成田国際空港株式会社法施行規則《附則》

法番号:2004年国土交通省令第19号

略称: 成田空港会社法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (新東京国際空港公団法施行規則の廃止)

1項 新東京国際空港公団法施行規則(1966年運輸省令第62号)は、廃止する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 会社 法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2015年4月28日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2021年3月1日国土交通省令第7号)

1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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