独立行政法人環境再生保全機構法附則第7条第7項の軽微な変更を定める省令《附則》

法番号:2004年国土交通省令第20号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (環境事業団法第18条第1項第3号及び第4号の業務並びに同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令の廃止)

1項 環境事業団法第18条第1項第3号及び第4号の業務並びに同項第5号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令(1987年建設省令第20号)は、廃止する。

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