制定文 特許審査の迅速化等のための 特許法 等の一部を改正する法律(2004年法律第79号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。
1章 関係省令の整備
3条 (工業所有権研修所研修規則の廃止)
1項 工業所有権研修所研修規則(1975年通商産業省令第60号)は、廃止する。
2章 経過措置(4条)
4条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ課又はこれに準ずる室)
1項 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2004年政令第211号)
第8条第1号
《独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員…》
を引き継ぐ特許庁の部局又は機関 第8条 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第5条第2項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち、法附則第4条第2項に規定する一
の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。
1号 総務課
2号 会計課
3号 特許情報利用推進室