電源線に係る費用に関する省令《本則》

法番号:2004年経済産業省令第119号

附則 >  

制定文 電気事業法 1964年法律第170号第19条第1項 《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》 情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出 及び第3項並びに第24条の3第1項の規定に基づき、 電源線に係る費用に関する省令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 電気事業法施行規則 1995年通商産業省令第77号)、 電気設備に関する技術基準を定める省令 1997年通商産業省令第52号)、 みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 2016年経済産業省令第23号及び 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 2016年経済産業省令第22号)において使用する用語の例による。

2項 この省令において「 電源線 」とは、発電所又は蓄電所から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする変電、送電及び配電に係る設備(以下「 変電等設備 」という。)であって、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する次の各号のいずれかに掲げるものをいう。

1号 変電等設備 であって、発電所又は蓄電所の構内と構外の境界を起点とし、当該起点(供給区域外に設置された発電所又は蓄電所の場合にあっては、当該供給区域の境界)から数えて一番目の変電所又は開閉所(専ら当該発電所又は蓄電所への事故波及の防止を目的として設置されたものを除く。)までのもの(当該一番目の変電所及び開閉所に係る設備を除き、当該変電等設備から分岐して設置されるものを含む。

2号 高圧電線路であって、発電所又は蓄電所の構内と構外の境界を起点として、当該発電所又は蓄電所側から数えて一番目の他の高圧電線路と接続する箇所(一需要場所の引込線(専ら個別の需要に応ずる電気の供給のために設置された電線路をいう。)と接続する箇所、発電所又は蓄電所のみと接続している電線路と接続する箇所その他これらに類する箇所を除く。)までのもの

3項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、 電源線 に含めないものとする。

1号 特定離島(北海道、本州、四国及び九州以外の日本国内の島をいう。以下同じ。)に設置された 変電等設備 であって、専ら当該特定離島内の需要に応ずる電気の供給のために設置されたもの

2号 会社間連系線(常時電気的に接続されているものに限る。)に係る設備(会社間の連系に用いる送電容量に相当する部分に限る。

3号 発電所又は蓄電所の構内における変電設備により電圧を下降させた後に発電所又は蓄電所の構外に送電又は配電を行う場合における当該送電又は配電に係る設備

4号 ループ状に設置された基幹的な送電設備その他の特定の電源に係る送電を目的としない送電設備

5号 前項第1号に規定する分岐して設置された送電及び配電に係る設備であって、当該分岐する箇所から数えて一番目の変電所が配電用変電所(変電所であって特別高圧から高圧への変電を行うもの及び当該変電所から需要設備に供給する電圧への変電を行うものをいう。)である場合における、当該分岐する箇所から当該配電用変電所までの送電若しくは配電に係るもの又は当該分岐する箇所から需要設備までの間に変電所若しくは開閉所が設置されていない場合における、当該分岐する箇所から需要設備までの送電若しくは配電に係るもの

6号 分岐しない送電及び配電に係る設備であって、発電所又は蓄電所から需要設備までの間に変電所又は開閉所が設置されていないもの

7号 発電所又は蓄電所に併設された変電設備又は既に設置された 電源線 の一部を利用することを目的として当該発電所、蓄電所又は当該電源線の設置後3年を経過した後に新設又は増設された 変電等設備 当該電源線の増設を含み、発電等用電気工作物の新設又は増設に伴い設置されるものを除く。

2条 (電源線に係る費用の範囲)

1項 電源線 に係る費用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 減価償却費

2号 電気事業報酬

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、 電源線 に係る費用の範囲に含めないものとする。

1号 電源線 に係る土地の取得及び賃借に係る費用

2号 電源線 に係る地役権に係る費用の2分の1に相当する費用

3号 電源線 の変更の工事(当該電源線に係る発電等用電気工作物の新設又は増設に伴うもの以外のものに限る。)に係る費用

4号 電気事業報酬のうち、前号の工事に係るもの

5号 2005年3月31日以前に設置された特定規模電気事業者( 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 電気事業法 以下「 電気事業法 」という。第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する特定規模電気事業者をいう。)の発電所に係る 電源線 に係る費用

6号 第1条第2項第2号に規定する 電源線 以下「 高圧電源線 」という。)のうち、2005年4月1日から2011年4月30日までの間に使用を開始したものと電気的に接続している発電所又は蓄電所から電力系統への送電に係る費用のうち当該発電所又は蓄電所を起点として架空の場合は1,000メートル、地中の場合は150メートルまでの範囲内の費用(振替供給に係るものを除く。

7号 2005年4月1日から2011年4月30日までの間に使用を開始した 電源線 高圧電源線 を除く。)に電気的に接続している発電所又は蓄電所から電力系統への送電に係るキロワットを単位とする供給電力に5,000円を乗じて得た金額の範囲内の費用(振替供給に係るものを除く。

3条 (料金の整理)

1項 電気事業法 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け の認可の申請又は同条第5項の規定による届出をしようとする託送供給等約款で設定する料金を算定するに当たっては、 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、 電源線 に係る費用を水力発電費、火力発電費又は新エネルギー等発電等費に整理するものとする。

4条 (電源線及び電源線に係る費用の特定に係る特例)

1項 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 電気事業法、電気事業法施行規則1995年通商産業省令第77号、電気設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第52号、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則2016年経済産業省令 の規定により難い場合にあっては、2005年4月1日以降に使用を開始する 電源線 については、実際の工事の具体的内容を基に電源線の範囲を特定するものとする。

2項 第2条 《電源線に係る費用の範囲 電源線に係る費…》 用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 減価償却費 2 電気事業報酬 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、電源線に係る費用の範囲に含めないものとする。 1 電源線に係る土地の取 の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は 電源線 に係る費用の範囲を特定することが困難である場合においては、当該特定困難な範囲を電源線に係る費用とみなして託送供給等約款で設定する料金を定めることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。