独立行政法人環境再生保全機構法附則第7条第7項の軽微な変更を定める省令《本則》

法番号:2004年国土交通省令第20号

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制定文 独立行政法人環境再生保全機構法 2003年法律第43号)附則第7条第7項の規定に基づき、 独立行政法人環境再生保全機構法附則第7条第7項の軽微な変更を定める省令 を次のように定める。


1項 独立行政法人環境再生保全機構法 附則第7条第7項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

1号 事業区域の変更で、10パーセント以内を減ずるもの

2号 事業の着手又は完了の予定時期の6月以内の変更

3号 事業に要する費用の変更で、20パーセント以内を減ずるもの

4号 年度別執行計画額の変更

5号 事業に要する資金の内訳の変更で、第3号の変更に伴うもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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