特定都市河川浸水被害対策法施行規則《附則》

法番号:2004年国土交通省令第64号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2004年5月15日)から施行する。

附 則(2011年12月20日国土交通省令第95号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年11月30日国土交通省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月30日国土交通省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

5条 (特定都市河川浸水被害対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行時特例市に対する 第4条 《河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区…》 域の公示 法第8条第3項の規定による特定都市河川浸水被害対策法施行令以下「令」という。第3条の立体的区域の公示は、次の各号の一以上により当該立体的区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都 の規定による改正後の 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第6条第1項 《法第11条第1項の認定の申請は、別記様式…》 第1の申請書を都道府県知事等同項に規定する都道府県知事等をいう。第8条及び第11条において同じ。に提出して行うものとする。 の規定の適用については、同項中「又は 地方自治法 」とあるのは「、 地方自治法 」と、「中核市」とあるのは「中核市又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。

附 則(2017年6月14日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2017年6月15日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年10月29日国土交通省令第69号) 抄

1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《特定都市河川等の指定の公示 特定都市河…》 川浸水被害対策法以下「法」という。第3条第10項同条第11項において準用する場合を含む。の規定による特定都市河川の指定同条第11項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除の公示は、次の各号の 又は 第4条 《河川管理者が管理する雨水貯留浸透施設の区…》 域の公示 法第8条第3項の規定による特定都市河川浸水被害対策法施行令以下「令」という。第3条の立体的区域の公示は、次の各号の一以上により当該立体的区域を明示して、国土交通大臣にあっては官報により、都 の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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