船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条に規定する経過措置に関する省令《本則》

法番号:2004年国土交通省令第8号

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制定文 公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2003年法律第96号)の施行に伴い、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)附則第6条及び同条において準用する 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号)の規定に基づき、並びに 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第6条及び同条において準用する 船舶職員及び小型船舶操縦者法 を実施するため、 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条に規定する経過措置に関する省令 の全部を改正する省令を次のように定める。


1項 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 1951年運輸省令第91号第3条の3 《登録の手続 法第17条法第17条の3第…》 2項において準用する場合を含む。の規定により法第4条第2項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出し から 第3条 《海技免許の申請 海技免許を申請する者は…》 、第2号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所以下「地方運輸局等」という。のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出し の十三までの規定は 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条の登録、登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習事務、登録電子通信移行講習事務規程及び登録電子通信移行講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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