武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第7条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令《附則》

法番号:2004年国土交通省令第86号

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附 則

1項 この省令は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 の施行の日(2004年9月17日)から施行する。

2項 この省令の施行の日から2004年9月30日までの間におけるこの省令の適用については、「海上保安航空基地」とあるのは、「海上警備救難部」とする。

附 則(2013年5月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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