一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令《附則》

法番号:2004年経済産業省令第118号

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附 則

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月6日経済産業省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日経済産業省令第51号)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 電気事業法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電 事業者 は、この省令の施行の日以降遅滞なく、 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 (2015年経済産業省令第57号)に基づき算定したこの省令による改正後の 一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令 第2条第1項 《法第17条第1項の規定による振替供給以下…》 単に「振替供給」という。を行う一般送配電事業者沖縄電力株式会社を除く。以下「事業者」という。は、振替供給に係る費用を事業者間で精算するための料金以下「事業者間精算料金」という。の1キロワット時当たりの に規定する事業者間精算単価に係る同令第5条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を、経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 前項の規定により提出した事項に変更があったときは、遅滞なく、その変更に係る書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

附 則(2023年11月6日経済産業省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年11月13日から施行する。

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