鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令《別表など》

法番号:2004年経済産業省令第97号

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別表第1 (第2条関係)

機械・器具等の種類

技術基準

1 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。以下この表において同じ。及び石油坑における火薬類

可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑及び石油坑において、通常の使用状態において安全に使用することができるものであること

2 石炭坑及び石油坑における電気機械器具

可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑及び石油坑において、通常の使用状態において爆発の着火源とならない構造であること

3 石炭坑及び石油坑における電線

可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑及び石油坑において、通常の使用状態において爆発の着火源とならない構造であること

4 石炭坑における弱電流電線

可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑において、通常の使用状態において爆発の着火源とならない構造であること

5 救命器

酸素欠乏の空気、粉じん、ガス若しくは蒸気などを吸入することによって人体に障害を与えるおそれがあるときに、装着して安全に作業ができるものであること、又は火災若しくは爆発等によって発生した一酸化炭素が存在している箇所を、装着して安全に脱出することができるものであること

別表第2 (第5条関係)

ディーゼル機関の回転速度(

窒素酸化物の排出量

百三十回転数未満

1キロワット時当たり14・四グラム以下

百三十回転数以上二千回転数未満

1キロワット時当たり44・〇×n-0.23グラム以下

二千回転数以上

1キロワット時当たり7・七グラム以下

備考

1 nは、1分当たりのクランク軸の回転数とする。

2 石油を精製することにより得られる炭化水素の混合物から成る燃料油を使用する場合には、試験方法及び測定方法は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書付録Ⅱに規定する試験サイクル及び重み付け係数を考慮して、窒素酸化物に関する技術規則に従う。

別表第3 (第31条関係)

1

アルキル水銀化合物

アルキル水銀化合物につき検出されないこと

水銀又はその化合物

検液1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム以下

2

カドミウム又はその化合物

検液1リットルにつきカドミウム0・〇九ミリグラム以下

3

又はその化合物

検液1リットルにつき鉛0・三ミリグラム以下

4

六価クロム化合物

検液1リットルにつき六価クロム1・五ミリグラム以下

5

砒素又はその化合物

検液1リットルにつき砒素0・三ミリグラム以下

6

シアン化合物

検液1リットルにつきシアン一ミリグラム以下

7

セレン又はその化合物

検液1リットルにつきセレン0・三ミリグラム以下

8

ポリ塩化ビフェニル

検液1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・〇〇三ミリグラム以下

9

ダイオキシン類

試料一グラムにつきダイオキシン類(ダイオシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するものをいう。)三ナノグラム以下

備考

1 この表の1の項から8の項までの下欄に掲げる基準は、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(1973年総理府令第5号)第4条に規定する方法により、鉱業廃棄物に含まれる各項の中欄に掲げる物質を溶出させた場合におけるそれぞれ下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。

2 この表の9の項の下欄に掲げる基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(1971年厚生省令第35号)第1条の2第15項に規定する方法により、検定した場合における検出値によるものとする。

3 「検出されないこと」とは、備考1の方法により、検定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

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