制定文
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 (2004年政令第275号)
第7条
《政令で定める管区海上保安本部の事務所 …》
法第61条第3項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
の規定に基づき、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第7条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令 を次のように定める。
1項 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
第7条
《政令で定める管区海上保安本部の事務所 …》
法第61条第3項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署とする。