1条 (施行期日)
1項 この省令は、 機構 の成立の日から施行する。
2条 (業務方法書の記載事項に関する経過措置)
1項 機構 に係る 通則法 第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
の二各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
1号 機構 法附則第7条に掲げる業務
2号 機構 法附則第8条の3に掲げる業務
3号 機構 法附則第8条の5に掲げる業務
4号 機構 法附則第8条の7に掲げる業務
5号 機構 法附則第8条の9に掲げる業務
6号 機構 法附則第8条の10に掲げる業務
3条 (業務方法書の記載事項等の特例)
1項 前条各号に掲げる業務が行われる場合には、
第1条
《独立行政法人通則法第8条第3項に規定する…》
主務省令で定める重要な財産 独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。の行う独立行政法人中小企業基盤整備機構法以下「機構法」という。第18条第1項第2号に掲げる業務以下「産業基盤整備業務」
から
第8条
《収益の獲得が予定されない償却資産 経済…》
産業大臣及び財務大臣は、機構が産業基盤整備業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定する
まで、
第9条
《財務諸表 産業基盤整備業務に係る通則法…》
第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
から
第11条
《財務諸表の閲覧期間 産業基盤整備業務に…》
係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
の二まで、
第14条
《金融機関等への業務の委託に係る認可の申請…》
機構は、機構法第17条第1項の規定により産業基盤整備業務に係る業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 1 委
及び
第17条
《立入検査の身分証明書 産業基盤整備業務…》
に係る機構法第26条第2項の証明書は、別記様式第2による。
中「 産業基盤整備業務 」とあるのは、「産業基盤整備業務並びに 機構 法附則第7条、
第8条
《収益の獲得が予定されない償却資産 経済…》
産業大臣及び財務大臣は、機構が産業基盤整備業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定する
の三、
第8条
《収益の獲得が予定されない償却資産 経済…》
産業大臣及び財務大臣は、機構が産業基盤整備業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定する
の五、
第8条
《収益の獲得が予定されない償却資産 経済…》
産業大臣及び財務大臣は、機構が産業基盤整備業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定する
の七、
第8条
《収益の獲得が予定されない償却資産 経済…》
産業大臣及び財務大臣は、機構が産業基盤整備業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定する
の九及び第8条の10に規定する業務」とする。
4条 (償却資産の承継)
1項 機構 の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第4条第1項の規定により機構が産業基盤整備基金から承継した償却資産のうち、機構法第18条第1項第2号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、産業基盤整備基金が補助金、交付金及び寄付金以外の資金を原資として取得したものについては、
第8条第1項
《経済産業大臣及び財務大臣は、機構が産業基…》
盤整備業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
5条 (産業基盤整備基金に関する省令等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 産業基盤整備基金に関する省令(1986年大蔵省・通商産業省令第1号)
2号 産業基盤整備基金の財務及び会計に関する省令(1986年大蔵省・通商産業省令第2号)
1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(2006年5月29日)から施行する。
1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2006年8月22日)から施行する。
1項 この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行の日(2007年6月11日)から施行する。
1項 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
1項 この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
1項 この省令は、 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 の施行の日(2009年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 総合特別区域法 の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 の施行の日(2014年1月20日)から施行する。
1項 この省令は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月3日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (業務実績等報告書に係る経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の 産業基盤整備業務 に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(2004年財務省・経済産業省令第2号。以下「 新令 」という。)第6条の規定の適用については、同条の表中「 通則法 第29条第2項第2号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替える。
3条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 新令 第10条第3項の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第49号)の施行の日(2015年8月10日)から施行する。
1項 この省令は、 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第57号)の施行の日(2015年8月10日)から施行する。
1項 この省令は、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、生産性向上特別措置法の施行の日(2018年6月6日)から施行する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の 産業基盤整備業務 に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第9条及び
第10条
《事業報告書の作成 産業基盤整備業務に係…》
る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策に
の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。
2項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)附則第8条第1項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の 産業基盤整備業務 に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(2004年財務省、経済産業省令第2号)第6条の規定の適用については、同条の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替える。
1項 この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、2020年6月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の 産業基盤整備業務 に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第9条の規定及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 第11条の2
《会計監査報告の作成 産業基盤整備業務に…》
係る通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
を削る改正規定は、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に係る 独立行政法人通則法 第38条第4項
《4 独立行政法人は、第1項の附属明細書そ…》
の他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理
の主務省令で定める書類(以下この項において「 財務諸表等 」という。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る 財務諸表等 については、なお従前の例による。
1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
1項 この省令は、2022年2月15日から施行する。
1項 この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年9月2日)から施行する。