制定文
特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第3条第10項
《10 国土交通大臣又は都道府県知事は、第…》
1項、第3項第5項において準用する場合を含む。及び第4項から第6項までの規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
(同条第11項において準用する場合を含む。)、
第4条第8項
《8 河川管理者等は、流域水害対策計画のう…》
ち第2項第7号に掲げる事項については、当該特定都市下水道の下水道管理者及び当該下水道管理者の管理する下水道の排水区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県の知事が共同して作成する案に基づいて定めるもの
(同条第9項において準用する場合を含む。)、
第6条第3項
《3 流域水害対策協議会において協議が調っ…》
た事項については、流域水害対策協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
、
第10条
《排水設備の技術上の基準に関する特例 公…》
共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るためには、下水道法第1項に規定する排水設備雨水を排除するためのものに限る。が、同条第3項の政令で定める技術上の基準
、
第16条第1項
《国又は地方公共団体は、認定事業者に対し、…》
予算の範囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の一部を補助することができる。
ただし書及び第2項、
第17条第1項
《雨水貯留浸透施設整備計画第11条第3項に…》
規定する事項が記載されたものに限る。に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画について計画の認定を受けたときに、下水道法第16条の規定による承認があったものとみなす。
及び第3項、
第18条第2項
《2 前項第1号に掲げる行為区域位置図は、…》
縮尺60,000分の一以上とし、行為区域の位置を表示した地形図でなければならない。
、
第20条第3項
《3 前項第1号の行為区域の平均流出係数は…》
、流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数として国土交通大臣が定めるものを、当該行為区域の土地利用形態ごとの面積により加重平均して求めるものとする。
、第23条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、
第24条第1項
《法第37条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める軽微な変更は、法第31条第1項第2号及び第3号の工事の着手予定日又は完了予定日の変更とする。
、
第25条第1項
《法第37条第2項の国土交通省令で定める事…》
項は、次に掲げるものとする。 1 変更に係る事項 2 変更の理由 3 雨水浸透阻害行為の許可の許可番号
から第3項まで、
第28条第1項
《令第11条の国土交通省令で定める様式は、…》
別記様式第5とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
及び
第29条
《雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれの…》
ある行為の許可の申請 法第39条第1項の許可を受けようとする者同条第4項において準用する法第35条の協議をしようとする者を含む。は、別記様式第6の雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書法第39条第4
(これらの規定を同法第30条において準用する場合を含む。)、
第32条第1項
《法第44条第3項同条第5項において準用す…》
る場合を含む。の規定による指定同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除の公示は、保全調整池を指定した旨同条第5項において準用する場合にあっては、指定を解除した旨、当該保全調整池の名称及び指
、第2項及び第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)並びに
第35条
《保全調整池の機能を阻害するおそれのある行…》
為の届出書の記載事項 法第46条第1項の国土交通省令で定める事項は、同項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる保全調整池の名称及び指定番号並びに保全工事の設計又は施行方法、着手予定日及び
並びに 特定都市河川浸水被害対策法施行令 (2004年政令第168号)
第4条第2号
《排水設備の技術上の基準に関する条例の基準…》
第4条 法第10条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 条例の技術上の基準は、下水道法施行令1959年政令第147号第8条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。 2 条
イ、
第8条
《土地からの流出雨水量を増加させるおそれの…》
ある行為 法第30条第3号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る。を新設し、又は増設する行為 2 ロー
から
第10条
《技術的基準の強化に関する条例の基準 法…》
第33条第1項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 技術的基準の強化は、法第4条第1項の規定により流域水害対策計画を定めた地方公共団体が、国土交通省令で定めるところにより、当該流域水害対策
まで及び
第16条
《保全調整池の機能を阻害するおそれのある行…》
為 法第46条第1項第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 保全調整池の敷地である土地保全調整池が建築物等に設置されている場合にあっては、当該建築物等のうち当該保全調整池に係る部分に
の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 を次のように定める。
1条 (特定都市河川等の指定の公示)
1項 特定都市河川浸水被害対策法 (以下「 法 」という。)
第3条第10項
《10 国土交通大臣又は都道府県知事は、第…》
1項、第3項第5項において準用する場合を含む。及び第4項から第6項までの規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による特定都市河川の指定(同条第11項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除)の公示は、次の各号の一以上により当該特定都市河川の区間の起点及び終点を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
1号 市町村(特別区を含む。
第19条第3項
《3 前2項の規定による管理協定については…》
、第1項の雨水貯留浸透施設にあっては施設所有者等の全員の、前項の雨水貯留浸透施設にあっては予定施設所有者等の全員の合意がなければならない。
を除き、以下同じ。)、大字、字、小字及び地番
2号 一定の地物、施設又は工作物
3号 平面図
2項 法
第3条第10項
《10 国土交通大臣又は都道府県知事は、第…》
1項、第3項第5項において準用する場合を含む。及び第4項から第6項までの規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による特定都市河川流域の指定(同条第11項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除)の公示は、次の各号の一以上により当該特定都市河川流域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあってはその統轄する都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 一定の地物、施設若しくは工作物又はこれらからの距離及び方向
3号 平面図
2条 (流域水害対策計画の公表)
1項 法
第4条第10項
《10 河川管理者等は、流域水害対策計画を…》
定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、流域水害対策計画を定めた旨(同条第12項において準用する場合にあっては、流域水害対策計画を変更した旨)及び当該流域水害対策計画について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は市町村の長にあってはその統轄する都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
3条 (河川管理施設とみなされる雨水貯留浸透施設に対する省令の適用)
1項 法
第8条第2項
《2 前項の規定により河川管理者が設置し、…》
又は管理する雨水貯留浸透施設については、当該雨水貯留浸透施設を河川法第3条第2項に規定する河川管理施設と、当該雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域を同法第6条第1項に規定する河川区域と、当該雨水貯留
の規定に基づき雨水貯留浸透施設を河川管理施設とみなして 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第12条第2項第2号
《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》
作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低
の3の規定を適用する場合には、当該雨水貯留浸透施設を同号の国土交通省令で定める河川管理施設とみなして、 都市公園法施行規則 (1956年建設省令第30号)
第6条
《水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電…》
所及び熱供給施設 令第12条第2項第2号の3の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。 1 水道法1957年法律第177号第3条第8項に
の規定を適用する。
4条 (河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区域の公示)
1項 法
第8条第3項
《3 河川管理者は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、その管理する雨水貯留浸透施設の区域として政令で定めるものを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定による 特定都市河川浸水被害対策法施行令 (以下「 令 」という。)
第3条
《河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区…》
域 法第8条第3項の政令で定める雨水貯留浸透施設の区域は、当該雨水貯留浸透施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は雨水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及
の立体的区域の公示は、次の各号の一以上により当該立体的区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。以下この条及び
第19条第3項
《日本国民で年齢満25年以上のものは、別に…》
法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
において同じ。)の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高
2号 一定の地物、施設又は工作物
3号 平面図、縦断面図及び横断面図
2項 法
第8条第3項
《3 河川管理者は、国土交通省令で定めると…》
ころにより、その管理する雨水貯留浸透施設の区域として政令で定めるものを公示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。
の規定による 令
第3条
《河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区…》
域 法第8条第3項の政令で定める雨水貯留浸透施設の区域は、当該雨水貯留浸透施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は雨水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及
の土地の区域の公示は、
第1条第1項
《特定都市河川浸水被害対策法以下「法」とい…》
う。第2条第9項の政令で定める土地は、鉄道線路及び飛行場とする。
各号の一以上により当該土地の区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事又は指定都市の長にあってはその統轄する都道府県又は指定都市の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
5条 (排水設備の設置及び構造に関する事項)
1項 令
第4条第2号
《排水設備の技術上の基準に関する条例の基準…》
第4条 法第10条の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 条例の技術上の基準は、下水道法施行令1959年政令第147号第8条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。 2 条
イの国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。
6条 (雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)
1項 法
第11条第1項
《特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設…》
の設置及び管理をしようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画以下「雨水貯留浸透施設整備計画」という。を作成し、当該雨水貯留浸透
の認定の申請は、別記様式第1の申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。
第8条
《河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備 …》
河川管理者は、流域水害対策計画に基づき、特定都市河川流域に、特定都市河川の洪水による浸水による被害の防止を図ることを目的とする雨水貯留浸透施設を設置し、又は管理することができる。 2 前項の規定によ
及び
第11条
《雨水貯留浸透施設整備計画の認定 特定都…》
市河川流域において雨水貯留浸透施設の設置及び管理をしようとする者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画以下「雨水貯留浸透施設整備計画」
において同じ。)に提出して行うものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 雨水貯留浸透施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
2号 雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の額を証する書類
3号 雨水貯留浸透施設の設置の工事の工程表
3項 前項第1号に掲げる位置図は、縮尺2,500分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の位置及び集水区域を表示したものでなければならない。
4項 第2項第1号に掲げる構造図は、縮尺500分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の流入口及び放流口の構造を表示したものでなければならない。
7条 (雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)
1項 法
第11条第2項第6号
《2 雨水貯留浸透施設整備計画には、次に掲…》
げる事項を記載しなければならない。 1 雨水貯留浸透施設の位置 2 雨水貯留浸透施設の規模 3 雨水貯留浸透施設の構造及び設備 4 雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画 5 雨水貯留浸透施設の管理の方
の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。
8条 (雨水貯留浸透施設の規模)
1項 法
第12条第1項第1号
《都道府県知事等は、前条第1項の認定の申請…》
があった場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
の国土交通省令で定める規模は、総貯留量から雨水浸透阻害行為(法第30条に規定する雨水浸透阻害行為をいう。以下同じ。)の対策工事により確保すべき貯留量を除いた貯留量(以下この条において「 特定貯留量 」という。)が三十立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害(法第2条第3項に規定する浸水被害をいう。以下この条及び
第11条
《雨水貯留浸透施設の管理の期間 法第12…》
条第1項第5号の国土交通省令で定める期間は、10年とする。 ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に
において同じ。)の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、都道府県知事等は、規則で、区域を限り、0・一立方メートル以上三十立方メートル未満の範囲内で、その規模に係る 特定貯留量 を別に定めることができる。
9条 (雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)
1項 法
第12条第1項第2号
《都道府県知事等は、前条第1項の認定の申請…》
があった場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
の国土交通省令で定める構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
1号 堅固で耐久力を有する構造であること。
2号 雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な排水設備その他の設備を備えたものであること。
10条 (雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)
1項 法
第12条第1項第4号
《都道府県知事等は、前条第1項の認定の申請…》
があった場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
1号 雨水貯留浸透施設が有する雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するための点検が、適切な頻度で、目視その他適切な方法により行われるものであること。
2号 前号の点検により雨水貯留浸透施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることが明らかとなった場合に、補修その他必要な措置が講じられるものであること。
3号 雨水貯留浸透施設の修繕が計画的に行われるものであること。
11条 (雨水貯留浸透施設の管理の期間)
1項 法
第12条第1項第5号
《都道府県知事等は、前条第1項の認定の申請…》
があった場合において、当該申請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
の国土交通省令で定める期間は、10年とする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、都道府県知事等は、10年を超え50年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
12条 (軽微な変更)
1項 法
第14条第1項
《第11条第1項の認定を受けた者は、当該認…》
定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の国土交通省令で定める軽微な変更は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の同一会計年度内の変更とする。
13条 (管理協定の基準)
1項 法
第20条第2項第2号
《2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》
準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 協定施設協定雨水貯留浸透施設又はその属する施設をいう。第22条及び第24条において同じ。の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第
(法第23条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 協定雨水貯留浸透施設の管理の方法に関する事項は、協定雨水貯留浸透施設の維持修繕その他協定雨水貯留浸透施設の適切な管理に必要な事項について定めること。
2号 管理協定の有効期間は、5年以上50年以下とすること。
3号 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
14条 (管理協定の縦覧に係る公告)
1項 法
第21条第1項
《地方公共団体は、管理協定を締結しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
(法第23条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
1号 管理協定の名称
2号 協定雨水貯留浸透施設の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定雨水貯留浸透施設の部分)及び認定番号
3号 管理協定の有効期間
4号 管理協定の縦覧場所
15条 (管理協定の締結等の公示)
1項 前条の規定は、 法
第22条
《管理協定の公示等 地方公共団体は、管理…》
協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設内又はその敷地である土地の区域内の
(法第23条において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。
16条 (雨水浸透阻害行為の許可の申請)
1項 法
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
の許可を受けようとする者(法第35条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第2の雨水浸透阻害行為許可申請書(法第35条の協議をしようとする者にあっては、雨水浸透阻害行為協議書)を都道府県知事等(法第30条に規定する都道府県知事等をいう。
第27条第1号
《雨水貯留浸透施設の標識の設置の基準 第2…》
7条 法第38条第3項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる事項を明示したものであること。 イ 雨水貯留浸透施設以下この条において単に「施設」という。の名称 ロ 雨水浸透
ニ及び
第29条第1項
《法第39条第1項の許可を受けようとする者…》
同条第4項において準用する法第35条の協議をしようとする者を含む。は、別記様式第6の雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書法第39条第4項において準用する法第35条の協議をしようとする者にあっては、雨
において同じ。)に提出しなければならない。
2項 法
第31条第1項第2号
《前条の許可を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。 1 雨水浸透阻害行為をする土地の区域以下「行為区域」という。の位置、区域及び規模 2 雨水浸透阻害行
及び第3号の工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。
3項 前項の計画説明書は、同項の工事の計画の方針、行為区域(対策工事に係る雨水貯留浸透施設の集水区域が行為区域の範囲を超えるときは、当該超える区域を含む。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画並びに対策工事に係る雨水貯留浸透施設の計画を記載したものでなければならない。
4項 第2項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
17条 (雨水浸透阻害行為の許可申請書の記載事項)
1項 法
第31条第1項第4号
《前条の許可を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。 1 雨水浸透阻害行為をする土地の区域以下「行為区域」という。の位置、区域及び規模 2 雨水浸透阻害行
の国土交通省令で定める事項は、同項第2号及び第3号の工事の着手予定日及び完了予定日とする。
18条 (雨水浸透阻害行為の許可申請書の添付図書)
1項 法
第31条第2項
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る図書を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
1号 行為区域位置図
2号 行為区域区域図
3号 対策工事の計画が 令
第9条第1項
《法第32条法第37条第4項において準用す…》
る場合を含む。の政令で定める技術的基準は、その対策工事の計画が、当該行為区域で基準降雨第6条ただし書の規定により条例が定められた場合において、国土交通省令で定めるところにより、当該条例で基準降雨の強度
に規定する技術的基準に適合することを証する書類
2項 前項第1号に掲げる行為区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、行為区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3項 第1項第2号に掲げる行為区域区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、行為区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
19条 (条例で定めた降雨の適用等)
1項 令
第9条第1項
《法第32条法第37条第4項において準用す…》
る場合を含む。の政令で定める技術的基準は、その対策工事の計画が、当該行為区域で基準降雨第6条ただし書の規定により条例が定められた場合において、国土交通省令で定めるところにより、当該条例で基準降雨の強度
の令第6条ただし書の規定により条例が定められた場合に当該条例で定める基準降雨の強度を超えない降雨は、千平方メートル未満の面積の土地において行おうとする雨水浸透阻害行為の対策工事の計画のみに適用するものとする。
2項 前項の降雨は、その降雨強度値がいずれの時間帯においても同1時間帯における基準降雨の降雨強度値を超えないものとし、 令
第6条
《許可を要する雨水浸透阻害行為の規模 法…》
第30条本文の政令で定める規模は、当該雨水浸透阻害行為をする土地の面積が千平方メートルであるものとする。 ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川
ただし書の条例において降雨強度値の10分ごとの推移を表により示すものとする。
3項 都道府県(指定都市若しくは 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の中核市(以下この項及び
第31条
《監督処分に関する公示の方法 法第41条…》
第3項の国土交通省令で定める方法は、都道府県又は指定都市等以下「都道府県等」という。の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法とする。
において「 指定都市等 」という。)又は同法第252条の17の2第1項の規定に基づき 法 第3章第1節(法第40条を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この項において「 事務処理市町村 」という。)の区域内にあっては、当該 指定都市等 又は当該 事務処理市町村 。
第21条第1項
《都道府県の長は、当該都道府県の区域内にお…》
いて特定都市河川及び特定都市河川流域が指定される場合指定が変更される場合を含む。においては、あらかじめ、当該特定都市河川の河川管理者及び当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴
において同じ。)は、第1項の降雨を定める場合には、あらかじめ、当該都道府県の区域内における特定都市河川の河川管理者及び当該特定都市河川に係る特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴かなければならない。
20条 (流出雨水量の算定に関する細目)
1項 令
第9条第1項
《法第32条法第37条第4項において準用す…》
る場合を含む。の政令で定める技術的基準は、その対策工事の計画が、当該行為区域で基準降雨第6条ただし書の規定により条例が定められた場合において、国土交通省令で定めるところにより、当該条例で基準降雨の強度
の技術的基準は、その対策工事の計画が、次項第2号の規定による雨水浸透阻害行為が行われた後の流出雨水量の最大値が、同項第1号の規定による雨水浸透阻害行為が行われる前の流出雨水量の最大値を上回らないよう定められたものであることとする。
2項 前項の流出雨水量の最大値は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める値とする。
1号 雨水浸透阻害行為が行われる前の流出雨水量の最大値基準降雨( 令
第6条
《許可を要する雨水浸透阻害行為の規模 法…》
第30条本文の政令で定める規模は、当該雨水浸透阻害行為をする土地の面積が千平方メートルであるものとする。 ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川
ただし書の規定により条例が定められた場合において、当該条例で基準降雨の強度を超えない降雨を定めたとき、又は令第10条第1号の規定により基準降雨の強度を超える降雨を定めた場合にあっては、当該降雨。以下この号において同じ。)が生じた場合における10分ごとの行為区域からの流出雨水量として次に掲げる式により算定したもの(以下この項において「 各時間毎流出雨水量 」という。)のうち最大の値。ただし、当該行為区域内に当該雨水浸透阻害行為をしようとする者が自ら管理する雨水貯留浸透施設が既に存するときは、 各時間毎流出雨水量 の雨水が当該雨水貯留浸透施設に流入した場合に当該雨水貯留浸透施設により浸透する雨水の量を当該流入した雨水の量から控除し、当該雨水貯留浸透施設から流出する雨水の量を逐次計算する方法その他合理的な方法により算定したもののうち最大の値とする。
2号 雨水浸透阻害行為が行われた後の流出雨水量の最大値 各時間毎流出雨水量 の雨水が対策工事に係る雨水貯留浸透施設(当該行為区域内に当該雨水浸透阻害行為をしようとする者が自ら管理する雨水貯留浸透施設が既に存する場合にあっては、当該雨水貯留浸透施設を含む。)に流入した場合に当該対策工事に係る雨水貯留浸透施設により浸透する雨水の量を当該流入した雨水の量から控除し、当該雨水貯留浸透施設から流出する雨水の量を逐次計算する方法その他合理的な方法により算定したもののうち最大の値
3項 前項第1号の行為区域の平均流出係数は、流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数として国土交通大臣が定めるものを、当該行為区域の土地利用形態ごとの面積により加重平均して求めるものとする。
21条 (基準降雨の指定に関する細目)
1項 都道府県の長は、当該都道府県の区域内において特定都市河川及び特定都市河川流域が指定される場合(指定が変更される場合を含む。)においては、あらかじめ、当該特定都市河川の河川管理者及び当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴いた上で、 法
第3条第10項
《10 国土交通大臣又は都道府県知事は、第…》
1項、第3項第5項において準用する場合を含む。及び第4項から第6項までの規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
(同条第11項において準用する場合を含む。)の公示の日において、当該特定都市河川流域における基準降雨を定め、当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公示しなければならない。この場合において、都道府県の長は、必要があると認めるときは、当該特定都市河川流域における降雨の特性を勘案し、当該特定都市河川流域を二以上の区域に区分して、それぞれの区域ごとに基準降雨を定めることができる。
2項 前項の基準降雨は、継続時間を24時間とする中央集中型波形の降雨の降雨強度値の10分ごとの推移を表により示すものとする。
22条 (技術的基準の強化に関する細目)
1項 令
第10条第1号
《技術的基準の強化に関する条例の基準 第1…》
0条 法第33条第1項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 技術的基準の強化は、法第4条第1項の規定により流域水害対策計画を定めた地方公共団体が、国土交通省令で定めるところにより、当該流域
の強化降雨は、その降雨強度値がいずれかの時間帯において同1時間帯における基準降雨の降雨強度値を超える降雨とし、 法
第33条第1項
《行為区域に係る地方公共団体は、その地方の…》
浸水被害の発生の状況又は自然的条件の特殊性を勘案し、前条の政令で定める技術的基準のみによっては特定都市河川流域における浸水被害の防止を図ることが困難であると認められる場合においては、政令で定める基準に
の条例において、降雨強度値の10分ごとの推移を表により示すものとする。
2項 地方公共団体は、強化降雨を定める場合において必要があると認めるときは、特定都市河川流域における降雨の特性、対策工事を行う者の負担その他の事項を勘案し、当該特定都市河川流域を二以上の区域に区分し、又は雨水浸透阻害行為の規模を二以上に区分して、それぞれの区域又は規模ごとに強化降雨を定めることができる。
23条 (強化降雨の上限に関する細目)
1項 強化降雨は、その降雨強度値がいずれの時間帯においても同1時間帯における流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨の降雨強度値を超えないものでなければならない。
24条 (軽微な変更)
1項 法
第37条第1項
《第30条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、第31条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、
ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、法第31条第1項第2号及び第3号の工事の着手予定日又は完了予定日の変更とする。
25条 (変更の許可の申請書の記載事項)
1項 法
第37条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》
交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 変更に係る事項
2号 変更の理由
3号 雨水浸透阻害行為の許可の許可番号
26条 (工事完了等の届出)
1項 法
第38条第1項
《第30条の許可を受けた者は、当該許可に係…》
る雨水浸透阻害行為に関する工事を完了し、又は当該工事を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事の完了の届出は、別記様式第3の雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第38条第1項
《第30条の許可を受けた者は、当該許可に係…》
る雨水浸透阻害行為に関する工事を完了し、又は当該工事を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第4の雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書を提出して行うものとする。
27条 (雨水貯留浸透施設の標識の設置の基準)
1項 法
第38条第3項
《3 都道府県知事等は、雨水貯留浸透施設の…》
設置を伴う第1項の工事について、前項の検査の結果当該工事が第32条の政令で定める技術的基準に適合すると認めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県当該雨水貯留浸透施設が指定都市等
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事項を明示したものであること。
イ 雨水貯留浸透施設(以下この条において単に「施設」という。)の名称
ロ 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号
ハ 施設の容量(容量のない施設にあっては規模)及び構造の概要
ニ 施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は都道府県知事等の許可を要する旨
ホ 施設の管理者及びその連絡先
ヘ 標識の設置者及びその連絡先
2号 施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
28条 (損失の補償の裁決申請書の様式)
1項 令
第11条
《収用委員会の裁決の申請手続 法第38条…》
第8項法第45条第2項において準用する場合を含む。、第54条第6項又は第77条第10項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第5とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
29条 (雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請)
1項 法
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
の許可を受けようとする者(同条第4項において準用する法第35条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第6の雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書(法第39条第4項において準用する法第35条の協議をしようとする者にあっては、雨水貯留浸透施設機能阻害行為協議書)を都道府県知事等に提出しなければならない。
2項 法
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3項 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、保全工事( 法
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
各号に掲げる行為の対象となる雨水貯留浸透施設が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。
30条 (雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可申請書の記載事項)
1項 法
第39条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、同条第1項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる雨水貯留浸透施設の名称及び当該雨水貯留浸透施設に係る雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号、当該雨水貯留浸透施設が有する機能の保全上支障がないことを明らかにする事項並びに保全工事の設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日(保全工事を行おうとする場合に限る。)とする。
31条 (監督処分に関する公示の方法)
1項 法
第41条第3項
《3 都道府県知事等は、第1項の規定による…》
命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
の国土交通省令で定める方法は、都道府県又は 指定都市等 (以下「 都道府県等 」という。)の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法とする。
32条 (保全調整池の指定の公示)
1項 法
第44条第3項
《3 都道府県知事等は、第1項の規定による…》
指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該保全調整池を公示するとともに、その旨を当該保全調整池の所有者に通知しなければならない。 この場合において、都道府県知事にあっては、その旨を当該保
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、保全調整池を指定した旨(同条第5項において準用する場合にあっては、指定を解除した旨)、当該保全調整池の名称及び指定番号、当該保全調整池の敷地である土地の区域(建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物等の敷地である土地の区域)並びに当該保全調整池の容量を明示して、 都道府県等 の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
2項 前項の土地の区域の明示は、
第1条第1項
《この法律は、都市部を流れる河川の流域にお…》
いて、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特
各号の一以上により行うものとする。
33条 (保全調整池の標識の設置の基準)
1項 法
第45条第1項
《都道府県知事等は、保全調整池を指定したと…》
きは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県当該保全調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。次項において準用する第38条第6項から第8項までにおいて同じ。の条例で定めるとこ
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事項を明示したものであること。
イ 保全調整池の名称及び指定番号
ロ 保全調整池の容量及び構造の概要
ハ 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は 法
第44条第1項
《特定都市河川流域内に政令で定める規模以上…》
の防災調整池が存する都道府県当該防災調整池が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等の長以下この節において「都道府県知事等」という。は、当該防災調整池の雨水を1時的に貯留する機能が当該特
に規定する都道府県知事等に届け出なければならない旨
ニ 保全調整池の管理者及びその連絡先
ホ 標識の設置者及びその連絡先
2号 保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
34条 (保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出)
1項 法
第46条第1項
《保全調整池について、次に掲げる行為をしよ…》
うとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならな
の規定による届出は、別記様式第7の保全調整池機能阻害行為届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第46条第1項
《保全調整池について、次に掲げる行為をしよ…》
うとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならな
各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3項 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、保全工事( 法
第46条第1項
《保全調整池について、次に掲げる行為をしよ…》
うとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならな
各号に掲げる行為の対象となる保全調整池が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。
35条 (保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出書の記載事項)
1項 法
第46条第1項
《保全調整池について、次に掲げる行為をしよ…》
うとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならな
の国土交通省令で定める事項は、同項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる保全調整池の名称及び指定番号並びに保全工事の設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日(保全工事を行おうとする場合に限る。)とする。
36条 (届出の内容の通知)
1項 法
第46条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を特定都市河川の河川管理者次項において「関係河川管理者」という。、当該保全調整池が存する下水道の排水区域に係る下水道管理者次項において「
及び第3項の規定による通知は、
第34条第1項
《都道府県知事等は、第30条の許可に、行為…》
区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な条件を付することができる。 この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
の保全調整池機能阻害行為届出書の写しを添付してするものとする。
37条 (管理協定の縦覧に係る公告)
1項 法
第49条第1項
《地方公共団体は、管理協定を締結しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
(法第51条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
1号 管理協定の名称
2号 管理協定の目的となる保全調整池の名称及び指定番号
3号 管理協定の有効期間
4号 管理協定の縦覧場所
38条 (管理協定の締結等の公告)
1項 前条の規定は、 法
第50条
《管理協定の公告等 地方公共団体は、管理…》
協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該地方公共団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、次に掲げる土地又は建築物等に、管理協定調整
(法第51条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
39条 (貯留機能保全区域の指定の公示)
1項 法
第53条第4項
《4 都道府県知事等は、第1項の規定による…》
指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該貯留機能保全区域を公示するとともに、その旨を当該貯留機能保全区域内の土地の所有者に通知しなければならない。 この場合において、都道府県知事にあっ
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、 都道府県等 の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
1号 貯留機能保全区域の指定をする旨
2号 当該貯留機能保全区域の名称及び指定番号
3号 当該貯留機能保全区域の位置
4号 当該貯留機能保全区域の形状
2項 前項第3号の貯留機能保全区域の位置は、次に掲げるところにより明示するものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 位置図(縮尺2,500分の一以上)
3項 第1項第4号の貯留機能保全区域の形状は、縮尺2,500分の一以上の平面図、縦断面図及び横断面図をもって表示するものとする。
40条 (貯留機能保全区域の標識の設置の基準)
1項 法
第54条第1項
《都道府県知事等は、前条第1項の規定により…》
貯留機能保全区域を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、都道府県当該貯留機能保全区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。第4項から第6項までにおいて同じ。の条例で定
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事項を明示したものであること。
イ 貯留機能保全区域の名称及び指定番号
ロ 貯留機能保全区域の位置
ハ 貯留機能保全区域の管理者及びその連絡先
ニ 標識の設置者及びその連絡先
2号 貯留機能保全区域の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。
41条 (貯留機能保全区域内の土地における届出を要する行為)
1項 法
第55条第1項
《貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀…》
の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前ま
の国土交通省令で定める行為は、止水壁その他の地表水の流れを妨げる物件の設置とする。
42条 (貯留機能保全区域内の土地における行為の届出)
1項 法
第55条第1項
《貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀…》
の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前ま
の規定による届出は、別記様式第8の届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第55条第1項
《貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀…》
の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前ま
本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。
3項 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
43条 (貯留機能保全区域内の土地における行為の届出書の記載事項)
1項 法
第55条第1項
《貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀…》
の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前ま
の国土交通省令で定める事項は、同項本文に規定する行為の完了予定日並びに当該行為の対象となる貯留機能保全区域の名称及び指定番号とする。
44条 (貯留機能保全区域内の土地における行為の届出の内容の通知)
1項 法
第55条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該貯留機能保全区域をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。
の規定による通知は、
第42条第1項
《都道府県知事等は、第30条、第37条第1…》
項、第38条第2項、第39条第1項又は前条第1項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、雨水浸透阻害行為に係る土地対策工事に係る建築物等を含む。に立ち入り、当該土地、当該雨水浸透阻
の届出書の写しを添付してするものとする。
45条 (浸水被害防止区域の指定の際の明示事項)
1項 法
第56条第2項
《2 前項の規定による指定は、当該指定の区…》
域及び基準水位第4条第2項第4号に規定する水深に係る水位であって、次条第1項に規定する特定開発行為及び第66条に規定する特定建築行為の制限の基準となるべきものをいう。以下同じ。その他の国土交通省令で定
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 指定の区域
2号 基準水位( 法
第56条第2項
《2 前項の規定による指定は、当該指定の区…》
域及び基準水位第4条第2項第4号に規定する水深に係る水位であって、次条第1項に規定する特定開発行為及び第66条に規定する特定建築行為の制限の基準となるべきものをいう。以下同じ。その他の国土交通省令で定
に規定する基準水位をいう。以下同じ。)
3号 流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨が生じた場合に想定される洪水又は雨水出水( 水防法 (1949年法律第193号)
第2条第1項
《この法律において「雨水出水」とは、1時的…》
に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。
に規定する雨水出水をいう。)(
第55条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金又は拘留に処する。 1 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者 2 第20条第2項の規定に違反した者 3 第49条
、
第56条
《崖の上端の周辺の地盤等について講ずる措置…》
に関する技術的基準 法第59条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の上端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、当該崖の上端が基準水位より高い場合を除き、当該崖の
及び
第68条
《特定建築行為に係る建築物の技術的基準 …》
法第1項第1号法第71条第5項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める技術的基準は、想定洪水等の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであることとする。
において「想定洪水等」という。)による浸水が発生した場合において、第1号の区域内の一定の区域の水深に当該区域における流速の二乗を乗じて得た値が最大となるときの当該水深及び当該流速(
第66条
《特定建築行為の許可の申請書の記載事項 …》
法第67条第1項第4号の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位及び特定水深等、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及び居室の種類並びに特定建築行
において「 特定水深等 」という。)
46条 (浸水被害防止区域の指定をしようとする旨の公告)
1項 法
第56条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による浸水被害防止区域の指定(同条第11項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項及び次条第1項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
1号 浸水被害防止区域の指定をしようとする旨
2号 浸水被害防止区域の指定をしようとする土地の区域
2項 前項第2号の土地の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 平面図
47条 (浸水被害防止区域の指定の公示)
1項 法
第56条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の規定による指…》
定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該指定の区域を公示しなければならない。
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による浸水被害防止区域の指定の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
1号 浸水被害防止区域の指定をする旨
2号 浸水被害防止区域
2項 前項第2号の浸水被害防止区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
1号 市町村、大字、字、小字及び地番
2号 平面図
48条 (都道府県知事の行う浸水被害防止区域の指定の公示に係る図書の送付)
1項 法
第56条第7項
《7 都道府県知事は、前項の規定による公示…》
をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、浸水被害防止区域位置図及び浸水被害防止区域区域図により行わなければならない。
2項 前項の浸水被害防止区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、浸水被害防止区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3項 第1項の浸水被害防止区域区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、当該浸水被害防止区域を表示したものでなければならない。
49条 (特定開発行為の許可の申請)
1項 法
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可を受けようとする者は、別記様式第9の特定開発行為許可申請書を同項に規定する都道府県知事等に提出しなければならない。
2項 法
第58条第1項第3号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定開発区域の位置、区域及び規模 2 その用途が前条第1項の制限用途である特定開発区域内の予定建築物の用途
の特定開発行為に関する工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。
3項 前項の計画説明書は、特定開発行為に関する工事の計画の方針、特定開発区域(特定開発区域を工区に分けたときは、特定開発区域及び工区。次項及び
第51条第2項
《2 前項第1号の特定開発区域位置図は、縮…》
尺60,000分の一以上とし、特定開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
から第4項までにおいて同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。
4項 第2項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
50条 (特定開発行為の許可の申請書の記載事項)
1項 法
第58条第1項第4号
《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》
土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定開発区域の位置、区域及び規模 2 その用途が前条第1項の制限用途である特定開発区域内の予定建築物の用途
の国土交通省令で定める事項は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日及び完了予定年月日とする。
51条 (特定開発行為の許可の申請書の添付図書)
1項 法
第58条第2項
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る図書を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
1号 特定開発区域位置図
2号 特定開発区域区域図
3号 特定開発行為に関する工事の完了後において当該工事に係る特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図
4号 第53条第3項
《3 都道府県知事等は、第1項の規定による…》
指定をするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。
に該当する場合にあっては、土質試験その他の調査又は試験(以下「 土質試験等 」という。)に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項に該当することを証する書類
5号 第56条第2項
《2 前項の規定による指定は、当該指定の区…》
域及び基準水位第4条第2項第4号に規定する水深に係る水位であって、次条第1項に規定する特定開発行為及び第66条に規定する特定建築行為の制限の基準となるべきものをいう。以下同じ。その他の国土交通省令で定
各号のいずれかに該当する場合にあっては、 土質試験等 に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項各号のいずれかに該当することを証する書類
2項 前項第1号の特定開発区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、特定開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
3項 第1項第2号の特定開発区域区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、特定開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、浸水被害防止区域界、 法
第57条第2項第3号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
4項 第1項第3号の地形図は、縮尺1,000分の一以上とし、特定開発区域の区域及び当該区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、浸水被害防止区域界、 法
第57条第2項第3号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
52条 (地盤について講ずる措置に関する技術的基準)
1項 法
第59条
《許可の基準 都道府県知事等は、第57条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い
(法第62条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。
1号 地盤の沈下又は特定開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置を講ずること。
2号 特定開発行為によって生ずる崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付すること。
3号 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「 地滑り抑止ぐい等 」という。)の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。
4号 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水(
第57条
《排水施設の設置に関する技術的基準 法第…》
59条の国土交通省令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、切土又は盛土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排出することができ
において「 地表水等 」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて 地滑り抑止ぐい等 の設置その他の措置を講ずること。
5号 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置を講ずること。
53条 (擁壁の設置に関する技術的基準)
1項 法
第59条
《許可の基準 都道府県知事等は、第57条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い
の国土交通省令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、特定開発行為によって生ずる崖(切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるもの、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるもの又は切土及び盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるものに限る。
第56条
《浸水被害防止区域の指定等 都道府県知事…》
は、流域水害対策計画に定められた第4条第2項第12号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が
において同じ。)の崖面を擁壁で覆うこととする。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖又は崖の部分で、次の各号のいずれかに該当するものの崖面については、この限りでない。
1号 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの
2号 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度を超え同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離5メートル以内の部分。この場合において、前号に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分があるときは、同号に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。
2項 前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。
3項 第1項の規定は、 土質試験等 に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置を講ずる場合には、適用しない。
54条 (擁壁の構造等)
1項 前条第1項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。
1号 擁壁の構造は、構造計算、実験その他の方法によって次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。
イ 土圧、水圧及び自重(以下この号において「 土圧等 」という。)によって擁壁が破壊されないこと。
ロ 土圧等 によって擁壁が転倒しないこと。
ハ 土圧等 によって擁壁の基礎が滑らないこと。
ニ 土圧等 によって擁壁が沈下しないこと。
2号 擁壁には、その裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りでない。
2項 特定開発行為によって生ずる崖の崖面を覆う擁壁で高さが2メートルを超えるものについては、 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第142条
《擁壁 第138条第1項に規定する工作物…》
のうち同項第5号に掲げる擁壁以下この条において単に「擁壁」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれ
(同令第7章の8の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。
55条 (崖面について講ずる措置に関する技術的基準)
1項 法
第59条
《許可の基準 都道府県知事等は、第57条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い
の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面について講ずる措置に関するものは、当該崖の崖面(擁壁で覆われたものを除く。)が風化、想定洪水等による洗掘その他の侵食に対して保護されるように、芝張りその他の措置を講ずることとする。
56条 (崖の上端の周辺の地盤等について講ずる措置に関する技術的基準)
1項 法
第59条
《許可の基準 都道府県知事等は、第57条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い
の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の上端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、当該崖の上端が基準水位より高い場合を除き、当該崖の上端の周辺の地盤が想定洪水等による侵食に対して保護されるように、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。
2項 法
第59条
《許可の基準 都道府県知事等は、第57条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い
の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面の下端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該崖面の下端の周辺の地盤が想定洪水等による洗掘に対して保護されるように、根固め、根入れその他の措置を講ずることとする。
1号 土質試験等 に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために根固め、根入れその他の措置が必要でないことが確かめられた場合
2号 想定洪水等による洗掘に起因する地滑りの滑り面の位置に対し、予定建築物の位置が安全であることが確かめられた場合
57条 (排水施設の設置に関する技術的基準)
1項 法
第59条
《許可の基準 都道府県知事等は、第57条…》
第1項の許可の申請があったときは、特定開発行為に関する工事の計画が、擁壁の設置その他の洪水又は雨水出水が発生した場合における特定開発区域内の土地の安全上必要な措置を国土交通省令で定める技術的基準に従い
の国土交通省令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、切土又は盛土をする場合において、 地表水等 により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排出することができるように、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。
1号 堅固で耐久性を有する構造のものであること。
2号 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置を講ずるものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
3号 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき 地表水等 を支障なく流下させることができるものであること。
4号 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又はマンホールを設けるものであること。
イ 管渠の始まる箇所
ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)
ハ 管渠の内径又は内法幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所
5号 ます又はマンホールに、蓋を設けるものであること。
6号 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥溜めを設けるものであること。
58条 (軽微な変更)
1項 法
第62条第1項
《第57条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。以下同じ。を受けた者は、第58条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第57条第1項の制限
ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。
59条 (変更の許可の申請書の記載事項)
1項 法
第62条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》
交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 変更に係る事項
2号 変更の理由
3号 法
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
の許可の許可番号
60条 (変更の許可の申請書の添付図書)
1項 法
第62条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》
交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
の申請書には、法第58条第2項に規定する図書のうち特定開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、
第51条第2項
《2 前項第1号の特定開発区域位置図は、縮…》
尺60,000分の一以上とし、特定開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
から第4項までの規定を準用する。
61条 (特定開発行為に関する工事の完了の届出)
1項 法
第63条第1項
《第57条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定開発行為に関する工事の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第10の工事完了届出書を提出して行うものとする。
62条 (検査済証の様式)
1項 法
第63条第2項
《2 都道府県知事等は、前項の規定による届…》
出があったときは、遅滞なく、当該工事が第59条の国土交通省令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該技術的基準に適合していると認めたときは、国土交通省令で定
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第11とする。
63条 (特定開発行為に関する工事の完了等の公告)
1項 法
第63条第3項
《3 都道府県知事等は、前項の規定により検…》
査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨及び当該工事の完了後において当該工事に係る特定開発区域浸水被害防止区域内のものに限る。に地盤面の高さが基準水位以
の規定による公告は、特定開発区域(特定開発区域を工区に分けたときは、工区。以下この条及び
第67条第1項
《住宅の用途に供する建築物又は第57条第2…》
項第2号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定建築行為に係る建築物の敷地の位置
において同じ。)に含まれる地域の名称、法第57条第1項の許可を受けた者の住所及び氏名並びに特定開発区域(浸水被害防止区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を明示して、 都道府県等 の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
64条 (特定開発行為に関する工事の廃止の届出)
1項 法
第65条
《特定開発行為の廃止 第57条第1項の許…》
可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
に規定する特定開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第12の特定開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行うものとする。
65条 (特定建築行為の許可の申請)
1項 法
第57条第2項第1号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
又は第2号に掲げる用途の建築物について法第66条の許可を受けようとする者は、別記様式第13の特定建築行為許可申請書の正本及び副本に、それぞれ法第67条第2項に規定する図書を添えて、都道府県知事等(法第66条に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
66条 (特定建築行為の許可の申請書の記載事項)
1項 法
第67条第1項第4号
《住宅の用途に供する建築物又は第57条第2…》
項第2号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 特定建築行為に係る建築物の敷地の位置
の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位及び 特定水深等 、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及び居室の種類並びに特定建築行為に関する工事の内容、着手予定年月日及び完了予定年月日とする。
67条 (特定建築行為の許可の申請書の添付図書)
1項 法
第67条第2項
《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》
る図書を添付しなければならない。
及び第4項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第63条第2項に規定する検査済証の写し(これに準ずる書面を含み、法第57条第1項の許可を受けた特定開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)並びに次の表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、同表の(に)項に掲げる図書)とする。
2項 前項の特定建築物位置図は、縮尺2,500分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、浸水被害防止区域界、 法
第57条第2項第3号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
3項 都道府県知事等は、 都道府県等 の規則で、第1項の表に掲げる図書の一部の添付を要しないこととすることができる。
68条 (特定建築行為に係る建築物の技術的基準)
1項 法
第68条第1項第1号
《都道府県知事等は、住宅の用途に供する建築…》
物又は第57条第2項第2号に掲げる用途の建築物について第66条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に
(法第71条第5項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める技術的基準は、想定洪水等の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであることとする。
69条 (居室の床面の高さに関する基準)
1項 法
第68条第2項第2号
《2 都道府県知事等は、第57条第2項第3…》
号の条例で定める用途の建築物について第66条の許可の申請があったときは、当該建築物が次に掲げる基準に適合するものであり、かつ、その申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は前条第3項若
(法第71条第5項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、居室の床面の全部又は一部の高さ(居室の構造その他の事由を勘案して都道府県知事等が洪水又は雨水出水に対して安全であると認める場合にあっては、当該居室の床面の高さに都道府県知事等が当該居室について指定する高さを加えた高さ)が基準水位以上であることとする。
70条 (許可証の様式)
1項 法
第70条第4項
《4 第2項の許可証の様式は、国土交通省令…》
で定める。
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第14とする。
2項 都道府県知事等は、 法
第57条第2項第1号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
又は第2号に掲げる用途の建築物について法第70条第1項の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、
第65条
《特定建築行為の許可の申請 法第57条第…》
2項第1号又は第2号に掲げる用途の建築物について法第66条の許可を受けようとする者は、別記様式第13の特定建築行為許可申請書の正本及び副本に、それぞれ法第67条第2項に規定する図書を添えて、都道府県知
の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。
3項 都道府県知事等は、 法
第57条第2項第1号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
又は第2号に掲げる用途の建築物について法第70条第1項の不許可の処分をしたときは、同条第2項の文書に、
第65条
《特定建築行為の許可の申請 法第57条第…》
2項第1号又は第2号に掲げる用途の建築物について法第66条の許可を受けようとする者は、別記様式第13の特定建築行為許可申請書の正本及び副本に、それぞれ法第67条第2項に規定する図書を添えて、都道府県知
の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
71条 (変更の許可の申請)
1項 法
第71条第1項第1号
《第66条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用
に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第2項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第67条第2項に規定する図書のうち特定建築行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。この場合においては、
第67条第2項
《2 前項の特定建築物位置図は、縮尺2,5…》
00分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、浸水被害防止区域界、法第57条第2項第3
の規定を準用する。
72条 (軽微な変更)
1項 法
第71条第1項
《第66条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用
ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。
73条 (変更の許可の申請書の記載事項)
1項 法
第71条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》
交通省令で定める事項同項第2号に掲げる場合にあっては、市町村の条例で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 変更に係る事項
2号 変更の理由
3号 法
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
の許可の許可番号
74条 (変更の許可証の様式等)
1項 法
第71条第5項
《5 前3条の規定は、第1項の許可について…》
準用する。
において準用する法第70条第4項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第15とする。
2項 第70条第2項
《2 都道府県知事等は、法第57条第2項第…》
1号又は第2号に掲げる用途の建築物について法第70条第1項の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、第65条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。
及び第3項の規定は、 法
第57条第2項第1号
《2 前項の制限用途とは、次に掲げる予定建…》
築物の用途をいい、予定建築物の用途が定まっていない場合においては、当該予定建築物の用途は制限用途であるものとみなす。 1 住宅自己の居住の用に供するものを除く。 2 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に
及び第2号に掲げる用途の建築物に係る法第71条第5項において準用する法第70条第1項の許可の処分又は不許可の処分について準用する。
75条 (都道府県知事等の命令に関する公示の方法)
1項 法
第73条第3項
《3 都道府県知事等は、第1項の規定による…》
命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
の国土交通省令で定める方法は、 都道府県等 の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法とする。
76条 (権限の委任)
1項 法 に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
2項 前項に規定するもののほか、 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第3条第1項、第3項、第7項、第8項及び第10項(これらの規定を同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する権限以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。