船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条に規定する経過措置に関する省令《附則》

法番号:2004年国土交通省令第8号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。