制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条、第34条第1項、
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
、
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
及び第4項並びに
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
並びに 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第20条第2項
《2 前項の第1種信用基金は、経済産業省令…》
・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
及び
第21条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の第2種信用…》
基金に準用する。
並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構施行令(2004年政令第182号)第4条第2項の規定に基づき、 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 を次のように定める。
1条 (独立行政法人通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
1項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)の行う 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (以下「 機構法 」という。)
第18条第1項第2号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号に掲げる業務次号及び第3号に掲げるものを除く。、同項第9号に掲げる業務次号に掲げるものを除
に掲げる業務(以下「 産業基盤整備業務 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣及び財務大臣が定める財産とする。
1条の2 (業務方法書の記載事項)
1項 産業基盤整備業務 に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 機構 法第15条第1項第7号に規定する 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (1998年法律第52号)
第6条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技…》
術移転促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定研究成果の民間事業者への移転を促進するため、承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替
に規定する業務に関する事項
2号 機構 法第15条第1項第8号に規定する 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第52条第1項
《機構は、認定中心市街地における商業の活性…》
化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者又は認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者第59条において「認定特定事業者」という。が認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は認定特定民間中心市街
に規定する業務に関する事項
3号 機構 法第15条第1項第9号に規定する 中小企業等経営強化法 (1999年法律第18号)
第12条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う社…》
外高度人材活用新事業分野開拓促進業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「中小企業基盤整備機構」という。は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用
及び
第25条
《中小企業基盤整備機構の行う経営力向上促進…》
業務及び事業再編投資円滑化業務 中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、特定事業者等第2条第6項第2号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。が認定経営力向上事業を行うために必要とする資
に規定する業務に関する事項
4号 機構 法第15条第1項第10号に規定する 地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の3
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地…》
方活力向上地域等特定業務施設整備事業の円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施を円滑化するため、認定事業者が認定地方活力向上地域等特定業務施設整備
に規定する業務に関する事項
5号 機構 法第15条第1項第14号に規定する 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第18条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う外…》
部経営資源活用促進投資事業円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、外部経営資源活用促進投資事業を円滑化するため、認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従っ
、
第21条
《国立大学法人等の行う出資等業務 国立大…》
学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資
の五、
第34条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》
業再編円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定
及び
第51条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》
業再生円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の
に規定する業務に関する事項
6号 機構 法第15条第1項第15号に規定する 農業競争力強化支援法 (2017年法律第35号)
第24条
《 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次…》
の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第66条第1号に規定する短期社債を除く。第27条第7号において同じ。及び当該資金の
に規定する業務に関する事項
7号 機構 法第15条第1項第24号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
8号 業務委託の基準
9号 競争入札その他契約に関する基本的事項
10号 その他 機構 の 産業基盤整備業務 の執行に関して必要な事項
2条 (監査報告の作成)
1項 産業基盤整備業務 に係る 通則法
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 機構 の役員及び職員
2号 機構 の子法人( 通則法
第19条第7項
《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》
ときは、独立行政法人の子法人独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
2条の2 (監事の調査の対象となる書類)
1項 産業基盤整備業務 に係る 通則法
第19条第6項第2号
《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》
を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書
に規定する主務省令で定める書類は、 機構 法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 施行令 (以下「 施行令 」という。)の規定に基づき経済産業大臣及び財務大臣に提出する書類とする。
3条 (中期計画の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
前段の規定により 産業基盤整備業務 に係る中期計画(以下この条、
第4条第1項
《各独立行政法人の名称は、個別法で定める。…》
において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
4条 (中期計画の記載事項)
1項 産業基盤整備業務 に係る 通則法
第30条第2項第8号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、 機構 法第19条第1項の規定による積立金の処分に関する事項とする。
5条 (年度計画の記載事項等)
1項 機構 に係る 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
の年度計画( 産業基盤整備業務 に係る部分に限る。次項及び次条第1項において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
6条 (業務実績等報告書)
1項 産業基盤整備業務 に係る 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、 機構 は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 機構 は、前項に規定する報告書を経済産業大臣及び財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
7条 (会計の原則)
1項 通則法
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の規定により定める 機構 の会計( 産業基盤整備業務 に係る部分に限る。)は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
8条 (収益の獲得が予定されない償却資産)
1項 経済産業大臣及び財務大臣は、 機構 が 産業基盤整備業務 のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
8条の2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
1項 経済産業大臣及び財務大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
8条の3 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
1項 経済産業大臣及び財務大臣は、 機構 が 通則法
第46条の2第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》
出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次
の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
9条 (財務諸表)
1項 産業基盤整備業務 に係る 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
10条 (事業報告書の作成)
1項 産業基盤整備業務 に係る 通則法
第38条第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》
諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 の目的及び業務内容
2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割
3号 中期目標の概要
4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
5号 中期計画及び年度計画の概要
6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
8号 業績の適正な評価に資する情報
9号 業務の成果及び当該業務に要した資源
10号 予算及び決算の概要
11号 財務諸表の要約
12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明
13号 内部統制の運用状況
14号 機構 に関する基礎的な情報
11条 (財務諸表の閲覧期間)
1項 産業基盤整備業務 に係る 通則法
第38条第3項
《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》
務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな
の主務省令で定める期間は、5年とする。
11条の2 (会計監査報告の作成)
1項 産業基盤整備業務 に係る 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 機構 の役員(監事を除く。)及び職員
2号 機構 の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 会計監査人は、 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
5号 追記情報
6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
7号 会計監査報告を作成した日
4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
12条 (短期借入金の認可の申請)
1項 機構 は 通則法
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書の規定により 産業基盤整備業務 に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により産業基盤整備業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
13条 (立入検査の身分証明書)
1項 産業基盤整備業務 に係る 通則法
第64条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の証明書は、別記様式第1による。
14条 (金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)
1項 機構 は、機構法第17条第1項の規定により 産業基盤整備業務 に係る業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 委託しようとする業務の内容
2号 委託しようとする相手方の名称及び主たる事務所の所在地
3号 委託することを適当とする理由
4号 その他必要な事項
15条 (第1種信用基金の増減)
1項 機構 法第20条第1項の第1種信用基金は、毎事業年度、機構法第15条第1項第8号及び附則第8条の3第2号の規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
16条 (第2種信用基金の増減)
1項 機構 法第21条第1項の第2種信用基金は、毎事業年度、機構法第15条第1項第7号、第9号、第10号、第14号及び第15号並びに附則第7条、附則第8条の3第1号及び第3号、附則第8条の5第1号及び第4号、附則第8条の七、附則第8条の9第1号から第3号まで並びに附則第8条の10の規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
17条 (立入検査の身分証明書)
1項 産業基盤整備業務 に係る 機構 法第26条第2項の証明書は、別記様式第2による。
18条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)
1項 施行令
第5条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令法第18条第1項第2号に掲げる業務に係るものについては、経済産業省令・財務省令で定める書類を添付しなければならな
に規定する経済産業省令・財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
2号 当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
3号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類