制定文 独立行政法人環境再生保全機構法 (2003年法律第43号)附則第7条第7項の規定に基づき、 独立行政法人環境再生保全機構法附則第7条第7項の軽微な変更を定める省令 を次のように定める。
1項 独立行政法人環境再生保全機構法 附則第7条第7項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 事業区域の変更で、10パーセント以内を減ずるもの
2号 事業の着手又は完了の予定時期の6月以内の変更
3号 事業に要する費用の変更で、20パーセント以内を減ずるもの
4号 年度別執行計画額の変更
5号 事業に要する資金の内訳の変更で、第3号の変更に伴うもの