東京地下鉄株式会社法施行規則《本則》

法番号:2004年国土交通省令第21号

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制定文 東京地下鉄株式会社法 2002年法律第188号)を実施するため、 東京地下鉄株式会社法施行規則 を次のように定める。


1条 (新株等を引き受ける者の募集の認可の申請)

1項 東京地下鉄株式 会社 以下「 会社 」という。)は、 東京地下鉄株式会社法 以下「」という。第4条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式 の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 募集株式の種類及び

2号 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。又はその算定方法

3号 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

4号 募集株式と引換えにする金額の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間

5号 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

6号 株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日

7号 特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由

8号 新株を引き受ける者の募集の方法

9号 新株を引き受ける者の募集の目的

2項 会社 は、 第4条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式 の規定により募集新株予約権(募集新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 募集新株予約権の内容及び

2号 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨

3号 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額をいう。又はその算定方法

4号 募集新株予約権を割り当てる日

5号 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日

6号 株主に新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日

7号 特に有利な条件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由

8号 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法

9号 募集新株予約権を引き受ける者の募集の目的

1条の2 (株式交換又は株式交付に際しての株式等の発行の認可の申請)

1項 会社 は、 第4条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式 の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 株式交換をする株式 会社 以下「 株式交換完全子会社 」という。)の商号及び住所

2号 株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに 会社 の資本金及び準備金の額に関する事項

3号 株式交換完全子会社 の株主( 会社 を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項

4号 株式交換がその効力を生ずる日

5号 株式交換に際して株式を発行しようとする理由

2項 会社 は、 第4条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式 の規定により株式交付に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 会社 が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「 株式交付子会社 」という。)の商号及び住所

2号 株式交付に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに 会社 の資本金及び準備金の額に関する事項

3号 株式交付子会社 の株式の譲渡人に対する株式の割当てに関する事項

4号 株式交付に際して 株式交付子会社 の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債(以下「 新株予約権等 」と総称する。)を譲り受けるときは、当該 新株予約権等 の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として株式を交付する場合に限る。次号において同じ。

5号 前号に規定する場合には、 株式交付子会社 新株予約権等 の譲渡人に対する同号の 会社 の株式の割当てに関する事項

6号 株式交付がその効力を生ずる日

7号 株式交付に際して株式を発行しようとする理由

3項 会社 は、 第4条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式 の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 株式交換完全子会社 の商号及び住所

2号 株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び又はその算定方法

3号 株式交換完全子会社 の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項

4号 株式交換に際して 株式交換完全子会社 の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる 会社 の新株予約権を交付するときは、会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「 株式交換契約新株予約権 」という。)の内容

5号 前号に規定する場合には、 株式交換契約新株予約権 の新株予約権者に対する同号の 会社 の新株予約権の割当てに関する事項

6号 株式交換がその効力を生ずる日

7号 株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由

4項 会社 は、 第4条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式 の規定により株式交付に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 株式交付子会社 の商号及び住所

2号 株式交付に際して発行しようとする新株予約権の内容及び又はその算定方法

3号 株式交付子会社 の株式の譲渡人に対する新株予約権の割当てに関する事項

4号 株式交付に際して 株式交付子会社 の株式と併せて株式交付子会社の 新株予約権等 を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として新株予約権を交付する場合に限る。次号において同じ。

5号 前号に規定する場合には、 株式交付子会社 新株予約権等 の譲渡人に対する同号の 会社 の新株予約権の割当てに関する事項

6号 株式交付がその効力を生ずる日

7号 株式交付に際して株式を発行しようとする理由

1条の3 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

1項 会社 は、 第4条第2項 《2 会社は、新株予約権の行使により株式を…》 発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 新株予約権につき、 第4条第1項 《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》 99条第1項に規定するその発行する株式第16条第1号において「新株」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式 の認可を受けた日

2号 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び

3号 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額

4号 新株予約権の行使により株式を発行した日

2条 (代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第5条 《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》 取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所

2号 前号に掲げる者が 会社 と利害関係を有するときは、その明細

3号 選定又は選任の理由

2項 会社 は、 第5条 《代表取締役等の選定等の決議 会社の代表…》 取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

3条 (事業計画の提出)

1項 会社 は、 第6条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により事業計画を提出しようとするときは、当該事業計画に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 会社 は、 第6条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により変更した事業計画を提出しようとするときは、変更した事項及び理由を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画を提出するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

4条 (定款の変更の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第7条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

5条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第7条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書及び剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

6条 (合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

1項 会社 は、 第7条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号、第4号及び第5号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあっては、事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所、解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所

2号 合併又は分割の方法及び条件

3号 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び

4号 合併、分割又は解散の時期

5号 合併、分割又は解散の理由

2項 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。

1号 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し

2号 合併契約又は新設分割計画若しくは吸収分割契約において定めた事項を記載した書類

3号 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書

4号 合併契約の締結又は新設分割計画の作成若しくは吸収分割契約の締結の時における 会社 の資産、負債その他の財産の状況の説明書

5号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款

《本則》 ここまで 附則 >  

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