備考 1 この表の1の項から8の項までの下欄に掲げる基準は、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(1973年総理府令第5号)第4条に規定する方法により、鉱業廃棄物に含まれる各項の中欄に掲げる物質を溶出させた場合におけるそれぞれ下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 この表の9の項の下欄に掲げる基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(1971年厚生省令第35号)第1条の2第15項に規定する方法により、検定した場合における検出値によるものとする。 3 「検出されないこと」とは、備考1の方法により、検定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 |