権者は、前条第1項の規定による届出に…》
係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定に基づき、使用前検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 特定施設の種類及び設置場所
2号 検査年月日
3号 検査の方法
4号 検査の結果
5号 検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名)
6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2項 使用前検査の結果の記録は、当該特定施設を廃止するまで保存するものとする。
33条 (特定施設の使用の開始等)
1項 法
第15条
《特定施設の使用の開始等 鉱業権者は、第…》
13条第1項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。
の規定に基づき、特定施設の使用を開始したとき又は廃止したときは、様式第2により届け出るものとする。
34条 (定期検査)
1項 法
第16条
《鉱業権者による定期検査 鉱業権者は、特…》
定施設であつて保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 別表第2の上欄第3号の施設(人を運搬する巻揚装置(掘削バージに設置するものを除く。)に限る。)
2号 別表第2の上欄第5号の施設(石油鉱山における掘削バージに限る。)
3号 別表第2の上欄第9号の施設
4号 別表第2の上欄第11号の施設
5号 別表第2の上欄第32号の施設
2項 前項の施設に係る定期検査は、2年以内(検査すべき事項を常時監視する場合にあっては、3年以内)ごとに一回行うものとする。ただし、当該施設の長期の使用休止等の理由により当該期間に検査を実施する必要が技術的に認められない場合には、認められないとする合理的理由を記録し、保存した上で、定期検査の時期を1年以内に限り延長できるものとする。
3項 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の回数で同項の定期検査を行うことが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内ごとに一回行うものとする。
4項 定期検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 特定施設の種類及び設置場所
2号 検査年月日
3号 検査の方法
4号 検査の結果
5号 検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名)
6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
5項 定期検査の結果の記録(第2項ただし書の記録を含む。)は、直近二回分を保存するものとする。
35条 (集積場等)
1項 法
第17条第1項
《鉱業権者は、この法律又はこの法律に基づく…》
経済産業省令により措置を講じなければならないものとされる捨石又は鉱さいの集積したもの、坑道その他の経済産業省令で定める物件以下「集積場等」という。については、これを譲渡し又は放棄した後であつても、その
の経済産業省令で定める物件は、捨石又は鉱さい(坑水又は廃水の処理による沈殿物を含む。)の集積されたものとする。
5章 鉱山の現況調査及び保安規程
36条 (現況調査の時期)
1項 法
第18条第1項
《鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときそ…》
の他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 当該鉱山において、鉱業権者が 鉱業法 (1950年法律第289号)
第62条第3項
《3 鉱業権者は、引き続き1年以上その事業…》
を休止しようとするときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けてその事業を休止しようとするとき。
2号 当該鉱山において、鉱業権者が 鉱業法
第62条第3項
《3 鉱業権者は、引き続き1年以上その事業…》
を休止しようとするときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。
3号 当該鉱山において、鉱業権者が 鉱業法
第63条第1項
《一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済…》
産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
後段若しくは第2項後段又は同法第63条の2第1項後段若しくは第2項後段の規定による施業案を変更しようとするとき。
4号 当該鉱山において、鉱業権者が鉱業権を放棄しようとするとき。
37条 (現況調査の項目)
1項 法
第18条第1項
《鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときそ…》
の他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる項目について保安を害する要因(その評価を含む。)とする。
1号 掘採箇所及びその周辺の地質状況
2号 鉱山周辺の状況
3号 第3条から
第22条
《保安統括者等 鉱業権者は、鉱山において…》
、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。 2 保安統括者は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 鉱業権者は、鉱山において、
まで、
第24条
《 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が…》
旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 2
(次号に掲げる事項を除く。)、
第25条
《 鉱山労働者は、保安統括者又は保安管理者…》
がこの法律又はこの法律に基づく経済産業省令の規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
、
第26条
《作業監督者 鉱業権者は、保安を確保する…》
ため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者以下「作業監督者」という。を選任しなければならない。 2 第22条第4項及び第23条の規定は
及び
第29条
《 保安委員会は、保安統括者、保安管理者及…》
び委員をもつて組織し、保安統括者が議長となる。 2 保安統括者は、保安管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。 3 保安委員会の委員は、鉱業権者が、その鉱山の鉱山労働者の中から選任する。
の規定により鉱業権者が講ずべき措置に係る事項(機械、器具及び工作物等に係る調査にあっては、それらが故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。)
4号 海洋施設における油又は有害液体物質の処理
5号 前各号に掲げるもののほか、鉱山における保安を害する事項
38条
1項 法
第18条第2項
《2 鉱業権者は、鉱山における保安について…》
第41条第1項の規定に基づく報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第41条第1項
《鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令…》
で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。
の規定に基づき報告した災害とその原因との関係
2号 前号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価
39条 (現況調査の結果の記録)
1項 法
第18条第1項
《鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときそ…》
の他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
及び第2項の調査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。
1号 法
第18条第1項
《鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときそ…》
の他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の調査の結果20年間
2号 法
第18条第2項
《2 鉱業権者は、鉱山における保安について…》
第41条第1項の規定に基づく報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の調査の結果10年間
2項 法
第18条第3項
《3 経済産業大臣は、鉱山における保安のた…》
め必要があると認める場合には、鉱業権者に対し、保安に関する事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存することを命ずることができる。
の調査の結果の記録は、10年を越えない範囲で、経済産業大臣が命ずる期間保存するものとする。
40条 (保安規程)
1項 法
第19条
《保安規程 鉱業権者は、鉱山における保安…》
を確保するため、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 2 鉱業権者は、保安規程を
の規定に基づき、鉱業権者が保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる事項とする。
1号 保安管理体制
イ 保安管理体制の構成
ロ 保安管理体制を構成する者のそれぞれの職務の範囲(請負を含む。)
2号 法
第28条
《保安委員会 鉱業権者は、保安に関する重…》
要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。 ただし、第31条第1項の規定による鉱山労働者代表の
に規定する保安委員会(法第31条第1項に規定する鉱山労働者代表の届出があった場合を除く。)
イ 委員の選任方法
ロ 開催頻度
ハ 審議結果の記録に関する事項
3号 鉱山労働者代表( 法
第31条第1項
《鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保…》
安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、1人又は数人の代表者以下「鉱山
に規定する鉱山労働者代表の届出があった場合に限る。)
イ 法
第32条
《 前条第1項の規定により鉱山労働者代表の…》
届出があつた場合には、第19条第4項中「第28条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは「第31条第1項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」と、第30
の規定により読み替えて適用される法第19条第4項の規定による鉱山労働者代表の意見の聴取結果の記録に関する事項
ロ 法
第32条
《 前条第1項の規定により鉱山労働者代表の…》
届出があつた場合には、第19条第4項中「第28条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは「第31条第1項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」と、第30
の規定により読み替えて適用される法第30条の規定による鉱山労働者代表への通知結果の記録に関する事項
ハ 法
第32条
《 前条第1項の規定により鉱山労働者代表の…》
届出があつた場合には、第19条第4項中「第28条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは「第31条第1項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」と、第30
の規定により読み替えて適用される法第31条の規定による鉱山労働者代表との協議結果の記録に関する事項
4号 保安を推進するための活動
イ 保安を推進するための活動の実施体制及び内容
ロ 保安を推進するための活動の記録に関する事項
5号 法
第10条第1項
《鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに…》
必要な保安に関する教育を施さなければならない。
及び第2項に規定する保安教育
イ 教育の対象者、程度及び方法
ロ 再教育の程度及び方法
ハ 教育の記録に関する事項
6号 災害時の対応
イ 連絡体制
ロ 退避の方法
ハ 罹災者の救護方法
ニ 退避及び救護の訓練の実施方法
ホ 災害の発生に備えるための各作業場又は施設における措置
7号 第3条
《 この法律において「保安」とは、鉱業に関…》
する次に掲げる事項をいう。 1 鉱山における人に対する危害の防止 2 鉱物資源の保護 3 鉱山の施設の保全 4 鉱害の防止 2 前項第1号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災
から
第22条
《保安統括者等 鉱業権者は、鉱山において…》
、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。 2 保安統括者は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 鉱業権者は、鉱山において、
まで、
第24条
《 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が…》
旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 2
(次号に掲げる事項を除く。)、
第25条
《 鉱山労働者は、保安統括者又は保安管理者…》
がこの法律又はこの法律に基づく経済産業省令の規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
、
第26条
《作業監督者 鉱業権者は、保安を確保する…》
ため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者以下「作業監督者」という。を選任しなければならない。 2 第22条第4項及び第23条の規定は
及び
第29条
《 保安委員会は、保安統括者、保安管理者及…》
び委員をもつて組織し、保安統括者が議長となる。 2 保安統括者は、保安管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。 3 保安委員会の委員は、鉱業権者が、その鉱山の鉱山労働者の中から選任する。
の規定による鉱業権者が講ずべき措置について、それを実施するための方法、体制、必要となる教育及び訓練その他の具体的な事項
8号 海洋施設における油又は有害液体物質の処理
イ 油又は有害液体物質の処理方法
ロ 大量の油又は有害液体物質の海洋への排出があったとき又は排出のおそれが生じたときの措置であって、次に掲げる事項
(1) 報告を行うべき場合、報告すべき内容、報告先その他報告に係る遵守すべき手続
(2) 防除措置の内容及びこれを講ずるために必要な組織、器材等
(3) 防除措置を講ずるため、当該鉱山にいる者その他の者が直ちにとるべき措置
(4) 防除措置を講ずるため、当該鉱山における措置に関する関係機関等との調整に係る手続及び当該鉱山における連絡先
ハ 油又は有害液体物質の海洋への排出に係る記録に関する事項
9号 研修及び見学
イ 実務研修(研修生に鉱山の施設を使用させ、及び坑道の掘削その他の作業に従事させることにより技術、技能又は知識を修得させる研修をいう。以下同じ。)中の保安確保に関する事項
ロ 実務研修を受ける者の教育に関する事項
ハ 実務研修の内容に関する事項
ニ 見学者に対する保安確保に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、高所作業場からの墜落防止、埋没の防止、はい作業(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み卸し作業をいう。)に係る危害防止、共同作業時の連絡体制その他の現況調査で明らかになった保安を確保するための措置の内容
11号 保安を確保するための措置の評価方法
イ 現況調査を実施する体制
ロ 措置の実施状況を確認する体制及びその時期
ハ 措置の内容を評価する体制及びその時期
ニ ロの確認結果又はハの評価結果の記録に関する事項
12号 前号の結果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関する事項
2項 保安規程の経済産業大臣への届出は、産業保安監督部長を経由して行うことができる。
6章 保安管理体制
41条 (保安統括者及び保安管理者の選任)
1項 法
第22条第3項
《3 鉱業権者は、鉱山において、保安統括者…》
を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。 ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本
の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校において、鉱業に関する理学若しくは工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、鉱山の保安に関する実務に通算して3年以上従事したもの
2号 前号に掲げる者のほか、鉱山の保安に関する実務に通算して5年以上従事したもの
2項 法
第22条第4項
《4 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者…》
を選任したときは、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。
(法第23条第3項で準用する場合を含む。)の規定による届出は、保安統括者又は保安管理者の選任又は解任後遅滞なく、様式第3により行わなければならない。
42条
1項 法
第24条第1項
《鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅…》
行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。
の規定による届出は、保安統括者又は保安管理者の代理者の選任後遅滞なく、様式第4により行わなければならない。ただし、鉱山労働者が一名の場合にあっては、この限りでない。
43条 (作業監督者)
1項 法
第26条第1項
《鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業…》
省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者以下「作業監督者」という。を選任しなければならない。
の作業監督者を選任しなければならない作業は、次の表の上欄に定めるものとし、当該作業の区分ごとに同表下欄に掲げる資格を有する者から選任するものとする。
2項 鉱業権者は、掘削バージにおいて作業する作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、次に掲げる要件を満たし、かつ、産業保安監督部長が面接により、前項の表の下欄の資格を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者から選任することができる。
1号 学校教育法 による大学又は高等専門学校において、前項の表の上欄に定める当該作業の区分に関連する技術に関する学科を修めこれを卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)と同等以上の学力を有すると認められる者であって、当該作業に関する実務に通算して1年以上従事したもの
2号 学校教育法 による高等学校において、前項の表の上欄に定める当該作業の区分に関連する技術に関する学科を修めこれを卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる者であって、当該作業に関する実務に通算して2年以上従事したもの
3号 前各号に掲げる者のほか、当該作業に関する実務に通算して5年以上従事したもの
3項 鉱業権者は、第1項の表の第1号(火薬類を存置(火薬類の受渡場所又は発破場所において1時存置する場合を除く。)する作業を除く。)、第8号、第10号又は第14号の上欄に定める作業をする作業監督者を選任するときは、第1項の規定によるほか、それぞれ当該各号の下欄に掲げる資格を有する者と同等以上の能力を有すると産業保安監督部長が認めた者から選任することができる。
4項 法
第26条第2項
《2 第22条第4項及び第23条の規定は、…》
前項の規定により選任された作業監督者に準用する。
の規定により準用する法第22条第4項及び法第26条第2項の規定により準用する法第23条の規定により準用する法第22条第4項の届出は、作業監督者の選任又は解任後遅滞なく、様式第5により行わなければならない。
44条 (鉱山労働者代表)
1項 法
第31条第1項
《鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保…》
安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、1人又は数人の代表者以下「鉱山
の規定により、鉱山労働者が鉱山労働者代表を選任するときは、掲示その他の手段により、当該鉱山に従事する全鉱山労働者にその旨周知するよう努めなければならない。
2項 法
第31条第1項
《鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保…》
安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、1人又は数人の代表者以下「鉱山
の規定に基づき、鉱山労働者が鉱山労働者代表を届け出ようとするときは、様式第6により行うものとする。
3項 前項の届出事項に変更があった場合は、遅滞なく、当該変更事項を届け出るものとする。
44条の2 (指定の申請)
1項 第29条第1項第25号
《法第5条第2項及び第8条の規定に基づき、…》
核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、
の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
44条の3 (申請書及び添付書類)
1項 前条の申請は、次の各号に掲げる申請書及び添付書類を経済産業大臣に提出して行うものとする。
1号 次の事項を記載した申請書
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 記録保存業務(
第29条第1項第25号
《法第5条第2項及び第8条の規定に基づき、…》
核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、
の規定に基づき引き渡しを受けた記録を保存する業務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
ハ 記録保存業務を開始しようとする年月日
ニ 行おうとする記録保存業務の範囲
2号 定款及び登記事項証明書
3号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
4号 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類
6号 記録保存業務の実施の方法に関する計画
7号 次条第1号イからハまでに掲げる事由に該当しないことを説明した書類
8号 記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
44条の4 (指定の基準)
1項 経済産業大臣は、
第44条の2
《指定の申請 第29条第1項第25号の指…》
定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
の申請を行った者が次の各号に適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。
1号 次に掲げる事由に該当しないこと。
イ 法又は 法 に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 第44条の6
《指定の取消し 経済産業大臣は、指定記録…》
保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第29条第1項第25号の指定を取り消すことができる。 1 第44条の四各号の規定に適合しなくなったとき。 2 前条の求めに対し、正当な理由なくこれに応じな
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ その業務を行う役員のうちにイに該当する者がある者
2号 その記録保存業務の実施の方法に関する計画が、記録保存業務の適確な実施のために適切なものであること。
3号 前号の記録保存業務の実施の方法に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
4号 記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって記録保存業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
44条の4の2 (名称等の変更)
1項 第29条第1項第25号
《法第5条第2項及び第8条の規定に基づき、…》
核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、
の指定を受けた者(以下「 指定記録保存機関 」という。)は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
44条の5 (措置の要求)
1項 経済産業大臣は、 指定記録保存機関 が
第44条
《鉱山労働者代表 法第31条第1項の規定…》
により、鉱山労働者が鉱山労働者代表を選任するときは、掲示その他の手段により、当該鉱山に従事する全鉱山労働者にその旨周知するよう努めなければならない。 2 法第31条第1項の規定に基づき、鉱山労働者が鉱
の四各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定記録保存機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。
44条の6 (指定の取消し)
1項 経済産業大臣は、 指定記録保存機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第29条第1項第25号
《法第5条第2項及び第8条の規定に基づき、…》
核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、
の指定を取り消すことができる。
1号 第44条
《鉱山労働者代表 法第31条第1項の規定…》
により、鉱山労働者が鉱山労働者代表を選任するときは、掲示その他の手段により、当該鉱山に従事する全鉱山労働者にその旨周知するよう努めなければならない。 2 法第31条第1項の規定に基づき、鉱山労働者が鉱
の四各号の規定に適合しなくなったとき。
2号 前条の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
3号 不正の手段により
第29条第1項第25号
《法第5条第2項及び第8条の規定に基づき、…》
核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、
の指定を受けたとき。
4号 記録保存業務の全部又は一部を休止又は廃止する日の6月前までに、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
44条の7 (指定等の公示)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。
1号 第29条第1項第25号
《法第5条第2項及び第8条の規定に基づき、…》
核原料物質鉱山における放射線障害の防止について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 管理区域を定め、次に掲げる措置を講ずること。 イ 境界に警標、さく囲その他の設備を設けることにより、
の指定をしたとき。
2号 第44条の4の2
《名称等の変更 第29条第1項第25号の…》
指定を受けた者以下「指定記録保存機関」という。は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出
の規定による届出があったとき。
3号 前条の規定により指定を取り消したとき。
44条の8 (報告徴求)
1項 経済産業大臣は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定記録保存機関 に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。
7章 雑則
45条 (報告)
1項 法
第41条第1項
《鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令…》
で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。
の経済産業省令で定める重大な災害は、次に掲げるものとする。
1号 死者又は4週間以上の休業見込みの負傷者が生じた災害
2号 3日以上の休業見込みの負傷者が同時に5人以上生じた災害
2項 法
第41条第1項
《鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令…》
で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、災害の状況とする。
46条
1項 法
第41条第2項
《2 鉱業権者は、前項に定めるもののほか、…》
経済産業省令で定める時期に、経済産業省令の定めるところにより、災害その他の保安に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを産業保安監督部長に報告しなければならない。
の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる災害、事故その他の事象が発生したときに、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
2項 前項のほか、 法
第41条第2項
《2 鉱業権者は、前項に定めるもののほか、…》
経済産業省令で定める時期に、経済産業省令の定めるところにより、災害その他の保安に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを産業保安監督部長に報告しなければならない。
の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
3項 鉱業権者は、第1項の表の第21号から第24号までに掲げる事項に係る報告の記録を10年間保存すること。
47条 (保安図)
1項 鉱業権者は、 法
第42条
《保安図 鉱業権者は、経済産業省令の定め…》
るところにより、鉱山に係る保安図を作成し、これを鉱業事務所に備え、かつ、その複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。
の規定に基づき作成した保安図の複本を、毎年6月末日現在のものを毎年8月末日までに提出するものとする。ただし、既に提出した保安図の複本から変更がないときは、その旨を産業保安監督部長に申し出て、その提出を行わないことができる。
2項 法
第42条
《保安図 鉱業権者は、経済産業省令の定め…》
るところにより、鉱山に係る保安図を作成し、これを鉱業事務所に備え、かつ、その複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。
の規定に基づき、鉱山に係る保安図を作成するときは、次の各号の規定によるものとする。
1号 施設の配置が適切に表示される縮尺とすること。
2号 記号は、日本産業規格M〇一〇一鉱山記号で定める記号とし、同規格に該当する記号がない場合にあっては、簡潔かつ平易に事項を表示することができる記号とする。
3号 石炭鉱山及び金属鉱山等の露天掘採場並びに金属鉱山等の坑内においては、平面図のほか、さい面図を作成すること。
4号 石炭坑においては、必要があるときは、平面図のほか、さい面図を作成すること。
5号 石炭坑においては、坑口、通気坑道、人道、運搬坑道その他の坑道、立坑、採炭作業場、掘進箇所、必要な掘採跡、必要な旧坑、鉱業廃棄物の埋立場、火薬類取扱所、扇風機の位置及び種類、通気方向、通気量(各分流のものを含む。)、気温、湿度、ガス含有率、通気戸、風橋、ガス誘導施設、散水施設、爆発伝播防止施設、排水ポンプ、巻揚機、自然発火箇所その他保安上必要な事項を記載すること。
6号 金属鉱山等の坑内においては、坑口、坑道、立坑、掘採作業場、掘進箇所、鉱業廃棄物の埋立場、火薬類取扱所、燃料油貯蔵所、燃料給油所、通気設備、排水設備、消火設備その他保安上必要な事項を記載すること。
7号 石油鉱山においては、坑井、ポンピングパワー、特定施設、受電設備、火薬類その他の危険物の貯蔵所、消火施設の位置その他保安上必要な事項を記載すること。
8号 石油坑においては、坑口、坑道、掘進箇所、掘採跡及び旧坑の位置並びに扇風機の位置及び種類、通気方向、通気量(各分流のものを含む。)、通気圧、通気戸、風橋、湿度、温度、ガス含有率その他保安上必要な事項を記載すること。
9号 海底下等を掘採する鉱山においては、海底下等から掘採箇所までの深度、地層の状況、断層の状況等その他保安上必要な事項を記載すること。
10号 石炭鉱山の坑外においては、露天掘採場、選炭場、捨石又は沈殿物の集積場、鉱業廃棄物の埋立場、火薬庫、火薬類取扱所、油脂類その他の危険物の貯蔵所、扇風機の位置及び種類、ガス誘導施設その他保安上必要な事項を記載すること。
11号 金属鉱山等の地下施設においては、第3号及び第6号に準じて記載すること。
12号 金属鉱山等の坑外においては、露天掘採場、製錬場、選鉱場、捨石、鉱さい又は沈殿物の集積場、鉱業廃棄物の埋立場、 坑廃水処理施設 等及び排水口、火薬庫、火薬類取扱所、燃料油貯蔵所、燃料給油所、油脂類、毒物及び劇物その他の危険物の貯蔵所、消火設備その他保安上必要な事項を記載すること。
13号 核原料物質鉱山においては、管理区域及び周辺監視区域の範囲を記載すること。
14号 金属鉱山等においては、鉱山の周辺にある 鉱業法
第64条
《掘採の制限 鉱業権者は、鉄道、軌道、道…》
路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かヽんヽがヽいヽ排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館及びその他の公共の用に供する施設並びに建物の地表地下とも50メートル以内の場所において鉱
に規定する公共の用に供する施設及び建物を記載すること。
15号 前各号に掲げるもののほか、産業保安監督部長が保安上必要があると認めて指示した事項を記載すること。
3項 第1項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第1項の期間内に同項の保安図の複本の提出が困難である場合には、鉱業権者は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に同項の保安図の複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。
48条 (緊急土地使用)
1項 法
第44条第1項
《鉱業権者は、保安に関する急迫の危険を防ぐ…》
ため必要があるときは、経済産業省令の定めるところにより、産業保安監督部長の許可を受けて、直ちに他人の土地に立ち入り、又は1時これを使用することができる。
の規定に基づき、鉱業権者が他人の土地に立ち入り、又は1時これを使用するために産業保安監督部長の許可を受けようとするときは、当該土地の所在地、土地の占有者の氏名及び立入り又は使用の目的を記載した文書を産業保安監督部長に提出するものとする。
49条 (立入検査証)
1項 法
第47条第3項
《3 鉱務監督官その他の職員が第1項の規定…》
により立入検査をし、又は質問する場合は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定に基づき、鉱務監督官その他の職員が立入検査等を行う際に携帯する証票は、様式第13によるものとする。
50条 (鉱務監督官証)
1項 鉱務監督官が 法
第48条
《鉱務監督官の権限 鉱業上使用する機械、…》
器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反し、かつ、保安に関し急迫の危険があるときは
の権限又は
第49条
《 鉱務監督官は、この法律違反の罪について…》
、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察員として職務を行う。
の規定に基づく職務を行う際に携帯する証票は、様式第14によるものとする。
51条 (鉱業代理人の保安に関する代理権限)
1項 鉱業権者は、 鉱業法施行規則 (1951年通商産業省令第2号)
第31条第1項
《鉱業権者は、鉱業の実施に関し、法およびこ…》
れに基づく命令の規定により鉱業権者が行なうべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱業代理人を選任することができる。
(同規則第33条において準用する場合を含む。)の規定により選任した鉱業代理人に、法及びこれに基づく経済産業省令によって鉱業権者が行うべき手続その他の行為を、その範囲内において、委任することができる。
52条 (届出の経由)
1項 鉱業権者及び鉱山労働者が法又はこの省令に基づき、産業保安監督部長に対し届出又は報告をしようとするとき(
第40条第2項
《2 保安規程の経済産業大臣への届出は、産…》
業保安監督部長を経由して行うことができる。
の産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に届出するときを含む。)は、鉱山の所在地を管轄する産業保安監督部の支部長又は産業保安監督署長(石炭鉱山に係るものに限る。)を経由して行うことができる。
53条 (電磁的方法による保存)
1項 この省令に規定する検査の結果その他の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。