法番号:2004年財務省・経済産業省令第2号
略称:
本則 > 附則 >
る手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。
よって成立する。
《別表など》 ここまで 本則 > 附則 >
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