国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2004年国土交通省令第59号

略称: 国際船舶・港湾保安法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 2004年法律第31号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において「 国際規則 」とは、条約附属書第11章の2第一規則に規定する船舶及び港湾施設の保安に関する 国際規則 をいう。

2項 この省令において「 地方運輸局長等 」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。並びに運輸支局( 地方運輸局組織規則 2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するもの(以下「 運輸支局等 」という。)の長(以下「 運輸支局長等 」という。)をいう。

3項 この省令において「 所有者所在地官庁 」とは、国際航海日本船舶の所有者の所在地を管轄する地方運輸局長(国際航海日本船舶の所有者が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。

4項 この省令において「 船舶所在地官庁 」とは、国際航海日本船舶の所在地を管轄する 地方運輸局長等 国際航海日本船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。

5項 この省令において「 地方整備局の事務所長等 」とは、 地方整備局組織規則 2001年国土交通省令第21号)別表第5に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第1項第101号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に に規定する事務を分掌するもの及び 内閣府設置法 第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 第206条第2項 《2 法第31条第1項第2号に掲げる事務の…》 うち法第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。、第57号、第58号及び第61号港湾に係るものに限る。、第101号から第103号まで並びに第128号港湾に係るものに限 に規定する事務を分掌するもの(以下「 地方整備局の事務所等 」という。)の長をいう。

6項 この省令において「 港湾施設所在地官庁 」とは、国際頭施設又は国際水域施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長をいう。

7項 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (非国際航海船舶の範囲)

1項 第2条第1項第1号 《この法律において「国際航海船舶」とは、国…》 際航海一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。に従事する次に掲げる船舶をいう。 1 日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。であって、旅客船13人以上の の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

1号 漁船法 1950年法律第178号第2条第1項第1号 《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》 1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関 に規定する漁船

2号 推進機関を有しない船舶

3号 国が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの

4号 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶の保安の確保上差し支えないと認めた船舶

2項 第2条第1項第2号 《この法律において「国際航海船舶」とは、国…》 際航海一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。に従事する次に掲げる船舶をいう。 1 日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。であって、旅客船13人以上の の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

1号 専ら漁業に従事する船舶

2号 条約附属書第1章第三規則()()から()までに掲げる船舶

3号 条約附属書第11章の2第二規則第3項に規定する船舶

4号 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶の保安の確保上差し支えないと認めた船舶

3条 (特定海域)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において「国際航海船舶」とは、国…》 際航海一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。に従事する次に掲げる船舶をいう。 1 日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。であって、旅客船13人以上の の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。

1号 東京湾(千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。

2号 伊勢湾(愛知県渥美郡渥美町大山三角点から三重県石鏡灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。

3号 瀬戸内海(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線、山口県六連島灯台から五六度四、800メートルの地点から〇度80メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、720メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県六連島鵜ノ石鼻まで引いた線、同島ウドノ鼻から二二三度480メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度600メートルの地点まで引いた線、同地点から二四四度870メートルの地点まで引いた線、同地点から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二五七度二、940メートルの地点まで引いた線、同地点から二四六度30分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。

4条 (危害行為)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「危害行為」とは、船…》 又は港湾施設を損壊する行為、船舶又は港湾施設に不法に爆発物を持ち込む行為その他の船舶又は港湾施設に対して行われる行為であって、船舶又は港湾施設の保安の確保に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 船舶又は港湾施設を損壊する行為

2号 船舶又は港湾施設に不法に武器又は爆発物その他の危険物を持ち込む行為

3号 正当な理由なく船舶又は港湾施設に立ち入る行為

4号 船舶の運航を不法に支配する行為

5条 (国際海上運送保安指標の設定及び公示の方法)

1項 第3条第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、国際航海船舶及び国際港湾施設について、次に掲げる事項を勘案して国際海上運送保安指標を設定し、公示しなければならない。 1 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の内 の規定による国際海上運送保安指標の設定は、当該国際海上運送保安指標を国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度に応じて低いものから順に保安レベル一、保安レベル二又は保安レベル3とし、それらのいずれかを定めることにより行うものとする。

2項 第3条第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、国際航海船舶及び国際港湾施設について、次に掲げる事項を勘案して国際海上運送保安指標を設定し、公示しなければならない。 1 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の内 の規定による国際海上運送保安指標の公示は、地方整備局、北海道開発局、 地方整備局の事務所等 、地方運輸局(運輸監理部を含む。及び 運輸支局等 の掲示板における掲示並びにインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2章 国際航海船舶の保安の確保 > 1節 国際航海日本船舶に関する措置 > 1款 国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置

6条 (船舶警報通報装置)

1項 第5条第2項 《2 前項の規定による船舶警報通報装置等の…》 設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める船舶警報通報装置の設置に関する技術上の基準は、次に掲げる基準とする。

1号 次に掲げる情報を速やかに海上保安庁に送信できるものであること。

国際航海日本船舶の船名、国際海事機関船舶識別番号その他の当該国際航海日本船舶を特定することができる情報

国際航海日本船舶に対する危害行為が発生したことを示す情報

国際航海日本船舶の位置を示す情報

2号 船舶警報通報装置の作動を停止させるまで前号に掲げる情報を継続的に送信するものであること。

3号 航海船橋及びそれ以外の適当な場所において第1号に掲げる情報の送信を操作できるものであること。

4号 誤操作による第1号に掲げる情報の送信を防止するための措置が講じられているものであること。

5号 他の船舶に第1号に掲げる情報を送信しないものであること。

6号 可視可聴の警報を発しないものであること。

2項 前項に定めるもののほか、船舶警報通報装置の設置に関する技術上の基準の細目は、国土交通大臣が告示で定める。

7条 (船舶指標対応措置)

1項 第6条 《船舶指標対応措置 国際航海日本船舶の所…》 有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航 の規定による船舶指標対応措置の実施は、法第3条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により国土交通大臣が国際航海日本船舶について国際海上運送保安指標を設定し、かつ、これを公示した場合に、速やかに、船舶保安規程に定めるところにより行うものとする。

2項 国際航海日本船舶が条約締約国の港にあり、又は条約締約国の港に入港をしようとする場合であって、次の各号に掲げるときにおける 第6条 《船舶指標対応措置 国際航海日本船舶の所…》 有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航 の規定による船舶指標対応措置の実施は、当該国際航海日本船舶について当該条約締約国の政府が設定(当該条約締約国の政府が設定した国際海上運送保安指標に相当する指標を変更した場合を含む。以下この項において同じ。)した国際海上運送保安指標に相当する指標を当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標とみなして、これに対応する船舶指標対応措置を行うものとする。

1号 当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が保安レベル1を設定した場合に、当該条約締約国の政府が保安レベル二又は保安レベル3に相当する指標を設定したとき。

2号 当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が保安レベル2を設定した場合に、当該条約締約国の政府が保安レベル3に相当する指標を設定したとき。

3項 第6条 《船舶指標対応措置 国際航海日本船舶の所…》 有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な制限区域の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の監視、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航 の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし、国際航海日本船舶について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。

4項 前項に定めるもののほか、国際航海日本船舶であって国際不定期旅客船( 海上運送法 1949年法律第187号第2条第6項 《6 この法律において「貨物定期航路事業」…》 とは、旅客定期航路事業以外の定期航路事業をいい、これを貨客定期航路事業と貨物専用定期航路事業とに分ける。 に規定する不定期航路事業に使用する旅客船をいう。以下同じ。)であるもの(以下この条において「 国際不定期日本旅客船 」という。)が重要国際埠頭施設及び 第33条第1項 《重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理…》 者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当する の規定により承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設(以下この条において「 重要国際埠頭施設等 」という。)に係留される場合における法第6条の国土交通省令で定める措置は、保安確認書(当該 国際不定期日本旅客船 の船長又はその船舶保安管理者と当該 重要国際埠頭施設等 の埠頭保安管理者又は埠頭保安管理者に相当する者との間で当該国際不定期日本旅客船及び重要国際埠頭施設等の保安の確保のために必要な措置について協議した結果を国土交通大臣が告示で定めるところにより相互に確認する書面をいう。以下同じ。)の作成及び当該保安確認書において確認された事項の実施とする。

5項 前項の保安確認書は、作成した日から3年間保存するものとする。

8条 (船舶保安統括者)

1項 第7条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土 の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる事項についての知識及び能力を有する者であることとする。

1号 及びに基づく命令並びに条約附属書第11章の二及び 国際規則 に規定する事項

2号 船舶警報通報装置に関する事項

3号 船舶指標対応措置に関する事項

4号 操練その他教育訓練の実施に関する事項

5号 船舶保安記録簿に関する事項

6号 船舶保安規程及び船舶保安評価書に関する事項

7号 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項

8号 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項

9号 船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項

10号 船舶の運航に関する事項

11号 港湾施設の運営に関する事項

2項 第7条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土 の規定による船舶保安統括者の選任は、次の各号のいずれにも該当しない者であって、国際航海日本船舶の保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、1人を選任することにより行う。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第7条第4項 《4 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの…》 法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。 の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

3項 第7条第2項 《2 国際航海日本船舶の所有者は、前項に規…》 定する船舶保安統括者以下「船舶保安統括者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安統括者選任(解任)届出書を、原子力船等( 原子力船特殊規則 1967年運輸省令第84号第2条 《定義 この省令において「原子力船」とは…》 、推進機関に軽水減速軽水冷却型原子炉を使用する船舶をいう。 に規定する原子力船及び 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第45条 《防災等の措置 放射性物質等のうち核燃料…》 物質原子力基本法1955年法律第186号第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。又は核燃料物質によつて汚染された物を第71条第1項第1号に規定する放射性輸送物次の各号に掲げるものに該当するも に規定する船舶をいう。以下同じ。)に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 所有者所在地官庁 に、提出しなければならない。

1号 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 船名、船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号

3号 選任し、又は解任した船舶保安統括者の氏名及び生年月日

4号 選任し、又は解任した年月日

5号 選任の届出の場合にあっては、次に掲げる事項

船舶保安統括者が第1項に規定する要件に該当する旨の説明

船舶保安統括者が前項の規定に適合する者である旨の説明

船舶保安統括者の住所及び緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

6号 解任の届出の場合にあっては、解任の理由

4項 前項の届出書を提出した者は、前項第1号から第3号まで及び第5号ハに係る事項に変更を生じた場合においては、遅滞なくその旨を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては当該届出書を提出した 所有者所在地官庁 に、届け出なければならない。

5項 第7条第5項 《5 この法律に定めるもののほか、船舶保安…》 統括者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。 の業務の範囲は、次に掲げるものとする。

1号 船舶保安規程の作成及びその変更に関すること。

2号 船舶保安評価書の作成に関すること。

3号 第11条第4項 《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認、法定検査、法第20条第2項の審査及び検査並びに同条第3項の検査に係る申請その他の行為に関すること。

4号 船舶保安管理者、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に従事する者(船舶保安管理者を除く。以下「 船舶保安従事者 」という。)その他の乗組員に対する教育訓練の実施の管理に関すること。

5号 行われるおそれのある危害行為に関する情報の提供に関すること。

6号 国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関すること。

7号 船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整に関すること。

9条 (船舶保安管理者)

1項 第8条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通 の規定による船舶保安管理者の選任は、次の各号のいずれにも該当しない者であって、国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、国際航海日本船舶ごとに1人を選任することにより行う。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第8条第4項 《4 前条第3項から第5項までの規定は、船…》 舶保安管理者について準用する。 の規定において準用する法第7条第4項の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

2項 第8条第3項 《3 国際航海日本船舶の所有者は、第1項に…》 規定する船舶保安管理者以下「船舶保安管理者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安管理者選任(解任)届出書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 所有者所在地官庁 に、提出しなければならない。

1号 前条第3項第1号及び第2号に掲げる事項

2号 選任し、又は解任した船舶保安管理者の氏名及び生年月日

3号 選任し、又は解任した年月日

4号 選任の届出の場合にあっては、次に掲げる事項

船舶保安管理者が 第8条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通 の講習(以下「 船舶保安管理者講習 」という。)を修了した者である旨の説明

船舶保安管理者が前項の規定に適合する者である旨の説明

5号 解任の届出の場合にあっては、解任の理由

3項 前項の届出書を提出した者は、前項第1号及び第2号に係る事項に変更を生じた場合においては、遅滞なくその旨を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては当該届出書を提出した 所有者所在地官庁 に、届け出なければならない。

4項 第8条第4項 《4 前条第3項から第5項までの規定は、船…》 舶保安管理者について準用する。 において準用する法第7条第5項の業務の範囲は、次に掲げるものとする。

1号 船舶警報通報装置の保守点検又は較正の実施に関すること。

2号 船舶指標対応措置の実施に関すること。

3号 乗組員に対する操練その他教育訓練の実施に関すること。

4号 行われた危害行為に関する情報の船舶保安統括者への報告に関すること。

5号 船舶指標対応措置の実施に関し、船舶保安統括者その他の関係者との連絡及び調整に関すること。

10条 (機構による船舶保安管理者講習の実施)

1項 国土交通大臣は、 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、独立行政法人海技教育…》 機構以下「機構」という。に前項の講習の実施に関する業務の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により、機構に 船舶保安管理者講習 の実施に関する業務の全部を行わせるものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとした 船舶保安管理者講習 の実施に関する業務については、これを行わないものとする。

11条 (船舶保安管理者講習の内容)

1項 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、独立行政法人海技教育…》 機構以下「機構」という。に前項の講習の実施に関する業務の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により機構が実施する 船舶保安管理者講習 は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 及びに基づく命令並びに条約附属書第11章の二及び 国際規則 に規定する事項

2号 船舶警報通報装置に関する事項

3号 船舶指標対応措置の実施に関する事項

4号 操練その他教育訓練の実施に関する事項

5号 船舶保安記録簿の記載に関する事項

6号 船舶保安規程に定められた事項の実施に関する事項

7号 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項

8号 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項

9号 船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項

10号 前各号に掲げるもののほか、船舶保安管理者の業務の遂行について国土交通大臣が必要と認める知識及び能力に関する事項

2項 前項の規定にかかわらず、条約締約国の船舶に船舶保安管理者として乗り組むことができる者に対して 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、独立行政法人海技教育…》 機構以下「機構」という。に前項の講習の実施に関する業務の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により機構が実施する 船舶保安管理者講習 は、前項第1号(及び法に基づく命令に規定する事項に限る。)に掲げる事項並びに同号(及び法に基づく命令に規定する事項を除く。)から第10号までに掲げる事項のうちその知識及び能力に応じて必要なものについて行うものとする。

12条 (船舶保安管理者講習修了証の交付)

1項 機構は、 船舶保安管理者講習 を修了した者に対し、船舶保安管理者講習修了証を交付する。

13条 (船舶保安管理者講習修了証の再交付)

1項 独立行政法人海技大学校又は機構が行う 船舶保安管理者講習 を修了した者は、船舶保安管理者講習修了証を滅失し、又はき損した場合は、機構に申請して、その再交付を受けることができる。

14条 (操練)

1項 第9条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、船長船長以外…》 の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練以下単に「操 の規定による操練の実施は、船舶指標対応措置の実施を確保するため、船舶保安規程に定めるところにより、少なくとも3月に一回行わせるものとする。ただし、過去3月間に実施された操練に参加した乗組員の数が乗組員の数の4分の3を下回った場合は、その日から1週間以内に行わせるものとする。

2項 第9条第2項 《2 国際航海日本船舶の船舶保安統括者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、操練の実施に際し、船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整を実施しなければならない。 の規定による連絡及び調整の実施は、少なくとも毎年一回、かつ、18月を超えない間隔で行うものとする。

15条 (船舶保安記録簿)

1項 第10条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令…》 で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。 の規定による船舶保安記録簿の備付けは、正当な権限を有しない者による閲覧その他の行為を防止するための措置を講じて行うものとする。

2項 第10条第2項 《2 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、…》 当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する船舶保安記録簿以下 の国土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の規定による船舶保安記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる事由に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

3項 第10条第2項 《2 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、…》 当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する船舶保安記録簿以下 の規定による船舶保安記録簿の記載は、 船員法施行規則 1947年運輸省令第23号第3条の16 《船舶自動識別装置の作動 船舶設備規程第…》 146条の29の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。 ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合 の規定により決定した作業言語で行うものとする。この場合において、作業言語が英語でないときは、英語による訳文を付さなければならない。

4項 第2項の表の下欄の各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される場合は、当該記録をもって 第10条第2項 《2 国際航海日本船舶の船舶保安管理者は、…》 当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した国際海上運送保安指標の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する船舶保安記録簿以下 に規定する船舶保安記録簿への記載に代えることができる。

16条 (船舶保安規程)

1項 第11条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶に係る船舶保安規程当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 船舶警報通報装置に関する事項

2号 船舶指標対応措置の実施に関する事項

3号 船舶保安統括者の選任に関する事項

4号 船舶保安管理者の選任に関する事項

5号 操練その他教育訓練の実施に関する事項

6号 船舶保安記録簿の備付けに関する事項

7号 船舶保安従事者 の職務及び組織に関する事項

8号 国際航海日本船舶の保安の確保に関する設備に関する事項

9号 国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関する事項

10号 国際航海日本船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項

11号 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項

12号 前各号に掲げるもののほか、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項

2項 前条第1項の規定は、 第11条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶に係る船舶保安規程当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の の規定による船舶保安規程の備置きについて準用する。

3項 前条第3項及び第4項の規定は、 第11条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶に係る船舶保安規程当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の の規定による船舶保安規程の記載について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項の表の下欄の各号に掲げる事項」とあるのは、「 第16条第1項 《国土交通大臣は、前2条の検査の結果、当該…》 国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶保安証書の効力を停止するものとする。 1 当該国際航海日本船舶に、 各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

17条 (船舶保安規程の承認の申請)

1項 第11条第4項 《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認を受けようとする者は、船舶保安規程承認申請書(第1号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 所有者所在地官庁 に、提出しなければならない。

2項 船舶保安規程承認申請書には、船舶保安規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 船舶保安評価書

2号 一般配置図

3号 船体中央横断面図

4号 船舶警報通報装置の構造及び配置を示す図面

5号 制限区域を示す図面

3項 国土交通大臣又は 所有者所在地官庁 は、前項に規定するもののほか、承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

18条 (船舶保安規程の変更の承認の申請)

1項 船舶保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた船舶保安規程について変更( 第20条 《船舶保安規程の軽微な変更 法第11条第…》 4項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更 2 船舶保安統括者の選任に関する事項の変更 3 船舶保安管理者の選 各号に掲げる変更を除く。)をしようとする場合は、船舶保安規程変更承認申請書(第2号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 所有者所在地官庁 に、提出しなければならない。

2項 船舶保安規程変更承認申請書には、船舶保安規程の変更部分の抜粋及び前条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

19条 (船舶保安規程の承認の引継ぎ)

1項 第17条 《船舶保安規程の承認の申請 法第11条第…》 4項の承認を受けようとする者は、船舶保安規程承認申請書第1号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。 又は前条の規定により申請をした者は、当該申請をした者の所在地が 所有者所在地官庁 の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に船舶保安規程承認引継申請書(第3号様式)を提出して、新たな所有者所在地官庁への船舶保安規程の承認の引継ぎを受けることができる。

20条 (船舶保安規程の軽微な変更)

1項 第11条第4項 《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更

2号 船舶保安統括者の選任に関する事項の変更

3号 船舶保安管理者の選任に関する事項の変更

4号 前3号に掲げるもののほか、国際航海日本船舶の保安の確保に支障がないと国土交通大臣が認める事項の変更

21条 (船舶保安規程の軽微な変更の届出)

1項 船舶保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた船舶保安規程について前条各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 所有者所在地官庁 に、提出しなければならない。

22条 (船舶保安評価書)

1項 第11条第5項 《5 船舶保安規程の承認の申請書には、国際…》 航海日本船舶の所有者が作成した船舶保安評価書当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は の船舶保安評価書は、次に掲げるところにより評価を行った結果を記載したものとする。

1号 国際航海日本船舶の構造、設備等について実地にその状況を調査すること。

2号 船舶保安評価書の作成に関する知識及び能力を有する者により評価が行われること。

2項 第15条第1項 《船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船…》 舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更第11条第4項に規定する国土交通省令で の規定は、 第11条第9項 《9 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通…》 省令で定めるところにより、船舶保安評価書を主たる事務所に備え置かなければならない。 の規定による船舶保安評価書の備置きについて準用する。

3項 第15条第4項 《4 第2項の表の下欄の各号に掲げる事項が…》 、電子計算機入出力装置を含む。に備えられたファイル又は磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。に記録され、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示さ の規定は、 第11条第2項 《2 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安…》 規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。 の規定による船舶保安評価書の記載について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項の表の下欄の各号に掲げる事項」とあるのは「法第11条第5項の規定により行った評価の結果」と読み替えるものとする。

2款 国際航海日本船舶の検査等

23条 (検査の申請)

1項 定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、船舶保安検査申請書(第4号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 船舶所在地官庁 に、提出しなければならない。

2項 船舶保安検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類

臨時船舶保安証書(臨時船舶保安証書の交付を受けている国際航海日本船舶に限る。

第17条第2項第2号 《2 船舶保安規程承認申請書には、船舶保安…》 規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 船舶保安評価書 2 一般配置図 3 船体中央横断面図 4 船舶警報通報装置の構造及び配置を示す図面 5 制限区域を示す図面 から第5号までに掲げる書類

船舶保安規程の写し

2号 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合は、次の書類

船舶保安証書

船舶警報通報装置を変更する場合にあっては、 第17条第2項第2号 《2 船舶保安規程承認申請書には、船舶保安…》 規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 船舶保安評価書 2 一般配置図 3 船体中央横断面図 4 船舶警報通報装置の構造及び配置を示す図面 5 制限区域を示す図面 から第5号までに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

船舶保安規程を変更する場合にあっては、 第17条第2項第2号 《2 船舶保安規程承認申請書には、船舶保安…》 規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 船舶保安評価書 2 一般配置図 3 船体中央横断面図 4 船舶警報通報装置の構造及び配置を示す図面 5 制限区域を示す図面 から第5号までに掲げる書類のうち当該変更に係るもの

船舶保安規程の写し

3項 臨時航行検査を受けようとする者は、船舶保安臨時航行検査申請書(第5号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 船舶所在地官庁 に、提出しなければならない。

4項 船舶保安臨時航行検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第17条第2項第2号 《2 船舶保安規程承認申請書には、船舶保安…》 規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 船舶保安評価書 2 一般配置図 3 船体中央横断面図 4 船舶警報通報装置の構造及び配置を示す図面 5 制限区域を示す図面 から第5号までに掲げる書類

2号 第11条第4項 《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認を受けるべき船舶保安規程の写し

3号 第33条第1項 《重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理…》 者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当する 各号に掲げる事由のいずれかに該当することを示す書類

5項 国土交通大臣又は 船舶所在地官庁 は、検査のため必要があると認める場合において第2項各号若しくは前項各号に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は第2項各号若しくは前項各号に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

24条 (検査の引継ぎ又は委嘱)

1項 法定検査を申請した者は、当該申請に係る原子力船等以外の国際航海日本船舶が 船舶所在地官庁 の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書(第6号様式)を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができる。

2項 国土交通大臣又は 船舶所在地官庁 は、法定検査に係る国際航海日本船舶の一部の物件が他の 地方運輸局長等 の管轄する区域内にある場合であって、当該法定検査を申請した者の申請によりやむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長等に委嘱することができる。

25条 (法定検査の準備)

1項 法定検査を受けようとする者は、当該法定検査を受けるべき事項について、次に掲げる準備をするものとする。

1号 定期検査、中間検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備にあっては、次に掲げるもの

船舶警報通報装置にあっては効力試験の準備

船舶保安規程に定められた事項を適確に実施するために船舶保安管理者その他 船舶保安従事者 が立ち会うこと。

船舶保安記録簿、船舶保安規程その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保に関する書類を、速やかに提示できるようにすること。

2号 臨時検査を受ける場合の準備にあっては、前号に掲げる準備のうち国土交通大臣又は 船舶所在地官庁 の指示するもの

2項 国土交通大臣又は 船舶所在地官庁 は、前項の規定にかかわらず、定期検査、中間検査又は臨時航行検査の準備の一部を免除することができる。

26条 (定期検査)

1項 定期検査は、船舶保安証書の有効期間の満了前に受けることができる。

27条 (船舶保安証書)

1項 第13条第1項 《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該国…》 際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。 1 当該国際航海日本船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する の規定により交付する船舶保安証書は、第7号様式によるものとする。

28条 (船舶保安証書の有効期間)

1項 船舶保安証書の有効期間は、交付の日から定期検査(船級船(船級の登録をした国際航海日本船舶(旅客船を除く。)をいう。以下同じ。)にあっては、船級協会が 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、 第29条第1項 《国際戦略港湾等港湾法1950年法律第21…》 8号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。における国際埠頭施設国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下第29条の2第1項 《法第13条第5項の国土交通省令で定める事…》 由は、国際航海日本船舶が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けることが困難で 及び 第30条 《船舶保安証書の有効期間の満了 従前の船…》 舶保安証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けた場合は、従前の船舶保安証書の有効期間は、満了したものとみなす。 において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して5年を経過する日までの間とする。ただし、法第13条第6項各号に掲げる場合又は国際航海日本船舶が船舶保安証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該国際航海日本船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他 船舶所在地官庁 がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。

29条 (船舶保安証書の有効期間の延長)

1項 第13条第2項 《2 前項の船舶保安証書以下「船舶保安証書…》 」という。の有効期間は、5年とする。 ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により前条後段の検査を受けることができなかった国際航海日本船舶については、国土交通大臣は、 ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 国際航海日本船舶(次号の船舶を除く。)が、船舶保安証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。

2号 国際航海日本船舶であって航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、船舶保安証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。

2項 前項第1号に掲げる事由がある国際航海日本船舶については、当該国際航海日本船舶が原子力船等である場合にあっては国土交通大臣、当該国際航海日本船舶が原子力船等以外の船舶である場合にあっては 船舶所在地官庁 又は日本の領事官は、申請により、当該船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶保安証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を当該船舶保安証書の有効期間が満了する日とする。

3項 第1項第2号に掲げる事由がある国際航海日本船舶については、当該国際航海日本船舶が原子力船等である場合にあっては国土交通大臣、当該国際航海日本船舶が原子力船等以外の船舶である場合にあっては 船舶所在地官庁 又は日本の領事官は、申請により、当該船舶保安証書の有効期間が満了する日から起算して1月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶保安証書の有効期間を延長することができる。

4項 前2項の申請をしようとする者は、船舶保安証書有効期間延長申請書(第8号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 船舶所在地官庁 又は日本の領事官に、提出しなければならない。

5項 前項の船舶保安証書有効期間延長申請書には、船舶保安証書を添付しなければならない。

6項 第2項及び第3項の規定による指定は、船舶保安証書に記入して行う。

29条の2

1項 第13条第5項 《5 前条後段の検査の結果第1項の規定によ…》 る船舶保安証書の交付を受けることができる国際航海日本船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の船舶保安証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶保安証書の交付を受けることができ の国土交通省令で定める事由は、国際航海日本船舶が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けることが困難であることとする。

2項 第13条第5項 《5 前条後段の検査の結果第1項の規定によ…》 る船舶保安証書の交付を受けることができる国際航海日本船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の船舶保安証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶保安証書の交付を受けることができ の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 船舶所在地官庁 に、提出し、国際航海日本船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、船級船に係る確認を受けようとする者にあっては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 船舶保安証書の写し

2号 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

3項 国土交通大臣又は 船舶所在地官庁 は、船級船以外の国際航海日本船舶に係る前項の確認を行ったときは、 第23条第2項 《2 国土交通大臣は、この節の規定の施行に…》 必要な限度において、その職員に、国際航海日本船舶又は国際航海日本船舶の所有者の事務所に立ち入り、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて船舶警報通報装置 の規定により提出された船舶保安証書に当該国際航海日本船舶が 第13条第5項 《5 前条後段の検査の結果第1項の規定によ…》 る船舶保安証書の交付を受けることができる国際航海日本船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の船舶保安証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶保安証書の交付を受けることができ の規定の適用を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。

4項 船級協会は、船級船に係る第2項の確認を受けた者からの申請により、船舶保安証書に当該船級船が 第13条第5項 《5 前条後段の検査の結果第1項の規定によ…》 る船舶保安証書の交付を受けることができる国際航海日本船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の船舶保安証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶保安証書の交付を受けることができ の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。

5項 第3項の規定により船舶保安証書の返付を受けた者は、当該船舶保安証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る船舶保安証書の交付を受けようとするときは、従前の船舶保安証書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 船舶所在地官庁 に、提出しなければならない。

30条 (船舶保安証書の有効期間の満了)

1項 従前の船舶保安証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けた場合は、従前の船舶保安証書の有効期間は、満了したものとみなす。

31条 (中間検査)

1項 中間検査の時期は、船舶保安証書の有効期間の起算日の後の二回目の検査基準日(船舶保安証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。以下同じ。)から三回目の検査基準日までの間とする。ただし、 第13条第2項 《2 前項の船舶保安証書以下「船舶保安証書…》 」という。の有効期間は、5年とする。 ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により前条後段の検査を受けることができなかった国際航海日本船舶については、国土交通大臣は、 ただし書の規定により船舶保安証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に当該時期が到来する場合における当該時期を除く。

2項 中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。

3項 前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した船舶の次回以降の中間検査の時期についての第1項の適用については、「船舶保安証書の有効期間の起算日」とあるのは「中間検査に合格した日」と、「船舶保安証書の有効期間が満了する日」とあるのは「中間検査に合格した日の前日」とする。

32条 (臨時検査)

1項 第15条 《臨時検査 船舶保安証書の交付を受けた国…》 際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更第11条第4項に規定する国 の国土交通省令で定める改造又は修理は、船舶警報通報装置の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該船舶警報通報装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)とする。

2項 第15条 《臨時検査 船舶保安証書の交付を受けた国…》 際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更第11条第4項に規定する国 の国土交通省令で定めるときは、海難その他の事由により、検査を受けた事項について船舶警報通報装置の性能又は船舶保安規程の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたときとする。

3項 第15条 《臨時検査 船舶保安証書の交付を受けた国…》 際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更第11条第4項に規定する国 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち変更が生じたものとする。

1号 船舶指標対応措置の実施に関する事項

2号 操練の実施に関する事項

3号 船舶保安記録簿の備付けに関する事項

4項 臨時検査を受けるべき場合に、定期検査又は中間検査を受けるときは、当該臨時検査を受けることを要しない。

33条 (臨時航行検査)

1項 第17条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶 の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

1号 国際航海日本船舶について所有者の変更があったこと。

2号 国際航海船舶について日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと。

3号 新たに建造された国際航海日本船舶その他船舶保安証書を受有しないものを臨時に国際航海に従事させようとすること。

2項 第15条第1項 《船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船…》 舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の変更第11条第4項に規定する国土交通省令で の規定は、 第17条第2項第2号 《2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当…》 該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、臨時船舶保安証書を交付しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までに掲げる要件 2 の規定による法第11条第4項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置きについて準用する。

34条 (臨時船舶保安証書)

1項 第17条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当…》 該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、臨時船舶保安証書を交付しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までに掲げる要件 2 の規定により交付する臨時船舶保安証書は、第9号様式によるものとする。

35条 (船舶保安証書等の再交付)

1項 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書(以下この条から 第37条 《証書の返納 国際航海日本船舶の所有者は…》 、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書第4号の場合にあっては、発見した証書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、返 までにおいて単に「証書」という。)を滅失し、又はき損した場合は、当該証書(き損した場合に限る。)を添付して、船舶保安証書等再交付申請書(第10号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 船舶所在地官庁 に、提出し、その再交付を受けることができる。

2項 証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した証書は、その効力を失うものとする。

36条 (船舶保安証書等の書換え)

1項 国際航海日本船舶の所有者は、証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該証書を添付して船舶保安証書等書換申請書(第11号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 船舶所在地官庁 に、提出し、その書換えを受けなければならない。

37条 (証書の返納)

1項 国際航海日本船舶の所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第4号の場合にあっては、発見した証書)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 船舶所在地官庁 に、返納しなければならない。

1号 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

2号 船舶が国際航海日本船舶でなくなったとき。

3号 証書の有効期間が満了したとき。

4号 証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後、その滅失した証書を発見したとき。

5号 前各号に掲げる場合のほか、船舶が証書を受有することを要しなくなったとき。

38条 (船舶保安証書の返付等)

1項 国土交通大臣又は 船舶所在地官庁 は、中間検査又は臨時検査の結果、 第13条第1項 《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該国…》 際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。 1 当該国際航海日本船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する 各号に掲げる要件に適合すると認める場合は、当該検査を申請した者に 第23条第2項 《2 国土交通大臣は、この節の規定の施行に…》 必要な限度において、その職員に、国際航海日本船舶又は国際航海日本船舶の所有者の事務所に立ち入り、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて船舶警報通報装置 の規定により提出された船舶保安証書を返付するものとする。この場合において、当該証書に当該検査に合格した旨を記載するものとする。

3款 船級協会

39条 (船級協会の登録の申請)

1項 第20条第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を船舶保安規程の審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程又法第20条第7項において準用する 船舶安全法 1933年法律第11号第25条の48 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により法第20条第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査を行おうとする事務所及び事業所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査及び検査の業務並びに同条第3項の検査の業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査及び検査又は同条第3項の検査に用いる法別表第1に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

4号 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

5号 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査を行う者が、法第20条第5項第2号に該当する者であることを証する書類

6号 登録を受けようとする者が、 第20条第5項第3号 《5 国土交通大臣は、第1項の規定により登…》 録の申請をした者以下「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第1 及び同条第7項において準用する 船舶安全法 第25条の47第2項 《2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

40条 (船舶保安証書等の交付)

1項 第20条第4項 《4 前2項の国際航海日本船舶の所有者は、…》 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の写しを添付した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定により船舶保安証書の交付を受けようとする者は、船舶保安証書交付申請書(第12号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 船舶所在地官庁 に、提出しなければならない。

2項 船舶保安証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて船舶保安証書の交付を受ける場合にあっては、第1号、第3号及び第4号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。

1号 船舶保安規程の写し

2号 船舶保安証書

3号 臨時船舶保安証書の交付を受けている場合にあっては、臨時船舶保安証書

4号 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

3項 船級協会は、船舶保安証書を受有する船級船が 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 に規定する検査(定期検査に相当するものを除く。)に合格した場合は、当該船舶保安証書に当該検査に合格した旨を記載するものとする。

4項 第20条第4項 《4 前2項の国際航海日本船舶の所有者は、…》 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の写しを添付した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定により臨時船舶保安証書の交付を受けようとする者は、臨時船舶保安証書交付申請書(第13号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 船舶所在地官庁 に、提出しなければならない。

5項 臨時船舶保安証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 船舶保安規程の写し

2号 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

41条 (帳簿の記載等)

1項 第20条第7項 《7 船舶安全法1933年法律第11号第3…》 章第1節第25条の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第2 において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 船名

2号 船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号

3号 総トン数

4号 所有者の氏名又は名称及び住所

5号 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査及び検査又は同条第3項の検査の種類

6号 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査及び検査又は同条第3項の検査を行った年月日及び場所

7号 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査及び検査又は同条第3項の検査を行った事業所の名称

8号 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査及び検査又は同条第3項の検査の結果

9号 その他法第20条第2項の審査及び検査又は同条第3項の検査の実施状況に関する事項

2項 第20条第7項 《7 船舶安全法1933年法律第11号第3…》 章第1節第25条の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四、第25条の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から第2 において準用する 船舶安全法 第25条の59 《帳簿の記載 登録検定機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、法第20条第2項の審査及び検査又は同条第3項の検査の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。

42条 (報告書の提出等)

1項 船級協会は、 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査を行った場合は、速やかに、同条第2項の審査若しくは検査又は同条第3項の検査に関する報告書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては 所有者所在地官庁 に、提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 船名

2号 船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号

3号 総トン数

4号 所有者の氏名又は名称及び住所

5号 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査の種類

6号 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査を行った年月日及び場所

7号 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査を行った事務所及び事業所の名称

8号 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査の結果

9号 船舶保安証書又は臨時船舶保安証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由

3項 船級協会は、 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査を行った場合において、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。

4項 船級協会は、船級船が、 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査を行い合格しないものと認めた場合であって、当該船級船が条約締約国にあるときは、当該条約締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

5項 国土交通大臣又は 所有者所在地官庁 は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査の依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

6項 国土交通大臣は、船級協会の行った 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査若しくは検査又は同条第3項の検査が適当でないと認める場合は、それぞれ法第20条第2項の審査若しくは検査又は同条第3項の検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

43条 (準用)

1項 船舶安全法施行規則 1963年運輸省令第41号)第3章の2第1節( 第47条 《 削除…》 第47条 《 削除…》 の三、 第47条 《 削除…》 の八、 第47条 《 削除…》 の十一及び第47条の12を除く。)の規定は、 第20条第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を船舶保安規程の審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程又 の登録並びに同条第2項又は第3項の船級協会並びに船級協会の審査及び検査について準用する。この場合において、第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。

4款 雑則

44条 (再検査)

1項 第21条第1項 《第12条、第14条、第15条又は第17条…》 第1項の検査以下「法定検査」という。の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

45条 (改善命令等)

1項 第15条第1項 《法第10条第1項の規定による船舶保安記録…》 簿の備付けは、正当な権限を有しない者による閲覧その他の行為を防止するための措置を講じて行うものとする。 の規定は、 第22条第2項第2号 《2 国土交通大臣は、臨時船舶保安証書の交…》 付を受けた国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、臨時船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ず の規定による法第11条第4項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置きについて準用する。

46条 (報告の徴収)

1項 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し 第23条第1項 《国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。 の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

47条

1項 削除

2節 国際航海外国船舶に関する措置

48条 (国際航海外国船舶の船舶保安管理者に相当する者の要件)

1項 第24条第4号 《国際航海外国船舶の保安の確保のために必要…》 な措置 第24条 国際航海船舶のうち第2条第1項第2号に掲げる船舶以下「国際航海外国船舶」という。の所有者は、当該国際航海外国船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次に掲げるところに の国土交通省令で定める要件は、 国際規則 A部第13項2に定めるところにより、船舶の保安の確保に関する知識を有し、かつ、船舶の保安の確保のために必要な訓練を受けていることとする。

49条 (証書を交付する条約締約国の船舶の範囲)

1項 第26条第1項 《国土交通大臣は、1974年の海上における…》 人命の安全のための国際条約以下単に「条約」という。の締約国である外国以下「条約締約国」という。の政府から当該条約締約国の船舶旅客船その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ。につい の国土交通省令で定める船舶は、旅客船及び総トン数が五百トン以上の旅客船以外の船舶( 第2条第2項 《2 この法律において「国際港湾施設」とは…》 、国際埠ふ頭施設及び国際水域施設をいう。 各号に掲げる船舶を除く。)とする。

50条 (条約締約国の船舶に対する証書の交付)

1項 第26条第1項 《国土交通大臣は、1974年の海上における…》 人命の安全のための国際条約以下単に「条約」という。の締約国である外国以下「条約締約国」という。の政府から当該条約締約国の船舶旅客船その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ。につい の規定により交付する船舶保安証書に相当する証書は、第14号様式によるものとする。

2項 第23条第1項 《国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。 、第2項及び第5項、 第24条 《国際航海外国船舶の保安の確保のために必要…》 な措置 国際航海船舶のうち第2条第1項第2号に掲げる船舶以下「国際航海外国船舶」という。の所有者は、当該国際航海外国船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次に掲げるところにより、当第25条 《改善命令等 国土交通大臣は、国際航海外…》 国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をと第1項第2号に係るものを除く。並びに 第26条 《条約締約国の船舶に対する証書の交付 国…》 土交通大臣は、1974年の海上における人命の安全のための国際条約以下単に「条約」という。の締約国である外国以下「条約締約国」という。の政府から当該条約締約国の船舶旅客船その他の国土交通省令で定める船舶 の規定は、 第26条第1項 《国土交通大臣は、1974年の海上における…》 人命の安全のための国際条約以下単に「条約」という。の締約国である外国以下「条約締約国」という。の政府から当該条約締約国の船舶旅客船その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ。につい に規定する法第12条の検査に相当する検査について準用する。この場合において、第4号様式中「 第23条第1項 《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》 とする者は、船舶保安検査申請書第4号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 」とあるのは「 第50条第2項 《2 第23条第1項、第2項及び第5項、第…》 24条、第25条第1項第2号に係るものを除く。並びに第26条の規定は、法第26条第1項に規定する法第12条の検査に相当する検査について準用する。 この場合において、第4号様式中「第23条第1項」とある において準用する 第23条第1項 《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》 とする者は、船舶保安検査申請書第4号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。 」と、第6号様式中「 第24条第1項 《法定検査を申請した者は、当該申請に係る原…》 子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書第6号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができ 」とあるのは「 第50条第2項 《2 第23条第1項、第2項及び第5項、第…》 24条、第25条第1項第2号に係るものを除く。並びに第26条の規定は、法第26条第1項に規定する法第12条の検査に相当する検査について準用する。 この場合において、第4号様式中「第23条第1項」とある において準用する 第24条第1項 《法定検査を申請した者は、当該申請に係る原…》 子力船等以外の国際航海日本船舶が船舶所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした船舶所在地官庁に検査引継申請書第6号様式を提出して、新たな船舶所在地官庁への検査の引継ぎを受けることができ 」と読み替えるものとする。

3項 第28条 《船舶保安証書の有効期間 船舶保安証書の…》 有効期間は、交付の日から定期検査船級船船級の登録をした国際航海日本船舶旅客船を除く。をいう。以下同じ。にあっては、船級協会が法第20条第2項の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第29条 及び 第30条 《船舶保安証書の有効期間の満了 従前の船…》 舶保安証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る船舶保安証書の交付を受けた場合は、従前の船舶保安証書の有効期間は、満了したものとみなす。 の規定は、船舶保安証書に相当する証書の有効期間について準用する。

51条 (報告の徴収)

1項 第46条 《報告の徴収 国際航海日本船舶の所有者は…》 、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し法第23条第1項の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。 の規定は、国際航海外国船舶の所有者について準用する。この場合において、「 第23条第1項 《国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し報告をさせることができる。 」とあるのは「法第27条の規定により準用する法第23条第1項」と読み替えるものとする。

52条

1項 削除

3章 国際港湾施設の保安の確保 > 1節 国際埠頭施設に関する措置

53条 (埠頭指標対応措置を行う必要がある国際埠頭施設に係る基準)

1項 第29条第1項 《国際戦略港湾等港湾法1950年法律第21…》 8号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。における国際埠頭施設国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下 の国土交通省令で定める基準は、国際戦略港湾等における国際埠頭施設が次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 国際航海船舶である旅客船の利用に供する回数が年間一回以上であること。

2号 前号以外の国際航海船舶の利用に供する回数が年間十二回以上であること。

2項 前項各号に規定する回数には、次の各号に掲げる回数を含まないものとする。

1号 荒天等により避難した国際航海船舶の利用に供する回数

2号 国際航海船舶の建造又は修繕のために当該国際航海船舶の利用に供する回数

3号 本邦と本邦以外の地域との間の運送に係る貨物の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船が行われない国際航海船舶の利用に供する回数

4号 その他国土交通大臣が前項の回数に含めることが適当でないと認めた国際航海船舶の利用に供する回数

3項 第1項各号に規定する船舶の利用に供する年間の回数(前項各号に規定する回数を除く。)がそれぞれ当該各号に規定する回数以上となった国際埠頭施設については、その年の翌年以降も、当該船舶の利用に供する回数は当該各号に規定する回数以上であるとみなす。ただし、当該船舶の利用に供する年間の回数が当該各号に規定する回数以上となる見込みがないことについて国土交通大臣の確認を受けた場合は、この限りでない。

4項 国際戦略港湾等における国際埠頭施設(重要国際埠頭施設を除く。)の管理者は、当該国際埠頭施設が第1項に定める基準に該当することが見込まれる場合には、速やかにその旨を、国際戦略港湾又は国際拠点港湾( 港湾法 1950年法律第218号第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし に規定する国際戦略港湾又は国際拠点港湾をいう。以下同じ。)の国際コンテナ埠頭施設(国際航海に従事するコンテナ船に貨物を積み込み、又は当該コンテナ船から貨物を取り卸すための荷さばきの用に供する施設をいう。以下同じ。)、国際車両航送施設(国際航海に従事する自動車航送船又はロールオン・ロールオフ船に車両その他の貨物を積み込み、又はこれらの船舶から貨物を取り卸すための荷さばきの用に供する施設をいう。以下同じ。)若しくは国際不定期旅客施設(国際不定期旅客船に係る国際旅客施設(国際航海船舶に係る旅客の乗船又は下船の用に供する施設をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を含む国際埠頭施設又は国際定期旅客施設( 海上運送法 第2条第3項 《3 この法律において「定期航路事業」とは…》 、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。 に規定する定期航路事業に使用する旅客船に係る国際旅客施設をいう。以下同じ。)を含む国際埠頭施設に係るものにあっては国土交通大臣に、それ以外の国際埠頭施設に係るものにあっては 港湾施設所在地官庁 に、届け出なければならない。

54条 (埠頭指標対応措置)

1項 第29条第1項 《国際戦略港湾等港湾法1950年法律第21…》 8号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。における国際埠頭施設国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下 の規定による埠頭指標対応措置の実施は、法第3条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により重要国際埠頭施設について国土交通大臣が国際海上運送保安指標を設定し、かつ、公示した場合であって、当該重要国際埠頭施設が国際航海船舶の利用に供するときに、当該重要国際埠頭施設における貨物の積込みその他の当該重要国際埠頭施設の利用状況を考慮して、速やかに、埠頭保安規程に定めるところにより行うものとする。

2項 第29条第1項 《国際戦略港湾等港湾法1950年法律第21…》 8号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。における国際埠頭施設国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下 の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし、重要国際埠頭施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。

3項 前項に定めるもののほか、重要国際埠頭施設が国際航海船舶であって国際不定期旅客船であるものの利用に供する場合における 第29条第1項 《国際戦略港湾等港湾法1950年法律第21…》 8号第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾をいう。以下同じ。における国際埠頭施設国際航海船舶の利用の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に該当しないものを除く。以下 の国土交通省令で定める措置は、保安確認書の作成及び当該保安確認書において確認された事項の実施とする。

4項 前項の保安確認書は、作成した日から3年間保存するものとする。

55条 (埠頭保安設備に係る技術上の基準)

1項 第29条第2項 《2 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通…》 省令で定める技術上の基準に従って、埠頭指標対応措置を講ずるために必要な設備以下「埠頭保安設備」という。を設置し、及び維持しなければならない。 重要国際埠頭施設の設置者が埠頭保安設備を設置し、及び維持す の国土交通省令で定める技術上の基準は、次に掲げる基準とする。ただし、重要国際埠頭施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。

1号 制限区域をさく、壁その他の 障壁 以下「 障壁 」という。)で明確に区画し、かつ、見やすい位置に当該制限区域を示す標識を設けること。

2号 障壁 は人が容易に侵入することを防止できる10分な高さ及び構造を有するものであること。

3号 制限区域の出入口にある扉には、容易に開けることができず、かつ、壊されることがない構造を有するかぎ又は錠を施すこと。

4号 重要国際埠頭施設の内外の監視のために10分な照度を確保した照明設備を設けること。

5号 車両が制限区域に容易に侵入できないように車止めを設けること。

6号 重要国際埠頭施設が国際コンテナ埠頭施設、国際車両航送施設又は国際旅客施設を含む場合にあっては、次に掲げる基準に適合する監視装置を設けること。

国際コンテナ埠頭施設又は国際車両航送施設を含む場合にあっては、重要国際埠頭施設の内外の監視ができること。

国際旅客施設を含む場合にあっては、国際旅客施設内の制限区域の監視ができること。

一定期間記録を保存できる機能を備えていること。

2項 前項に規定するもののほか、埠頭保安設備に係る技術上の基準の細目は、国土交通大臣が告示で定める。

56条 (埠頭保安管理者)

1項 第30条第1項 《重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際…》 埠頭施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際埠頭施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、埠頭保安管理者 の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる事項についての知識及び能力を有する者であることとする。

1号 及びに基づく命令並びに条約附属書第11章の二及び 国際規則 に規定する事項

2号 埠頭指標対応措置に関する事項

3号 埠頭保安設備に関する事項

4号 埠頭訓練その他教育訓練の実施に関する事項

5号 埠頭保安規程及び 第58条第3項 《3 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通…》 大臣又は港湾施設所在地官庁から当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、埠頭施設保安評価準備書重要国際埠頭施設の管理者が当該重要国際埠頭施設の構造、 に規定する埠頭施設保安評価準備書に関する事項

6号 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項

7号 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項

8号 港湾施設の保安に関する情報の管理方法に関する事項

9号 船舶の運航に関する事項

10号 港湾施設の運営に関する事項

2項 第30条第1項 《重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際…》 埠頭施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際埠頭施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、埠頭保安管理者 の規定による埠頭保安管理者の選任は、次の各号のいずれにも該当しない者であって、重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、重要国際埠頭施設について(法第32条第3項の規定により複数の重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程を一体のものとして定める場合にあっては、当該複数の重要国際埠頭施設について)1人を選任することにより行うものとする。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第30条第3項 《3 第7条第3項から第5項までの規定は、…》 埠頭保安管理者について準用する。 この場合において、同条第4項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは、「重要国際埠頭施設の管理者」と読み替えるものとする。法第33条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第4項の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

3項 第30条第2項 《2 重要国際埠頭施設の管理者は、前項に規…》 定する埠頭保安管理者以下「埠頭保安管理者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した埠頭保安管理者選任(解任)届出書を、国際戦略港湾又は国際拠点港湾の国際コンテナ埠頭施設、国際車両航送施設若しくは国際不定期旅客施設を含む重要国際埠頭施設又は国際定期旅客施設を含む重要国際埠頭施設(以下「 特定重要コンテナ埠頭施設等 」という。)に係るものにあっては国土交通大臣に、 特定重要コンテナ埠頭施設等 以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては 港湾施設所在地官庁 に、提出しなければならない。

1号 管理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 重要国際埠頭施設の所在地

3号 選任し、又は解任した埠頭保安管理者の氏名及び生年月日

4号 選任し、又は解任した年月日

5号 選任の届出の場合にあっては、次に掲げる事項

埠頭保安管理者が第1項に規定する要件に該当する旨の説明

埠頭保安管理者が前項の規定に適合する者である旨の説明

埠頭保安管理者の住所及び緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

6号 解任の届出の場合にあっては、解任の理由

4項 前項の届出書を提出した者は、同項第1号から第3号まで及び第5号ハに係る事項に変更を生じた場合においては、遅滞なくその旨を、 特定重要コンテナ埠頭施設等 に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては当該届出書を提出した 港湾施設所在地官庁 に、届け出なければならない。

5項 第30条第3項 《3 第7条第3項から第5項までの規定は、…》 埠頭保安管理者について準用する。 この場合において、同条第4項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは、「重要国際埠頭施設の管理者」と読み替えるものとする。 において準用する法第7条第5項の業務の範囲は、次に掲げるものとする。

1号 埠頭指標対応措置の実施に関すること。

2号 埠頭保安設備の保守点検の実施に関すること。

3号 重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者(以下「 埠頭保安従事者 」という。)に対する埠頭訓練その他教育訓練の実施に関すること。

4号 埠頭保安規程の作成及びその変更に関すること。

5号 第58条第3項 《3 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通…》 大臣又は港湾施設所在地官庁から当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、埠頭施設保安評価準備書重要国際埠頭施設の管理者が当該重要国際埠頭施設の構造、 に規定する埠頭施設保安評価準備書の作成に関すること。

6号 第32条第5項 《5 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認に係る申請その他の行為に関すること。

7号 行われるおそれのある危害行為に関する情報の提供に関すること。

8号 重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関すること。

9号 船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整に関すること。

57条 (埠頭訓練)

1項 第31条 《埠頭訓練 重要国際埠頭施設の管理者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、埠頭指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練以下「埠頭訓練」という。を実施しなければならない の規定による埠頭訓練の実施は、埠頭指標対応措置の実施を確保するため、埠頭保安規程に定めるところにより、少なくとも3月に一回行うものとする。この場合において、水域保安管理者その他の関係者との連携に係る埠頭訓練は、少なくとも毎年一回、かつ、18月を超えない間隔で行うものとする。

58条 (埠頭保安規程)

1項 第32条第1項 《重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際…》 埠頭施設に係る埠頭保安規程当該重要国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置の実施に関する事項、埠頭保安設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者の選任に関する事項並びに埠頭訓練の実施に関する事項その他の の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 埠頭指標対応措置の実施に関する事項

2号 埠頭保安設備の設置及び維持に関する事項

3号 埠頭保安管理者の選任に関する事項

4号 埠頭訓練その他教育訓練の実施に関する事項

5号 埠頭保安従事者 の職務及び組織に関する事項

6号 重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関する事項

7号 重要国際埠頭施設の保安に関する情報の管理方法に関する事項

8号 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項

2項 第32条第5項 《5 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更

2号 埠頭保安管理者の選任に関する事項の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、重要国際埠頭施設の保安の確保に支障がないと国土交通大臣が認める事項の変更

3項 重要国際埠頭施設の管理者は、国土交通大臣又は 港湾施設所在地官庁 から当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、埠頭施設保安評価準備書(重要国際埠頭施設の管理者が当該重要国際埠頭施設の構造、設備等その他の当該重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項の現況について記載した書面をいう。以下同じ。)を、 特定重要コンテナ埠頭施設等 に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては港湾施設所在地官庁に、提出しなければならない。ただし、 第32条第3項 《3 第1項の場合において、重要国際埠頭施…》 設が複数あるときは、当該複数の重要国際埠頭施設に係る同項の埠頭保安規程を一体のものとして定めることができる。 の規定により複数の重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程を一体のものとして定めようとする場合であって、当該複数の重要国際埠頭施設が国際コンテナ埠頭施設若しくは国際車両航送施設(国際戦略港湾又は国際拠点港湾にあるものに限る。又は国際定期旅客施設を含むときは、当該埠頭施設保安評価準備書を国土交通大臣に提出しなければならない。

4項 前項の場合において、重要国際埠頭施設の設置者(国を除く。以下この項において同じ。)と管理者とが異なり、かつ、当該重要国際埠頭施設の設置者が埠頭保安設備を設置し、及び維持するときは、埠頭施設保安評価準備書のうち当該埠頭保安設備の設置及び維持に係る部分については、当該重要国際埠頭施設の設置者及び管理者が共同して作成したものでなければならない。

5項 第32条第6項 《6 埠頭保安規程は、国土交通大臣があらか…》 じめ交付する港湾施設保安評価書当該重要国際埠頭施設について、その構造、設備等を勘案して、当該重要国際埠頭施設に対して危害行為が行われた場合に当該重要国際埠頭施設の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれが の規定による評価は、第3項の規定により提出された埠頭施設保安評価準備書の内容を確認した上で行うものとする。

59条 (埠頭保安規程の承認の申請)

1項 第32条第5項 《5 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認を受けようとする者は、埠頭保安規程承認申請書を、 特定重要コンテナ埠頭施設等 に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては 港湾施設所在地官庁 に、提出しなければならない。

2項 埠頭保安規程承認申請書には、埠頭保安規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 港湾施設保安評価書を踏まえて埠頭保安規程を定めたことについて説明する書類

2号 重要国際埠頭施設の構造及び配置を示す図面

3号 埠頭保安設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類

3項 国土交通大臣又は 港湾施設所在地官庁 は、前項に規定するもののほか、承認のために必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

60条 (埠頭保安規程の変更の承認の申請)

1項 埠頭保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた埠頭保安規程について次に掲げる重要な事項の変更を行おうとする場合又は複数の重要国際埠頭施設について当該複数の重要国際埠頭施設に係る埠頭保安規程を一体のものとして定めようとする場合には、あらかじめその旨を、 特定重要コンテナ埠頭施設等 に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては 港湾施設所在地官庁 に、申し出なければならない。

1号 制限区域に関する事項

2号 埠頭保安設備の構造及び配置に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、重要国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項

2項 埠頭保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた埠頭保安規程について変更(前項に規定する重要な事項の変更を含み、 第58条第2項 《2 法第32条第5項の国土交通省令で定め…》 る軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更 2 埠頭保安管理者の選任に関する事項の変更 3 前2号に掲げるもののほか、重要国際埠頭 各号に掲げる変更を除く。)をしようとする場合は、埠頭保安規程変更承認申請書を、 特定重要コンテナ埠頭施設等 に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては 港湾施設所在地官庁 に、提出しなければならない。

3項 埠頭保安規程変更承認申請書には、埠頭保安規程の変更部分の抜粋及び前条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

61条 (埠頭保安規程の軽微な変更の届出)

1項 埠頭保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた埠頭保安規程について 第58条第2項 《2 法第32条第5項の国土交通省令で定め…》 る軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更 2 埠頭保安管理者の選任に関する事項の変更 3 前2号に掲げるもののほか、重要国際埠頭 各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、 特定重要コンテナ埠頭施設等 に係るものにあっては国土交通大臣に、特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係るものにあっては 港湾施設所在地官庁 に、提出しなければならない。

62条 (埠頭保安規程に相当する規程)

1項 第33条第1項 《重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理…》 者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当する の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項

2号 埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項

3号 埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項

4号 埠頭訓練に相当する訓練その他教育訓練の実施に関する事項

5号 埠頭保安従事者 に相当する者の職務及び組織に関する事項

6号 重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関する事項

7号 重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安に関する情報の管理方法に関する事項

8号 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項

2項 第33条第1項 《重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理…》 者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当する の規定により重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者が埠頭保安規程に相当する規程の承認を受けようとする場合は、あらかじめその旨を、重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設(国際戦略港湾又は国際拠点港湾にあるものに限る。)であって国際コンテナ埠頭施設若しくは国際車両航送施設を含むもの又は重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設であって国際定期旅客施設を含むもの(以下「 特定コンテナ埠頭施設等 」という。)に係るものにあっては国土交通大臣に、 特定コンテナ埠頭施設等 を除いた重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設に係るものにあっては 港湾施設所在地官庁 に、申し出なければならない。

3項 第54条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 から前条まで( 第58条第1項 《第20条第7項において準用する船舶安全法…》 第25条の58第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 を除く。)の規定は、埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。

63条 (報告の徴収)

1項 第32条第5項 《5 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者並びに法第33条第1項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る者は、当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置に関し法第35条第1項の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

64条

1項 削除

2節 国際水域施設に関する措置

65条 (水域指標対応措置)

1項 第37条 《水域指標対応措置 特定港湾管理者国際戦…》 略港湾等重要国際埠頭施設のある国際戦略港湾等に限る。における国際水域施設の管理者である港湾管理者港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、水 の規定による水域指標対応措置の実施は、法第3条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により特定港湾管理者が管理する国際水域施設について国土交通大臣が国際海上運送保安指標を設定し、かつ、公示した場合であって、当該国際水域施設に接続する重要国際埠頭施設が国際航海船舶の利用に供するときに、当該国際水域施設における船舶の航行その他の当該国際水域施設の利用状況を考慮して、速やかに、水域保安規程に定めるところにより行うものとする。

2項 第37条 《水域指標対応措置 特定港湾管理者国際戦…》 略港湾等重要国際埠頭施設のある国際戦略港湾等に限る。における国際水域施設の管理者である港湾管理者港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、水 の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。ただし、国際水域施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。

66条 (水域保安管理者)

1項 第38条第1項 《特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る…》 保安の確保に関する業務を管理させるため、国際水域施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、水域保安管理者を選任しなけれ の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる事項についての知識及び能力を有する者であることとする。

1号 及びに基づく命令並びに条約附属書第11章の二及び 国際規則 に規定する事項

2号 水域指標対応措置に関する事項

3号 水域訓練その他教育訓練の実施に関する事項

4号 水域保安規程及び 第68条第3項 《3 特定港湾管理者は、港湾施設所在地官庁…》 から当該国際水域施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、水域施設保安評価準備書特定港湾管理者が管理する国際水域施設の構造、利用の形態等の状況その他の当該国際水域施 に規定する水域施設保安評価準備書に関する事項

5号 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項

6号 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項

7号 港湾施設の保安に関する情報の管理方法に関する事項

8号 船舶の運航に関する事項

9号 港湾施設の運営に関する事項

2項 第38条第1項 《特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る…》 保安の確保に関する業務を管理させるため、国際水域施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、水域保安管理者を選任しなけれ の規定による水域保安管理者の選任は、次の各号のいずれにも該当しない者であって、国際水域施設に係る保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、1人を選任することにより行うものとする。

1号 又はに基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第38条第3項 《3 第7条第3項から第5項まで及び第30…》 条第4項の規定は、水域保安管理者について準用する。 この場合において、第7条第4項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第30条第4項中「重要国際埠頭施設内」とあるのは「国際水法第41条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第4項の命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

3項 第38条第2項 《2 特定港湾管理者は、前項に規定する水域…》 保安管理者以下「水域保安管理者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した水域保安管理者選任(解任)届出書を 港湾施設所在地官庁 に提出しなければならない。

1号 特定港湾管理者の名称及び住所並びにその代表者の氏名

2号 国際戦略港湾等の名称

3号 選任し、又は解任した水域保安管理者の氏名及び生年月日

4号 選任し、又は解任した年月日

5号 選任の届出の場合にあっては、次に掲げる事項

水域保安管理者が第1項に規定する要件に該当する旨の説明

水域保安管理者が前項の規定に適合する者である旨の説明

水域保安管理者の住所及び緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

6号 解任の届出の場合にあっては、解任の理由

4項 前項の届出書を提出した者は、同項第1号から第3号まで及び第5号ハに係る事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、その旨を当該届出書を提出した 港湾施設所在地官庁 に届け出なければならない。

5項 第38条第3項 《3 第7条第3項から第5項まで及び第30…》 条第4項の規定は、水域保安管理者について準用する。 この場合において、第7条第4項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは「特定港湾管理者」と、第30条第4項中「重要国際埠頭施設内」とあるのは「国際水 において準用する法第7条第5項の業務の範囲は、次に掲げるものとする。

1号 水域指標対応措置の実施に関すること。

2号 国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者(以下「 水域保安従事者 」という。)に対する水域訓練その他教育訓練の実施に関すること。

3号 水域保安規程の作成及びその変更に関すること。

4号 第68条第3項 《3 特定港湾管理者は、港湾施設所在地官庁…》 から当該国際水域施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、水域施設保安評価準備書特定港湾管理者が管理する国際水域施設の構造、利用の形態等の状況その他の当該国際水域施 に規定する水域施設保安評価準備書の作成に関すること。

5号 第40条第3項 《3 水域保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認に係る申請その他の行為に関すること。

6号 行われるおそれのある危害行為に関する情報の提供に関すること。

7号 国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関すること。

8号 船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整に関すること。

67条 (水域訓練)

1項 第39条 《水域訓練 特定港湾管理者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、当該国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に従事する者について、水域指標対応措置の実施を確保するために必要な訓練以下「水域訓練」という。を実施しなければならない。 の規定による水域訓練の実施は、水域指標対応措置の実施を確保するため、水域保安規程に定めるところにより、少なくとも3月に一回行うものとする。この場合において、埠頭保安管理者その他の関係者との連携に係る水域訓練は、少なくとも毎年一回、かつ、18月を超えない間隔で行うものとする。

68条 (水域保安規程)

1項 第40条第1項 《特定港湾管理者は、当該国際水域施設に係る…》 水域保安規程当該国際水域施設に係る水域指標対応措置の実施に関する事項、水域保安管理者の選任に関する事項及び水域訓練の実施に関する事項その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定め の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 水域指標対応措置の実施に関する事項

2号 水域保安管理者の選任に関する事項

3号 水域訓練その他教育訓練の実施に関する事項

4号 水域保安従事者 の職務及び組織に関する事項

5号 国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関する事項

6号 国際水域施設の保安に関する情報の管理方法に関する事項

7号 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、国際水域施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項

2項 第40条第3項 《3 水域保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更

2号 水域保安管理者の選任に関する事項の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、国際水域施設の保安の確保に支障がないと国土交通大臣が認める事項の変更

3項 特定港湾管理者は、 港湾施設所在地官庁 から当該国際水域施設の保安の確保のために必要な事項について報告を求められた場合には、遅滞なく、水域施設保安評価準備書(特定港湾管理者が管理する国際水域施設の構造、利用の形態等の状況その他の当該国際水域施設の保安の確保のために必要な事項の現況について記載した書面をいう。以下同じ。)を当該港湾施設所在地官庁に提出しなければならない。

4項 第40条第4項 《4 第32条第6項から第11項までの規定…》 は、水域保安規程について準用する。 この場合において、同条第6項、第7項及び第9項中「重要国際埠頭施設」とあるのは「国際水域施設」と、同条第6項中「構造、設備等」とあるのは「構造、利用の形態等」と、同 において準用する法第32条第6項の規定による評価は、前項の規定により提出された水域施設保安評価準備書の内容を確認した上で行うものとする。

69条 (水域保安規程の承認の申請)

1項 第40条第3項 《3 水域保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認を受けようとする者は、水域保安規程承認申請書を 港湾施設所在地官庁 に提出しなければならない。

2項 水域保安規程承認申請書には、水域保安規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 港湾施設保安評価書を踏まえて水域保安規程を定めたことについて説明する書類

2号 国際水域施設の構造及び配置を示す図面

3項 港湾施設所在地官庁 は、前項に規定するもののほか、承認のために必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

70条 (水域保安規程の変更の承認の申請)

1項 水域保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた水域保安規程について次に掲げる重要な事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、その旨を 港湾施設所在地官庁 に申し出なければならない。

1号 制限区域に関する事項

2号 国際水域施設の追加に関する事項

3号 国際水域施設の監視の方法に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、国際水域施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項

2項 水域保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた水域保安規程について変更(前項に規定する重要な事項の変更を含み、 第68条第2項 《2 法第40条第3項の国土交通省令で定め…》 る軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更 2 水域保安管理者の選任に関する事項の変更 3 前2号に掲げるもののほか、国際水域施設 各号に掲げる変更を除く。)をしようとする場合は、水域保安規程変更承認申請書を 港湾施設所在地官庁 に提出しなければならない。

3項 水域保安規程変更承認申請書には、水域保安規程の変更部分の抜粋及び前条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

71条 (水域保安規程の軽微な変更の届出)

1項 水域保安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた水域保安規程について 第68条第2項 《2 法第40条第3項の国土交通省令で定め…》 る軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更 2 水域保安管理者の選任に関する事項の変更 3 前2号に掲げるもののほか、国際水域施設 各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を 港湾施設所在地官庁 に提出しなければならない。

72条 (水域保安規程に相当する規程)

1項 第41条第1項 《特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外…》 の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項及び水域訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項

2号 水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項

3号 水域訓練に相当する訓練その他教育訓練の実施に関する事項

4号 水域保安従事者 に相当する者の職務及び組織に関する事項

5号 特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関する事項

6号 特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安に関する情報の管理方法に関する事項

7号 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の保安の確保のために必要な事項として国土交通大臣が告示で定める事項

2項 第41条第1項 《特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外…》 の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項及び水域訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国 の規定により特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設の管理者が水域保安規程に相当する規程の承認を受けようとする場合は、あらかじめ、その旨を 港湾施設所在地官庁 に申し出なければならない。

3項 前項に規定する申出は、同項に規定する国際水域施設に接続する重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者が 第62条第2項 《2 法第33条第1項の規定により重要国際…》 埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者が埠頭保安規程に相当する規程の承認を受けようとする場合は、あらかじめその旨を、重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設国際戦略港湾又は国際拠点港湾にあるものに限る。であって に規定する承認の申出を行った後でなければ、することができない。

4項 第65条 《水域指標対応措置 法第37条の規定によ…》 る水域指標対応措置の実施は、法第3条第1項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により特定港湾管理者が管理する国際水域施設について国土交通大臣が国際海上運送保安指標を設定し、かつ、公示した場合で から前条まで( 第68条第1項 《法第40条第1項の国土交通省令で定める事…》 項は、次に掲げる事項とする。 1 水域指標対応措置の実施に関する事項 2 水域保安管理者の選任に関する事項 3 水域訓練その他教育訓練の実施に関する事項 4 水域保安従事者の職務及び組織に関する事項 を除く。)の規定は、水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。この場合において、 第65条第2項 《2 法第37条の国土交通省令で定める措置…》 は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 ただし、国際水域施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっ の表中「重要国際埠頭施設」とあるのは、「国際埠頭施設」と読み替えるものとする。

73条 (報告の徴収)

1項 第40条第3項 《3 水域保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認を受けた水域保安規程に係る特定港湾管理者及び法第41条第1項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る者は、当該国際水域施設の保安の確保のために必要な措置に関し法第43条の規定による報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

4章 国際航海船舶の入港に係る規制

74条 (船舶保安情報の通報の方法)

1項 第44条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をし…》 ようとする国際航海船舶の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証 前段の規定による本邦以外の地域の港から本邦の港(特定海域を除く。以下この項並びに次条第13号、第15号及び第16号において同じ。)に入港(特定海域への入域を除く。以下この項並びに次条第13号及び第15号において同じ。)をしようとする国際航海船舶(特定海域に入域をする国際航海船舶を除く。)の船長が行う通報は、本邦の港に入港をする24時間前までに、入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署(海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署をいう。 第83条 《 法第44条第1項並びに法第45条第1項…》 、第3項及び第5項の規定による海上保安庁長官の権限は、国際航海船舶が入港をしようとする本邦の港を管轄する管区海上保安本部長国際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場合であって、入港特定海域への入域を を除き、以下同じ。)の長に対して行うものとする。

2項 第44条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をし…》 ようとする国際航海船舶の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証 前段の規定による本邦以外の地域の港から特定海域に入域をしようとする国際航海船舶の船長が行う通報は、特定海域に入域をする24時間前までに、入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署の長(特定海域に入域をする24時間前までに入港(特定海域への入域を除く。以下この項において同じ。)をしようとする本邦の港(特定海域を除く。)が定められない国際航海船舶又は入港をする予定のない国際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める海上保安官署の長)に対して行うものとする。

3項 第44条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をし…》 ようとする国際航海船舶の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証 後段の規定による船舶保安情報の変更の通報は、当該船舶保安情報に変更があった場合に、直ちに、当該船舶保安情報の通報を行った海上保安官署の長に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報するものとする。

75条 (船舶保安情報の通報事項)

1項 第44条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をし…》 ようとする国際航海船舶の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証 の国土交通省令で定める事項は、国際航海船舶に係る次に掲げるものとする。

1号 名称

2号 国際海事機関船舶識別番号

3号 船種

4号 国籍

5号 船籍港

6号 総トン数

7号 航行速力

8号 所有者の氏名又は名称及び住所

9号 運航者の氏名又は名称及び住所

10号 船長の氏名

11号 船長又は所有者の代理人の氏名又は名称及び住所

12号 通報の時点における当該国際航海船舶の位置

13号 入港をしようとする本邦の港及び当該本邦の港の係留しようとする係留施設の名称並びに入港の予定時刻

14号 入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定時刻

15号 本邦の港から出港をした後に入港をしようとする他の本邦の港及び当該本邦の港の係留しようとする係留施設の名称並びに入港の予定時刻

16号 本邦の港から出港をした後に入域をしようとする特定海域の入域の位置及び入域の予定時刻

17号 船舶警報通報装置又は船舶警報通報装置に相当する装置の有無

18号 当該国際航海船舶が実施する船舶指標対応措置に対応した国際海上運送保安指標又は船舶指標対応措置に相当する措置に対応した国際海上運送保安指標に相当する指標

19号 船舶保安統括者又は船舶保安統括者に相当する者の氏名及び連絡先

20号 船舶保安管理者又は船舶保安管理者に相当する者の氏名及び職名

21号 船舶保安証書若しくは臨時船舶保安証書又は船舶保安証書若しくは臨時船舶保安証書に相当する証書の番号及び発給機関

22号 本邦の港に入港をする直前の寄港までの過去十回の寄港(当該寄港に本邦の港への寄港が含まれる場合にあっては、直近の本邦の港への寄港以降のもの)に関する事項であって次に掲げるもの

各寄港地が所在する国の名称及び港名並びに入港及び出港の年月日

各寄港地において実施した船舶指標対応措置に対応した国際海上運送保安指標又は船舶指標対応措置に相当する措置に対応した国際海上運送保安指標に相当する指標

各寄港地において実施した船舶指標対応措置に加えて実施した措置があった場合は、当該措置

各寄港地において積載した貨物のうち本邦内において荷揚げする予定のもの及び本邦内において荷揚げする予定のない危険物( 港則法施行規則 1948年運輸省令第29号第12条 《危険物の種類 法第20条第2項の規定に…》 よる危険物の種類は、危険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号に定める危険物及び同条第1号の2に定めるばら積み液体危険物のうち、これらの性状、危険の程度等を考慮して告示で定めるも に定めるものをいう。)の船積地、種類及び数量

23号 次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める日以後における北朝鮮の港への寄港の有無

国際航海日本船舶2016年12月9日

国際航海外国船舶2016年2月19日

24号 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

25号 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

26号 航行中の異変その他当該国際航海船舶の保安の確保に関し参考となる事項

27号 通報者の氏名

28号 呼出符号

29号 海上保安庁との連絡方法

76条 (やむを得ない事由)

1項 第44条第3項 《3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定め…》 るやむを得ない事由によりあらかじめ船舶保安情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした国際航海船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、船舶保安情報を海上保安庁長官 の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、国際航海船舶に係る次に掲げるものとする。

1号 荒天又は異常な気象若しくは海象のため、当該国際航海船舶に急迫した危難があること。

2号 船体又は機関の重大な損傷により、当該国際航海船舶に急迫した危難があること。

3号 当該国際航海船舶内にある者が重傷病を負い、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせる必要があること。

4号 前3号に掲げるもののほか、当該国際航海船舶に急迫した危難があること。

2項 第44条第3項 《3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定め…》 るやむを得ない事由によりあらかじめ船舶保安情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした国際航海船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、船舶保安情報を海上保安庁長官 の規定により本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした国際航海船舶の船長が行う通報は、前条各号に掲げる事項について、入港後直ちに、入港をした本邦の港を管轄する海上保安官署の長(特定海域に入域をした場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める海上保安官署の長)に対して行うものとする。

77条 (国際航海船舶以外の船舶)

1項 第46条 《国際航海船舶以外の船舶への準用 前2条…》 第44条第4項及び前条第2項を除く。の規定は、国際航海船舶以外の船舶であって国際航海に従事するもののうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。 この場合において、第44条第1項中「直前の出発港、 の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。

1号 第2条第1項第3号 《この法律において「国際航海船舶」とは、国…》 際航海一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。に従事する次に掲げる船舶をいう。 1 日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。であって、旅客船13人以上の 及び同条第2項第3号に掲げる船舶

2号 海上保安庁長官がその航海の目的、態様、運航体制等を勘案して、本邦の港にある他の国際航海船舶及び国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険の防止上差し支えないと認めた船舶

78条 (国際航海船舶以外の船舶への準用)

1項 第46条 《国際航海船舶以外の船舶への準用 前2条…》 第44条第4項及び前条第2項を除く。の規定は、国際航海船舶以外の船舶であって国際航海に従事するもののうち、国土交通省令で定める船舶について準用する。 この場合において、第44条第1項中「直前の出発港、 において準用する法第44条第1項に規定する船舶保安情報は、次に掲げるものとする。

1号 第75条第1号 《船舶保安情報の通報事項 第75条 法第4…》 4条第1項の国土交通省令で定める事項は、国際航海船舶に係る次に掲げるものとする。 1 名称 2 国際海事機関船舶識別番号 3 船種 4 国籍 5 船籍港 6 総トン数 7 航行速力 8 所有者の氏名又 から第16号まで、第22号イ及び並びに第23号から第29号までに掲げる事項

2号 漁船登録番号( 第2条第1項第1号 《法の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げ…》 る船舶とする。 1 漁船法1950年法律第178号に規定する漁船 2 推進機関を有しない船舶 3 国が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの 4 スポーツ又はレクリエーションの に掲げる船舶に限る。

3号 船舶の保安の確保のために講ずる措置

5章 雑則

79条 (手数料)

1項 船舶保安管理者講習 機構の行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、一五、400円とする。

2項 法定検査又は 第26条第1項 《国土交通大臣は、1974年の海上における…》 人命の安全のための国際条約以下単に「条約」という。の締約国である外国以下「条約締約国」という。の政府から当該条約締約国の船舶旅客船その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ。につい の検査を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、臨時検査の回数は、検査官1人1日につき4時間を超えない臨時検査時間をもって一回とし、1日の臨時検査時間が4時間を超える場合は、これを二回として算出する。

1号 定期検査五七、600円

2号 中間検査四六、100円

3号 臨時検査一八、200円

4号 臨時航行検査五〇、500円

5号 第26条第1項 《国土交通大臣は、1974年の海上における…》 人命の安全のための国際条約以下単に「条約」という。の締約国である外国以下「条約締約国」という。の政府から当該条約締約国の船舶旅客船その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ。につい の検査五七、600円

3項 外国において法定検査を受ける場合における法定検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に一二二、600円を加算した額とする。

4項 船舶保安証書若しくは臨時船舶保安証書の再交付若しくは書換えを受けようとする者又は船級船に係る船舶保安証書若しくは臨時船舶保安証書の交付を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 船級船に係る船舶保安証書の交付一六、0円

2号 船舶保安証書の再交付又は書換え一六、0円

3号 船級船に係る臨時船舶保安証書の交付一〇、500円

4号 臨時船舶保安証書の再交付又は書換え一〇、500円

5項 前3項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第15号様式)に貼って納付しなければならない。

80条 (本邦以外の地域とみなす地域)

1項 第50条 《本邦以外の地域とみなす地域 この法律の…》 適用については、国土交通省令で定める本邦の地域は、当分の間、本邦以外の地域とみなす。 に規定する省令で定める本邦の地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

81条 (権限の委任等)

1項 原子力船等以外の国際航海船舶に係る 第7条第2項 《2 国際航海日本船舶の所有者は、前項に規…》 定する船舶保安統括者以下「船舶保安統括者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 、法第8条第3項並びに法第11条第4項及び第7項に規定する国土交通大臣の権限は 所有者所在地官庁 が、原子力船等以外の国際航海船舶に係る法第12条、法第13条第1項、第2項ただし書及び第9項(法第17条第4項において準用する場合を含む。)、法第14条、法第15条、法第17条第1項及び第2項、法第20条第4項並びに法第26条第1項に規定する国土交通大臣の権限は国際航海船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該国際航海船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。

2項 原子力船等以外の国際航海船舶に係る 第7条第4項 《4 国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの…》 法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。法第8条第4項において準用する場合を含む。及び法第11条第8項並びに 第7条第3項 《3 法第6条の国土交通省令で定める措置は…》 、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 ただし、国際航海日本船舶について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあ 及び 第20条 《船舶保安規程の軽微な変更 法第11条第…》 4項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更 2 船舶保安統括者の選任に関する事項の変更 3 船舶保安管理者の選 に規定する国土交通大臣の権限は、 所有者所在地官庁 も行うことができる。

3項 原子力船等以外の国際航海船舶に係る 第16条 《船舶保安証書の効力の停止 国土交通大臣…》 は、前2条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶保安証書の効力を停止するものとする。 、法第22条第1項及び第2項、同条第3項から第5項まで(法第25条第2項において準用する場合を含む。)、法第23条第1項及び第2項( 第27条 《船舶保安証書 法第13条第1項の規定に…》 より交付する船舶保安証書は、第7号様式によるものとする。 において準用する場合を含む。並びに法第25条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、国際航海船舶の所在地を管轄する地方運輸局長も行うことができる。

4項 第1項の規定により国際航海船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該国際航海船舶の所在地が 運輸支局等 の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する 運輸支局長等 が行う。

5項 第3項の規定により国際航海船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、当該国際航海船舶の所在地が 運輸支局等 の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する 運輸支局長等 も行うことができる。

82条

1項 特定重要コンテナ埠頭施設等 以外の重要国際埠頭施設に係る 第30条第2項 《2 重要国際埠頭施設の管理者は、前項に規…》 定する埠頭保安管理者以下「埠頭保安管理者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 並びに法第32条第5項、第6項及び第8項に規定する国土交通大臣の権限、 特定コンテナ埠頭施設等 以外の国際埠頭施設に係る法第33条第1項、同条第2項において準用する法第30条第2項並びに法第32条第5項、第6項及び第8項並びに 第53条第2項 《2 前項各号に規定する回数には、次の各号…》 に掲げる回数を含まないものとする。 1 荒天等により避難した国際航海船舶の利用に供する回数 2 国際航海船舶の建造又は修繕のために当該国際航海船舶の利用に供する回数 3 本邦と本邦以外の地域との間の運 及び第3項に規定する国土交通大臣の権限並びに法第38条第2項、法第40条第3項、同条第4項において準用する法第32条第6項及び第8項(これらの規定を法第41条第2項において準用する場合を含む。並びに法第41条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、 港湾施設所在地官庁 が行う。

2項 特定重要コンテナ埠頭施設等 以外の重要国際埠頭施設に係る 第30条第3項 《3 第7条第3項から第5項までの規定は、…》 埠頭保安管理者について準用する。 この場合において、同条第4項中「国際航海日本船舶の所有者」とあるのは、「重要国際埠頭施設の管理者」と読み替えるものとする。 において準用する法第7条第4項、法第32条第9項及び第10項、法第34条第1項及び第2項並びに法第35条第1項及び第2項並びに 第54条第2項 《2 法第29条第1項の国土交通省令で定め…》 る措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 ただし、重要国際埠頭施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める第55条第1項 《法第29条第2項の国土交通省令で定める技…》 術上の基準は、次に掲げる基準とする。 ただし、重要国際埠頭施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。 1 制限区域をさく、壁その他の 及び 第58条第2項 《2 法第32条第5項の国土交通省令で定め…》 る軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更 2 埠頭保安管理者の選任に関する事項の変更 3 前2号に掲げるもののほか、重要国際埠頭 に規定する国土交通大臣の権限、 特定コンテナ埠頭施設等 以外の国際埠頭施設に係る法第33条第2項において準用する法第30条第3項において準用する法第7条第4項、法第33条第2項において準用する法第32条第9項及び第10項並びに法第35条第1項及び第2項並びに 第62条第3項 《3 第54条から前条まで第58条第1項を…》 除く。の規定は、埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。 において準用する 第54条第2項 《2 法第29条第1項の国土交通省令で定め…》 る措置は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 ただし、重要国際埠頭施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める第55条第1項 《法第29条第2項の国土交通省令で定める技…》 術上の基準は、次に掲げる基準とする。 ただし、重要国際埠頭施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。 1 制限区域をさく、壁その他の 及び 第58条第2項 《2 法第32条第5項の国土交通省令で定め…》 る軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更 2 埠頭保安管理者の選任に関する事項の変更 3 前2号に掲げるもののほか、重要国際埠頭 に規定する国土交通大臣の権限並びに法第38条第3項(法第41条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第4項、法第40条第4項(法第41条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第32条第9項及び第10項、法第42条第1項及び第2項並びに法第43条並びに 第65条第2項 《2 法第37条の国土交通省令で定める措置…》 は、次の表の上欄に掲げる国際海上運送保安指標に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 ただし、国際水域施設について国土交通大臣がその構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっ 及び 第68条第2項 《2 法第40条第3項の国土交通省令で定め…》 る軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更 2 水域保安管理者の選任に関する事項の変更 3 前2号に掲げるもののほか、国際水域施設これらの規定を 第72条第4項 《4 第65条から前条まで第68条第1項を…》 除く。の規定は、水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。 この場合において、第65条第2項の表中「重要国際埠頭施設」とあるのは、「国際埠 において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、 港湾施設所在地官庁 も行うことができる。

3項 前項の規定により 港湾施設所在地官庁 が行うことができることとされた権限のうち、 第35条第1項 《国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第32条第5項の承認を受けた埠頭保安規程に係る重要国際埠頭施設の管理者又は設置者及び管理者並びに第33条第1項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程 及び第2項並びに法第43条の規定によるものは、国際埠頭施設又は国際水域施設の所在地が 地方整備局の事務所等 の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する 地方整備局の事務所長等 も行うことができる。

83条

1項 第44条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をし…》 ようとする国際航海船舶の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証 並びに法第45条第1項、第3項及び第5項の規定による海上保安庁長官の権限は、国際航海船舶が入港をしようとする本邦の港を管轄する管区海上保安本部長(国際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場合であって、入港(特定海域への入域を除く。以下この項において同じ。)をしようとするときは入港をしようとする本邦の港(特定海域を除く。以下この項において同じ。)を管轄する管区海上保安本部長、特定海域に入域をする24時間前までに入港をしようとする本邦の港が定められないとき又は入港をする予定のないときは海上保安庁長官が告示で定める管区海上保安本部長)に行わせる。

2項 第44条第3項 《3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定め…》 るやむを得ない事由によりあらかじめ船舶保安情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした国際航海船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、船舶保安情報を海上保安庁長官 の規定による海上保安庁長官の権限は、国際航海船舶が入港をした本邦の港を管轄する管区海上保安本部長(特定海域に入域をした場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める管区海上保安本部長)に行わせる。

3項 管区海上保安本部長は、 第44条第1項 《本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をし…》 ようとする国際航海船舶の船長は、第3項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該国際航海船舶に係る船舶保安証書又は船舶保安証 の規定による権限及び法第45条第1項の規定による必要な情報の提供を更に求める権限を入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署(海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署をいう。以下この項及び次項において同じ。)の長(特定海域に入域をする24時間前までに入港(特定海域への入域を除く。以下この項において同じ。)をしようとする本邦の港(特定海域を除く。)が定められない又は入港をする予定のない国際航海船舶が特定海域に入域をしようとする場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める海上保安官署の長)に行わせるものとする。ただし、必要な情報の提供を更に求める権限にあっては、管区海上保安本部長が自ら行うことを妨げない。

4項 管区海上保安本部長は、 第44条第3項 《3 荒天、遭難その他の国土交通省令で定め…》 るやむを得ない事由によりあらかじめ船舶保安情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦の港に入港をした国際航海船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、船舶保安情報を海上保安庁長官 の規定による権限を入港をした本邦の港を管轄する海上保安官署の長(特定海域に入域をした場合にあっては、海上保安庁長官が告示で定める海上保安官署の長)に行わせるものとする。

5項 管区海上保安本部長は、 第45条第1項 《海上保安庁長官は、前条第1項又は第3項の…》 規定による通報があった場合において、通報された船舶保安情報のみによっては当該国際航海船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでないときは、当該国際航海船舶に係る危害行為に 、第3項及び第5項の規定による権限を、他の管区海上保安本部長に委嘱することができる。

84条 (経由機関)

1項 第2章(第1節第3款及び第4款を除く。)に規定する申請その他の手続であって国土交通大臣にするものは 地方運輸局長等 を経由して、 第44条 《再検査 法第21条第1項の規定による再…》 検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 に規定する国土交通大臣にする申請は同条に規定する当該検査を行った 船舶所在地官庁 を経由して、第3章に規定する申請その他の手続であって国土交通大臣にするものは 港湾施設所在地官庁 を経由して、それぞれ行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第8条第3項 《3 法第7条第2項の規定による届出をしよ…》 うとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安統括者選任解任届出書を、原子力船等原子力船特殊規則1967年運輸省令第84号第2条に規定する原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30 に規定する船舶保安統括者選任(解任)届出書の提出及び同条第4項に規定する届出、 第9条第2項 《2 法第8条第3項の規定による届出をしよ…》 うとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安管理者選任解任届出書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。 に規定する船舶保安管理者選任(解任)届出書の提出及び同条第3項に規定する届出、 第17条第1項 《法第11条第4項の承認を受けようとする者…》 は、船舶保安規程承認申請書第1号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。 に規定する船舶保安規程承認申請書の提出、 第18条第1項 《船舶保安規程の承認を受けた者は、当該承認…》 を受けた船舶保安規程について変更第20条各号に掲げる変更を除く。をしようとする場合は、船舶保安規程変更承認申請書第2号様式を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るも に規定する船舶保安規程変更承認申請書の提出、 第19条 《船舶保安規程の承認の引継ぎ 第17条又…》 は前条の規定により申請をした者は、当該申請をした者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に船舶保安規程承認引継申請書第3号様式を提出して、新たな所有 の規定による船舶保安規程承認引継申請書の提出並びに 第21条 《船舶保安規程の軽微な変更の届出 船舶保…》 安規程の承認を受けた者は、当該承認を受けた船舶保安規程について前条各号に掲げる変更をした場合は、遅滞なく、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子 の規定による届出書の提出は、最寄りの 地方運輸局長等 を経由して行うことができる。

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